家主業の皆さまが「契約期間」を設定する際の参考になれば幸いです。
居住用建物の賃貸借期間は「2年」が多いです。これは入居者のライフサイクルとして2年が適切なことが多いためとされています。
事業用建物の賃貸借期間は様々です。
※「土地の賃貸借契約」や「物(動産)の賃貸借契約」の場合には、別の法規制がありますので、ご注意ください。
もくじ | |
|
期間1年未満の建物賃貸借契約は、期間の定めがないものとみなされます(借地借家法29Ⅰ)。
したがって1年以上の期間で定める必要があります。
期間の上限はありません。
民法上、賃貸借契約の最長期間は50年とされていますが(民604)、建物賃貸借契約については民法604条を適用しないとされているためです(借地借家法29Ⅱ)。
期間を定めない場合には、各当事者はいつでも解約申し入れをすることできます(民617Ⅰ柱書)。
賃借人からの解約申入れの場合
契約に別の取り決めがない限り、解約申入れ後3か月後賃貸借契約は終了します(民617Ⅰ②)
賃貸人からの解約申入れの場合
正当事由がなければ、そもそも解約申入れができず(借地借家法28)、解約申入れ後6か月後賃貸借契約は終了します(借地借家法27Ⅰ)。
そして、契約に別の取り決めをしていても、賃借人に不利なものは無効になります(借地借家法30)。
借地借家法28条 | |
建物の賃貸人による(略)建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 |
契約期間の定めあり | 原則 | 中途解約できない |
例外 |
中途解約できると契約したとき ☞中途解約できる(民618)。 |
|
契約期間の定めなし | いつでも解約できる(民617)。 |
詳しくは、こちらのコラム「賃貸借契約で『中途解約を禁止する条項』は有効か?」をご覧ください。
貸主は正当事由がなければ、解約できません。そして、この「正当事由」について、裁判所は一般に思われているよりも「限定的に解釈」しています。
定期借家契約であれば、契約期間満了後の退去が認められています。
短い場合 | 長い場合 | |
メ リ ッ ト |
|
|
デ メ リ ッ ト |
|
|
短い場合 | 長い場合 | |
メ リ ッ ト |
|
|
デ メ リ ッ ト |
|
|