株式・株券の相続手続


お父さんが亡くなって

  • タンスから株券が出てきた
  • 株券に書いてある会社名をネット検索しても出てこなかった。
  • 生前「株やってる」と聴いていたけれど、何も資料が出てこない。
  • 生前友人と会社を経営していた。
  • 生前友人の会社に出資していると言っていた。
  • 非上場株式なんかどうせ無価値だろうと思っている。
  • 非上場株式を相続したけれど、この後どうすれば?

そんなときには、会社法手続経験も豊富な当グループにご相談ください。

遺産である株式の銘柄が分かっているとき


 

上場株式

非上場株式
種類

株式会社証券保管振替機構株

通称「ほふり株」

特別口座株
管理 証券会社等に開設された証券口座 株主名簿管理人である信託銀行等 発行会社
照会先 証券会社等 信託銀行等 発行会社

遺産である株式の銘柄がわからないとき


「こんなとき」欄に書いてあるような事実があるときには、被相続人が株式を保有していた可能性が多いでしょう。

 

 

上場株式

非上場株式
 
意味 証券取引所に上場され、誰でも売買出来る株式 証券取引所に上場されず、誰でも買える訳ではない株式。

こんなとき

被相続人が

✔ 「株をやってる」と言っていた場合

など

 

 

✔ タンスから株券が出てきた

被相続人が

✔ 知人と会社を経営していた場合

✔ 知人の会社に出資していた場合

✔ 社長から株もらったと言っていた場合

など

探す

方法

①証券保管振替機構から「登録済加入者情報の開示請求書」を取得する。

②同機構に対して「登録済加入者情報の開示請求」を行う。

③同機構から証券会社などの情報が開示される【1】。

④開示された証券会社に対して照会状を発送し回答を求める。

①家捜しをして、株券・株主総会招集通知・株主名簿記載事項証明書などを探し出す。

②書類を見つけたら当該会社に照会状を発送し回答を求める。

 

 

 

 

【1】開示される情報は、口座が開設された証券会社名・信託銀行名と加入者口座コードのみです。

被相続人が所有されていた上場株式の銘柄や数量は含まれません。

司法書士報酬と費用


上場株式の場合

手続 司法書士報酬 費用
上場株式の所在確認・有無調査 22,000円(税込)

5,000円弱

郵送費・照会手数料

上場株式の各証券会社・信託銀行への照会 22,000円(税込)/社 郵送費
上場株式の名義変更・売却など相続手続 55,000円(税込)/社 郵送費

非上場株式の場合

手続 司法書士報酬 費用
非上場株式の保有を確認するための家捜し   (便利屋による家捜し)
当該会社に対する照会状の送付  22,000円(税込)/社 郵送費
当該会社に対する名義書換請求 55,000円(税込)/社 郵送費

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