刑事事件(被害者・加害者)


あなたのまちの司法書士事務所グループ

神戸・尼崎・三田・西宮・東京・北海道



企業や個人と深いお付き合いをさせていただく当グループでは、詐欺・横領・暴行・傷害などに関するご相談にも多数対応して参りました。

この記事は、刑事弁護専門の弁護士に教えてもらった内容をまとめたものです。お身内が逮捕されたとの連絡が、夜中(弁護士事務所も締まっている)にあることも多いと思います。この記事が、突然の連絡にどうすれば良いか分からない皆様のお役に立てば幸いです。

 

ただし、司法書士は、加害者の刑事弁護を行うことはできません。刑事弁護が必要な当グループ顧問先・取引先の皆様には、刑事弁護に精通した弁護士をご紹介いたします。

刑事事件と民事事件


刑事事件 犯罪を行った者に対して、国家が制裁を科します。
民事事件 犯罪の被害者が、加害者に対して、犯罪によって被った損害の賠償を求めていきます。

刑事事件フローチャート


刑事事件フローチャート(法務省HPより)
刑事事件フローチャート(法務省HPより)

身体拘束フローチャート


 

48

 

24

 

10

 

10

 

                                 
 

逮捕は最大72時間

【1】

起訴前勾留

(被疑者勾留)

は最大20日間

【2】

起訴後勾留

(被告人勾留)

は刑事訴訟終了まで

【3】

【4】

 

逮捕から起訴までは最大23日間

       

各段階での被疑者・被告人の権利など

 

【1】

逮捕

【2】

起訴前勾留

被疑者勾留

【3】

起訴後勾留

被告人勾留

【4】

弁護人以外との接見・面会

【5】

× △接見禁止とされることもあり △接見禁止とされることもあり
当番弁護士・国選弁護士 当番弁護士 被疑者国選弁護人 被告人国選弁護人 ×
私選弁護人の選任 〇 
保釈請求 × × × 
身体拘束場所 留置所 拘置所 拘置所

刑務所

拘置所

【4】刑事訴訟が終了した場合

  • 無罪の場合→釈放される
  • 有罪でも懲役刑・禁固刑でなければ→釈放される
  • 懲役刑・禁固刑の場合→「刑務所」に収監される
  • 死刑の場合→「拘置所」で執行を待つ

【5】接見とは、刑事事件で拘束されている被疑者・被告人に外部の方が会うことを言います。

逮捕後72時間は、弁護士以外の方と面会することはできません。

勾留が決定すると、誰とでも接見できるのが原則ですが、口裏合わせの可能性があるときには接見禁止とされることがあります。

当番弁護士と国選弁護人の違い


逮捕された方、被疑者・被告人の権利を擁護と、刑事裁判の公正を担保するために、弁護士会が設けている制度です。

制度名称 どんなときに 内容
当番弁護士 逮捕されたとき 
  • 弁護士が1回だけ無料で逮捕された人に面会し、逮捕された方の疑問に回答し、今後の手続きの流れや保障されている権利を説明します。
  • 友人や家族が面会できない場合でも、弁護士は警官の立会なく面会できます。
  • 誰でも1回、当番弁護士を呼ぶことができます。
  • 本人が呼ぶ場合には、警官・警察官・裁判官に「当番弁護士に会いたい」旨を伝えます。
  • 家族・友人が呼ぶ場合には、逮捕された場所の弁護士会に連絡をとります。
被疑者国選弁護人 被疑者が勾留されている全事件
  • 貧困その他の理由で弁護人を選任できず【1】、かつその被疑者から請求があった場合
  • 起訴前から、裁判所が国選弁護人を選任し、国選弁護人が必要な活動をします。
被告人国選弁護人 起訴された事件
  • 貧困その他の理由で弁護人を選任できない場合【1】に、本人の請求又は法律の規定により裁判所などが弁護人を選任する制度

【1】国選弁護人は、国の費用で弁護活動を行いますが、資力が基準額(50万円)以上の場合には、自費で弁護士を選任しなければなりません。

いつ弁護士に依頼すれば良いの?!


ご家族に面会が認められたときの注意事項

  • 弁護士でない一般の方が面会するときには、警察署の職員が同席することになり、事件の中身については余り話せない(話そうとしても止められる)。
  • 普通は20分で打ち切られるので、話したいこと聞きたいことをまとめておくこと。

弁護士でないご家族では、面会に大きな障害があることをご理解ください。

できるだけ早く!

逮捕で身柄が拘束されるのは最長72時間(3日間)ですが、勾留されてしまうと最大20日間も外に出ることができません。勾留するか否かは、検察官の請求に基づき裁判所が決めます。一度、勾留が決定されると、身柄を解放してもらうためには、❶準抗告をして認められるか、❷高額な保証金と引換えに保釈してもらうか、しかありません。

一方、早い段階で、弁護士をつけると、弁護士は検察官に対して勾留請求をしないように働きかける(交渉する)ことが可能となります。

したがって、弁護士をつける予定なら、できるだけ早く依頼した方が良いのです。

弁護士の報酬は?!

「軽微な事件」について、弁護士に依頼(私選)した場合の報酬を、一人の弁護士に確認したものです(統計を見たわけでもありません。)。報酬は、弁護士や事件の重大さによっても上下するとのことですので、実際にご依頼される弁護士に直接ご確認ください。

  • 逮捕直後、警察署での面会(権利を伝え、見通しなどを説明する):3万円から
  • 被疑者の弁護:着手金20万円から
  • 裁判になったら:追加着手金30万円から
  • 行くたびに:1~2万円から
  • 報酬は成果によって異なり、無罪なら30万円から、執行猶予なら20万円から

(弁護士の先生方:弁護士でない他士業が先生方の報酬についてコメントしておりますが、全く相場感が分からないよりもマシという趣旨での記載です。ご容赦ください。)

起訴・不起訴、量刑相場など


暴行罪

前科がある 公判請求される可能性あり
前科はない 態様が悪質
示談が不成立

略式請求される可能性が高い

(略式請求されると前科になる)

示談が成立

不起訴処分(起訴猶予)となる可能性が高い

(起訴されないので前科になりません)

起訴される(3割)  公判請求(2割)
略式請求(8割)
不起訴その他(7割)

傷害罪

●傷害罪と暴行罪との違い

相手に怪我をさせてしまった場合には、傷害罪となる。

具体例

顔面を平手打ちして、特に怪我はなかった。 暴行罪
顔面を平手打ちして、唇が切れて血が流れた。 傷害罪

民事罰(損害賠償)


民事上の示談和解が加害者の起訴、不起訴決定や刑事裁判の情状立証と密接な関係があるため、起訴前又は起訴後に裁判外で示談が成立する場合が多くなっております。

 

損害賠償額算定の際に考慮すべき事情

暴行・傷害における慰謝料は、交通事故における定額化された慰謝料の額がそのまま目安になることはありません。なぜなら、交通事故は過失によるものであるが、暴行・傷害は故意によるものであり、同じ程度の被害であっても故意の慰謝料の方が高くなって当然だからです。

 【金額決定の際に考慮すべき事情】

  1. 行為に至った事情、
  2. 動機、
  3. 行為の態様、
  4. 悪質性、
  5. 被害の程度、
  6. 加害者の謝罪の有無、
  7. 加害者の支払い能力、
  8. 刑事事件の展開予想

などを総合的に斟酌して妥当な慰謝料を決定するしかありません。

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