民法733条1項は「女性は、前婚の解消又は取消しの日から100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」と定め、女性に再婚禁止期間を設けています。
この規定は、父が誰かという紛争の防止を未然に防ぐことにあると、解釈されています(最高裁平成7年12月5日判決)。
女性の再婚禁止期間は以前は「6か月」でしたが「100日」に変更されています。
改正前民法733条(再婚禁止期間) | |
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最高裁平成27年12月16日判決 | |
民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた |
民法733条(再婚禁止期間) | |
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婚姻前後に、出産した子供の法律上の取扱は次のとおりです(民法772条)。
二重の推定 が及ぶ子 |
推定されない 嫡出子 |
推定の及ばない嫡出子 |
推定される 嫡出子 |
その他 | |
嫡出推定重複 例)重婚・婚姻禁止期間中の婚姻 |
上図 |
懐胎不可能なとき 例)収監中、行方不明 |
上図 | ||
訴え |
父を定める訴え(民773) |
親子関係不存在確認訴訟 | 嫡出否認の訴え(民775) |
認知の訴え (強制認知) (民787) |
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提訴権者 |
子・母 前夫・後夫 |
利害関係人 | 夫 |
子(の法定代理人) 【1】 |
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相手方 |
前夫・後夫 子・母 |
子 | 父・母 | ||
提訴期限 | なし | なし | 父が出生を知って1年間 |
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【1】