当グループ全体で1,000人を軽く超える方々(債権者数でいえば、おそらく10,000社を超える)を救済してきたのではないかと思います。
今ある財産・収入と負債を比較して返済可能な方法を司法書士と一緒に考えましょう。
債務整理の方法 | こんな方へ | メリット | デメリット |
過払金 返還請求 |
サラ金やクレジット会社と平成18年以前から継続して取引していた方【1】 | 過払金を取り戻せる。 |
証拠が揃っていないと難しい債権者がいる。 近年の最判による論点の複雑化。 |
消滅時効援用 | 昔、借りていた借金の催促が来た | 借金がなくなる。 | 時効中断している場合がある。【2】 |
任意整理 |
マイホームを守りたい。 借金全額を36回(3年)又は60回(5年)で分割返済可能である場合 返済前提=固定収入OR資産がある。 各債権者との個別交渉により3~5年の返済計画を立て、債権者が同意すれば返済開始。【3】 |
債務名義が残らない。【4】 将来利息のカットを受けることができる。【5】 特定調停と同様の結果が出せる。 |
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特定調停 |
マイホームを守りたい。 任意整理と同じ条件の方 裁判所に特定調停を申し立てる。 |
費用が安い。 ご本人自身で手続できないこともない。 |
債務名義が残る【4】 |
個人再生 |
マイホームを守りたい。 借金を1/5に圧縮すれば返済できる場合【6】 返済前提=固定収入がある。 |
残債務の大幅なカットを受けられる。 マイホームを守ることができる。 免責不許可事由という概念がない。 |
要件が複雑で専門家による申立てが必要。 資産が多すぎると返済額が大きくなる【7】 |
自己破産 | 財産・収入と負債を比較して到底返済することが出来ない場合 | ゼロから生活を再建できる。 |
資産の処分が必要。 資産が多い場合など費用が高額になり得る。 免責不許可事由がある。 |
【1】平成18年1月13日最高裁判所は、全てのサラ金・クレジット会社が18%以上の金利を取得することは違法であると判決しました。この判決以前から、サラ金・クレジット会社と付き合いがある方は、契約利息を法定制限利息で計算し直すと、返済しすぎになっていることがあります。
その場合には、サラ金・クレジット会社を訴えることによって、返還を受けることができます。
【2】時効中断とは、完成しそうになっていた消滅時効が完成する前に次のような場合をいいます。
【3】債権者とは、あなたがお金を借りた相手のことです。銀行・サラ金・クレジット会社・個人など全て含みます。
【4】債務名義とは、判決やそれと同じ効力を有する文書です。あなたが債務名義での約束に反すると、債権者は訴訟をせずに差押え(強制執行)することができます。
【5】将来利息とは、本日から完済する日までに発生する利息のことです。債務整理では将来利息をカットするよう交渉します。
【6】個人再生による債務圧縮額(最低返済額)については、コチラをご参照ください。
【7】個人再生は、破産するよりも多くを債権者に返済する必要があります(清算価値保障といいます。)。清算価値保障についても、コチラをご参照ください。
最寄りの当グループ事務所にご相談ください。
毎月の支出(住宅ローン・家賃、食費、電気水道ガス、電話代、医療費など)がわかる書類(メモでも結構です)をお持ちください。
収入と支出・返済額を教えてください。
まずは、毎月の収入と出ていくお金を比較します。
収入を増やす方法、支出を減らす方法、返済額を圧縮する方法を一緒に考えましょう。
毎月の収入 | ←バランス・チェック→ | 毎月の支出 + 借金返済額 |
次に、財産について教えてください。
財産を処分して、借金を減らす方法がないか一緒に考えましょう。
財 産 | ←バランス・チェック→ | 借 金 |
大きく分けて3通りある債務整理のうち、どの方法で整理するのが良いか考えましょう。
たいてい一度か二度のご相談で、方法が決められます。
待っていられない直ぐにでも受けて欲しいという場合や、借金の内容を調査しないといけない場合には、方針未定でお受けすることもあります。
方法が決まりましたら契約書と委任状を作成しますので、ご記入ください。
また、報酬の一部(着手金)、実費の一部をお預かりします。
新たな借入や返済は、おやめください。
司法書士が債権者に対して「債務整理開始通知」を発送します。
これで債権者からお家や携帯電話に借金の督促が来ることも無くなります。
督促状がくることも無くなります。
この間に、気持ちを落ち着かせていただき、手続き費用を積み立てていただきます。
債務整理は、生活の再建を行うために行うものです。必ず家計簿の作成にご協力ください。
債務整理の場合、司法書士が返済計画案(和解案)を債権者に個別に発送し、債権者の同意を得るよう尽力します。
民事再生・破産の場合、司法書士が申立書を作成し、あなたの了解と署名をいただいたうえ、裁判所に提出します。
債務整理・民事再生の場合には、返済計画のとおり返済が完了すれば借金はなくなります。
破産の場合には、免責許可を得ることで借金はなくなります。
次の10項目をよくご理解いただく必要があります。
もちろん面談する司法書士がキッチリとご説明させていただきます。
借金と預金とを相殺処理するためです。
給与振込口座のある銀行に借金がある場合には、振込み口座の変更を勤務先に変更する必要があります。
借金の原因がご家族にあることもあり、生活の再建こそが債務整理の目的だからです。
反論や、適切な対応をしないと、給与差押など大変な不利益を受ける可能性があります。
また、反論できる期間はとても短いのです。
債務整理手続きに入ると新たな借入・返済はできません。
借入をすると、詐欺罪にあたる可能性がありますので、借入はできません。
一部の債権者だけに返済すると偏頗(かたよった)返済として、裁判所の手続き上、不利益を受ける可能性があります。
司法書士が債務整理をお受けすると、当面は返済不要になりますので、ご心配は無用です。
公正証書が作成されている場合、過去に判決をとられている場合、過去に特定調停を利用した場合、司法書士が受任しても、債権者は給与等の差押をしてくることがあります。
選択した手続きが民事再生や破産の場合には、ローンで購入した物は債権者に返却しなければなりません。
選択した手続きが民事再生や破産の場合には、高価な物は売却するよう裁判所から指示されることがあります。
次の借金や未払金は、破産手続きをしても支払いを免れることができません。
債務整理は、あなたの生活を再建するために行うもので、手続き終了までは、あなたにとって最も大切なことです。それに協力できない場合、司法書士も依頼を継続できません。
債権者も、司法書士が担当しているのだから、キッチリ最後まで手続きしてくれるだろうと信頼して待ってくれています。
また司法書士が受任した後、一定期間経過後には貸金返還請求訴訟を提起する貸金業者もおります。速やかに返済計画案の提示や申し立てが必要なのです。
住所や電話番号・メールアドレスなどを変更した場合は、速やかに司法書士にご連絡ください。
最初にご相談いただいてから、解決まで半年から1年間が目安です。
個人の債務整理費用は、次のとおりです。
費用は分割でお支払いいただきます。そうすることで借金がなくなった後の家計収支でやっていけるかを確認することが可能だからです。
司法書士の報酬・実費の総額をいただいてからの申立となります。
業務内容 | 司法書士の報酬 | 実費 |
任意整理 | 1社ごとに5.5万円(税込) | 1社ごとに数千円 |
小規模個人再生(住宅ローン特則つき) | 33万円(税込) | 2万円ほど |
給与所得者等再生(住宅ローン特則つき) | 38.5万円(税込) | 2万円ほど |
個人(非事業者の)自己破産申立(同時廃止) | 27.5万円(税込) | 2万円ほど |
個人(非事業者の)自己破産申立(管財) | 33万円(税込)~ | 17万円~ |
司法書士からあなたへ提出を依頼した書類を3か月経過後も提出なさらなかった場合には、追加の事務手数料を請求することがあります。
ご夫婦の生活再建を支援できて良かったです。
また何かありましたら、何なりとご相談ください。
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