公益社団法人を一般社団法人・一般財団法人に戻す手続(公益認定の取消し申請)


税金のメリットは大きいけれど、それ以上に行政への提出書類が大変で、一般社団法人(一般財団法人)に戻りたい。

そんなときには、行政庁へ公益認定の取消しを申請します(認定法29Ⅰ④)。

もくじ
  1. 公益認定取り消しのペナルティ
  2. 公益認定取り消し申請
  3. 標準的な所要時間

公益認定取り消しのペナルティ


公益認定の取り消しを受けたときは、次のようなペナルティがあります。

  1. 行政庁によって(内閣府HP「内閣府からのお知らせ」欄などに)公示されます(認定法29Ⅳ)。申請による取り消しである旨も、表示されますので、不祥事により取り消されたのとは区別されますのでご安心ください。
  2. 「公益社団法人」又は「公益財団法人」との名称使用の禁止(認定法29Ⅴ)。
  3. 「公益社団法人」又は「公益財団法人」の名称を「一般社団法人」又は「一般財団法人」と変更する旨の登記の嘱託(認定法29ⅥⅦ)。法人が登記申請する必要はありません。また、登録免許税は非課税です(登録免許税法5⑭)。
  4. 公益目的取得財産残額を贈与する必要があります(認定法30)

公益認定取り消し申請(認定法29Ⅰ④)


行政庁に対する公益認定の取り消しの申請

聴聞手続

公益認定を取り消す際に必要とされている聴聞(行政手続法15以下)は、法人が自主的に取り消しを申請した場合には、開催されません。

商号変更登記

公益認定の取り消しに基づく

✔公益社団法人を一般社団法人とする定款変更に基づく登記

✔公益財団法人を一般財団法人とする定款変更に基づく登記

は、行政庁による嘱託登記です(認定法29Ⅵ)

また、登録免許税は非課税です(登録免許税法5⑭)。

一般社団法人又は一般財団法人として存続

標準的な所要時間


取り消しの申請から1か月程度で、取り消しの決定が行なわれます。

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