ホームページをご覧くださったお客様からのご相談・ご依頼を多数いただいております。
遠方からのご相談ご依頼もございます。「地元の司法書士でも対応可能で、その方が良い」場合には、その旨お伝えしています。あなたの最寄りに当グループ事務所がない場合でも、まずは当グループ各事務所までご相談ください。
今でこそ、全国からご依頼をいただいておりますが、これまで地元の皆様からいただいたご厚意を忘れません。
全国の司法書士が参加する勉強会も月2回開催しています。最先端の知識と経験で、地元の皆様のご相談やご依頼を全力で解決することをお約束いたします。
司法書士の仕事は、法律や手続を知っているかによって、結果に大きな差が生じます。
当グループは、どこにも負けない豊富な知識と経験でお客様を徹底的にサポートします。
同業の司法書士から「なぜ、そんなに勉強するのか」と、よく聞かれます。それは、司法書士の仕事は、法律や手続を知っているか否かで、結果に大きな差が生じるからです。
当グループは法律や相談先を分からずに困っている方々にとって「最後の駆け込み寺」のような存在でありたいと考えています。
当グループでは、依頼者の方々から「色々な所に相談に行ってたらい回しにされた。」「もっと早くに、来たら良かった。」というお言葉を何度も頂戴しています。
これらの言葉に接し、私たちは自らを誇りに思うとともに、私たちの存在をもっと世間にアピールしていかなければならないと考えてきました。
あなたのまちの司法書士事務所グループは、グループ事務所が街の津々浦々にインフラとして存在することで「法律や相談先を知らないことで、不当・不本意な解決をしてしまう市民や法人を出ないようにする」ことを目指しています。
相続や遺言、会社設立、各種登記はもちろん
日常生活や事業活動でのトラブル解決も私たちにお任せください!
当グループへの初めての相談で、納得いただけない場合、相談料を返金いたします。
どんな内容でも相談して欲しい。私たちが考え出したご相談のハードルを下げるための取組みです。
専門用語はできるだけ使わず、図や表を使って、分かりやすくご説明します。
専門家の中には、ワザと難しい言葉で話すことで自らを権威づけようとする方と、難しい手続も出来るだけ簡単な言葉で説明する(お客様のレベルに合わせて説明する)ことでお客様に安心してもらおうという方の二種類がいます。当グループは、常に後者であることを目指します。
現在、当グループが提携する弁護士は10人以上。いずれも私たちが見つけ出した専門分野・特定分野のスペシャリスト。一口に弁護士といっても、得意分野は多種多様。消費者問題、離婚、相続紛争、交通事故、企業間トラブル、知的財産、医療過誤など得意分野ごとの弁護士に引継ぎ可能です。たとえば、あなたが、離婚問題に詳しい弁護士に交通事故解決を依頼して、相手方が交通事故のスペシャリストである弁護士を雇ったとしたら・・・勝てると思いますか?
行政書士、税理士などでも同様です。
その点、当グループであれば、各分野トップレベルの専門家との提携を広げており、必要に応じて「お客様がお困りの事案ごと」に「最強の専門家」をご紹介しますので、安心です。
次のような業務を積極的に承っております。
2025/4/26【GW休業のお知らせ】
あなたのまちの司法書士事務所グループは、ゴールデンウィーク期間中次のとおり休業します。
事務所名 | GW休業期間 | GW中の営業日 |
あなまち司法書士事務所(神戸市灘区) |
4/29(火)、5/3(土)-5/6(火) |
4/28(月), 4/30(水)-5/2(金) |
阿部司法書士事務所(神戸市垂水区) | ||
染田司法書士事務所(神戸市東灘区) | ||
司法書士事務所ランナーズ(神戸市兵庫区) | ||
司法書士立花駅前法務事務所(兵庫県尼崎市) | ||
司法書士森村恭子事務所(兵庫県三田市) | ||
守屋司法書士事務所(神戸市東灘区) | ||
夙川司法書士事務所(兵庫県西宮市) | ||
富山司法書士事務所(東京都墨田区) | ||
司法書士みなみ事務所(東京都中央区) | ||
川のほとり司法書士事務所(東京都葛飾区) | ||
はやし司法書士事務所(北海道江別市) |
2025/4/1
佐藤大輔司法書士(あなまち司法書士事務所・神戸市灘区)が、一般社団法人金融財政事情研究会様の「月刊登記情報 2025年4月号(761号)」に「逐条解説 スタートアップ向けモデル原始定款_v1.1 第3回」を寄稿しました。伝統的事業を行う企業と、スタートアップ企業の違いを解説しています。
■佐藤大輔の執筆部分と内容は次の通りです。
第23条(取締役の員数)、第24条(取締役の選任及び解任)
第25条(取締役の任期)・・・任期途中に解任された役員の損害賠償請求について、裁判例に基づき分析しています。
第26条(代表取締役及び社長)、第27条(役員報酬等)
第28条(事業年度)・・・事業年度(決算期)決定のために必要な情報を整理しました。
第29条(剰余金の配当)、第30条(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)、第31条(最初の事業年度)、第32条(設立時役員)、第33条(発起人の氏名ほか)、第34条(法令の準拠)
■他の執筆者
司法書士石本憲史、司法書士川井秀一、司法書士笹野隼人、司法書士松本光平、司法書士丸山洋一郎
(敬称略。スタートアップ支援専門家団体「BAMBOO INCUBATOR」司法書士チーム有志。)
■購入方法
2025/3/22
髙野守道司法書士(川のほとり司法書士事務所・東京都葛飾区)が、葛飾区社会福祉協議会様のご依頼で葛飾区市民後見人フォローアップ研修「死後事務について」の講義を担当。
「難しい案件しか、やってくれへんのんちゃうん?」と言われたことありますが、そんなことありませんので(笑) 難しい仕事もできるってだけです。
簡単そうでも、小さなお悩みでも、何でもどうぞ! |
また、グループとはいえ、それぞれ別の事務所です。
それぞれの事務所にお越しいただいたお客様を他の事務所に割り振ったりということはございませんので、ご安心ください。 |