企業や個人と深いお付き合いをさせていただく当グループでは、詐欺・横領・暴行・傷害などに関するご相談にも多数対応して参りました。
この記事は、刑事弁護専門の弁護士に教えてもらった内容をまとめたものです。お身内が逮捕されたとの連絡が、夜中(弁護士事務所も締まっている)にあることも多いと思います。この記事が、突然の連絡にどうすれば良いか分からない皆様のお役に立てば幸いです。
ただし、司法書士は、加害者の刑事弁護を行うことはできません。刑事弁護が必要な当グループ顧問先・取引先の皆様には、刑事弁護に精通した弁護士をご紹介いたします。
もくじ | |
刑事事件 | 犯罪を行った者に対して、国家が制裁を科します。 |
民事事件 | 犯罪の被害者が、加害者に対して、犯罪によって被った損害の賠償を求めていきます。 |
逮 捕 ‖ 身 柄 確 保 |
▷
48 時 間 以 内 |
検 察 官 へ 身 柄 を 送 る |
▷
24 時 間 以 内 |
検 察 官 が 裁 判 所 へ 勾 留 請 求 |
▷
10 日 間 |
勾 留 延 長 請 求 ・ 一 度 だ け 可 能 |
▷
10 日 間 |
起 訴 |
▷
2 か 月 間 |
更 新 |
▷ 1 か 月 間 |
更 新 |
▷ 1 か 月 間 |
刑 事 訴 訟 終 了 |
▷ |
釈 放 ・ 刑 の 執 行 |
逮捕は最大72時間 【1】 |
起訴前勾留 (被疑者勾留) は最大20日間 【2】 |
起訴後勾留 (被告人勾留) は刑事訴訟終了まで 【3】 |
【4】 |
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逮捕から起訴までは最大23日間 |
【1】 逮捕 |
【2】 起訴前勾留 被疑者勾留 |
【3】 起訴後勾留 被告人勾留 |
【4】 |
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弁護人以外との接見・面会 【5】 |
× | △接見禁止とされることもあり | △接見禁止とされることもあり | ○ |
当番弁護士・国選弁護士 | 当番弁護士 | 被疑者国選弁護人 | 被告人国選弁護人 | × |
私選弁護人の選任 | ○ | ○ | ○ | 〇 |
保釈請求 | × | × | ○ | × |
身体拘束場所 | 留置所 | 拘置所 | 拘置所 |
刑務所 拘置所 |
【4】刑事訴訟が終了した場合
【5】接見とは、刑事事件で拘束されている被疑者・被告人に外部の方が会うことを言います。
逮捕後72時間は、弁護士以外の方と面会することはできません。
勾留が決定すると、誰とでも接見できるのが原則ですが、口裏合わせの可能性があるときには接見禁止とされることがあります。
逮捕された方、被疑者・被告人の権利を擁護と、刑事裁判の公正を担保するために、弁護士会が設けている制度です。
制度名称 | どんなときに | 内容 |
当番弁護士 | 逮捕されたとき |
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被疑者国選弁護人 | 被疑者が勾留されている全事件 |
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被告人国選弁護人 | 起訴された事件 |
|
【1】国選弁護人は、国の費用で弁護活動を行いますが、資力が基準額(50万円)以上の場合には、自費で弁護士を選任しなければなりません。
弁護士でないご家族では、面会に大きな障害があることをご理解ください。
逮捕で身柄が拘束されるのは最長72時間(3日間)ですが、勾留されてしまうと最大20日間も外に出ることができません。勾留するか否かは、検察官の請求に基づき裁判所が決めます。一度、勾留が決定されると、身柄を解放してもらうためには、❶準抗告をして認められるか、❷高額な保証金と引換えに保釈してもらうか、しかありません。
一方、早い段階で、弁護士をつけると、弁護士は検察官に対して勾留請求をしないように働きかける(交渉する)ことが可能となります。
したがって、弁護士をつける予定なら、できるだけ早く依頼した方が良いのです。
「軽微な事件」について、弁護士に依頼(私選)した場合の報酬を、一人の弁護士に確認したものです(統計を見たわけでもありません。)。報酬は、弁護士や事件の重大さによっても上下するとのことですので、実際にご依頼される弁護士に直接ご確認ください。
(弁護士の先生方:弁護士でない他士業が先生方の報酬についてコメントしておりますが、全く相場感が分からないよりもマシという趣旨での記載です。ご容赦ください。)
前科がある | 公判請求される可能性あり | |
前科はない | 態様が悪質 | |
示談が不成立 |
略式請求される可能性が高い (略式請求されると前科になる) |
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示談が成立 |
不起訴処分(起訴猶予)となる可能性が高い (起訴されないので前科になりません) |
起訴される(3割) | 公判請求(2割) |
略式請求(8割) | |
不起訴その他(7割) |
●傷害罪と暴行罪との違い
相手に怪我をさせてしまった場合には、傷害罪となる。
具体例
顔面を平手打ちして、特に怪我はなかった。 | 暴行罪 |
顔面を平手打ちして、唇が切れて血が流れた。 | 傷害罪 |
民事上の示談和解が加害者の起訴、不起訴決定や刑事裁判の情状立証と密接な関係があるため、起訴前又は起訴後に裁判外で示談が成立する場合が多くなっております。
暴行・傷害における慰謝料は、交通事故における定額化された慰謝料の額がそのまま目安になることはありません。なぜなら、交通事故は過失によるものであるが、暴行・傷害は故意によるものであり、同じ程度の被害であっても故意の慰謝料の方が高くなって当然だからです。
【金額決定の際に考慮すべき事情】
などを総合的に斟酌して妥当な慰謝料を決定するしかありません。