このページは、当司法書士事務所グループに、新しく就職した新人向けに説明した資料を公開したものです。
在籍司法書士の自らの言葉で、分かりやすく説明しています。また、理解し易くするため、細かい例外などを省いて説明しています。
皆様のご参考になれば幸いです。
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会社法に「法務省令で定めるところにより」とあるときは、法務省令とは、会社法施行令なのか、会社法施行規則なのか、それとも会社計算規則なのか?
憲 法 | 国の最高法規 | ||
法 律 | 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。 | 会社法 | |
政 令 | 政令とは、内閣の制定する命令をいう。 | 会社法施行令 | |
府令・ 省令 |
府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい(内閣府令)、 省令とは、各省大臣が発する命令をいう(〇〇省令)。 |
会社法施行規則(法務省令) | 会社計算規則 |
規 則 | 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。 | ||
条 例 |
地方公共団体(都道府県、市区町村)が独自に定めたルールをいう。 市政の執行に必要な市の条例や規則、要綱などを集めた「例規集」などで調査する。 |
あ | |
あんどけんさく AND検索/&検索 |
商号検索、商標検索などで条件を「AかつB」と設定すること。OR検索との使い分けが必須。 |
おあけんさく OR検索 |
商号検索、商標検索などで条件を「A又はB」と設定すること。AND検索との使い分けが必須。 |
オプトアウト |
広告宣伝メールを送信者が勝手に送り付け 受信者側で受信拒否通知を行なう仕組み。 (特定電子メールの送信の適正化等に関する法律により処罰される) |
オプトイン |
広告宣伝メールを送信者が勝手に送り付けることはできず、 受信者側が希望したメールのみを送信できる仕組み。 |
か | |
かいけいかんさにん 会計監査人 |
資本金の額が5億円以上の株式会社 又は 負債の合計額が200億円以上の株式会社 において設置が義務づけられている会社の機関の一つ(会328、327Ⅴ)で、公認会計士又は監査法人のみが就任できる(会社337) |
かいけいちょうぼ 会計帳簿 |
商売をしている個人・法人は、法律によって日々の現金預金の出入りを帳簿にしておくことが義務づけられています。 計算書類を作成するもとになる書類(会社計算規則59Ⅲ) 主要簿:仕訳帳、総勘定元帳 補助簿:現金出納帳、預金出納帳、仕入帳、売上帳、固定資産台帳 |
かいさん |
会社がもうお商売をやめること。 解散をすると、お商売が出来なくなり、未収金の回収や支払いのみの法人となります。 |
かいにん 解任 |
会社の役員が株式会社から首にされること。 取締役・監査役は株主総会が、代表取締役は株主総会や取締役会が解任します。CF.辞任、退任 |
法人の一形態で、営利(利益追求)を目的とする株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社のこと。CF.法人 |
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会社や法人の状態を、法務局にある登記簿に反映させる申立。 |
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会社登記事項証明書 |
登記簿の状態を印刷して、登記官が間違いない旨注記して押印したもの。 |
かいしゃぶんかつ 会社分割 |
一つの会社を二つの会社に分けること。または、一つの会社の一部を分けて他の会社に移すこと。 |
がっぺい 合併 |
2つ以上の会社を合体させること。 |
かぶけん |
株式の内容が書かれた有価証券。現在では、現物としての株券は発行されません。(株券発行会社を除く) |
かぶしきがいしゃ 株式会社 |
屋号や会社名として「株式会社」と記載された法人。株式会社でないものは、株式会社と名乗ってはいけません。株式会社は、株式を発行し、広く世間からお金を集めることが出来ます。 |
かぶしき 株式 |
株式会社が発行する有価証券。現在では、現物としての株券は発行されません。 |
かぶしきいてん 株式移転 |
会社が自社の親会社になる会社を新しく設立し、親会社は、その設立登記の日に、子会社の発行済株式全部を取得する(会社法774) 親子会社の関係が誕生し、子会社株主が親会社株主になる点では、株式交換と同じ。 |
かぶしきこうかん 株式交換 |
会社がその発行済株式の全部を既存の他の会社に取得させること。 子会社の元株主は、親会社の株式を(子会社株式と)交換でもらう。 親子会社の関係が誕生し、子会社株主が親会社株主になる点では、株式移転と同じ。 |
かぶしきじょうとせいげん 株式譲渡制限 |
株式は自由に譲渡できるのが、原則ですが、会社からすると反社会的な人間には、株式を持たれたくありません。 そこで、ほとんどの中小企業では、株式を譲渡する際には会社側(取締役会、株主総会、代取)などの承認を必要とする旨、定款で規定しています。また、登記もされています。 |
かぶぬし 株主 |
株式会社のオーナー。株式を持っている人。 |
現在の株主の一覧。通常会社が保管しています。 |
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かぶぬしりすと |
現在の株主の一覧を商業登記提出用に加工したもの。通常司法書士が作成します。 |
かぶけんふはっこうかいしゃ 株券発行会社 |
株主からの請求に応じて、現物としての株券を発行する旨の約束を定款に記載した株式会社。登記簿にも「株券を発行する」旨が登記されている。 |
かぶけんふはっこうかいしゃ |
株主から請求されても、現物としての株券を発行しませんよと定款に記載した株式会社。登記簿には何も記載されていません。 |
かんさやく 監査役 |
取締役の監督をする立場の人。 監査には、取締役が法令や定款に違反していないかをチェックする「業務監査」と、会社が作成した会計帳簿がキッチリと作成されているかをチェックする「会計監査」がある。 会計監査だけする監査役を「会計監査限定監査役」といい、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある 」と登記されている。 業務監査も行なう監査役を「会計監査非限定監査役」といい、上記のような登記はされません。 |
きんこかぶ 金庫株 |
会社が、自社の発行している株式を所有しているの株のこと。 金庫に入れるので、金庫株という。 金庫株は、自社の株主総会において議決権を行使できない。 自己株ともいう。 |
けいさんしょるい 計算書類 |
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表(会435、会社計算規則59Ⅰ) 決算書とほぼ同義。 CF.会計帳簿 |
けいさんしょるいなど 計算書類等 |
計算書類に「事業報告」、「計算書類の附属明細書」、「事業報告の附属明細書」をたしたもの |
けっさんき 決算期 |
会社が1年に1回帳簿を締めて、その時点の数字や在庫を確定させる日。通常は、月末。 |
けっさんしょ 決算書 |
会計帳簿に基づいて、毎年決算期時点の数字を、会社と税理士が作成したもの。 決算書は、取締役会、監査役、株主総会それぞれの承認を得て、税務署に提出する申告書の一部になります。 |
げんし 減資 |
資本金の額を減らすこと。資本金の減少。 会社にお金を貸している人などに悪影響を与える可能性があるので、手続は厳格。 |
げんぶつしゅっし 現物出資 |
会社設立や増資のときに、株式の代金として現金ではなくて、不動産や自動車などを会社に渡すこと。 |
こうかいがいしゃ 公開会社 |
発行済株式の一部にでも株式の譲渡制限がついていない株式会社(会社法2⑤) 証券取引所に上場しているいわゆる上場企業とは全く異なる概念です。ちなみに上場企業は、(株式の譲渡が自由ですので、)すべて公開会社です。 |
こうしょうにん 公証人 |
元裁判官・元検察官などベテラン法律家がなる。ほとんどがおじいちゃん。 |
こうしょうやくば 公証役場 |
公証人が、会社の定款認証や、公正証書遺言の作成をしてくれる役場。 |
ごうどうかいしゃ |
平成18年に新たに設立が認められた会社の種類の一つ。 設立のコストが少しだけ株式会社よりも安い。 個人会社の法人成り、資産管理会社、合弁事業などの際に設立される。 |
ごうべんかいしゃ 合弁会社 |
法律用語ではない。 複数の事業者が、共同で事業を行なうために、共同して出資して設立する会社を合弁会社という。 |
さ | |
さいむ 債務 |
借金・負債のこと。貸した人から見ると、債権・貸付金。 |
さいむのかぶしきか 債務の株式化 |
会社にお金を貸している人が、その貸付金を株式に変えても良いよと言ってくれたときに、会社の借金を減らし、資本金の額を増やす手続。デットエクイティスワップとも言う。 |
さいにん 再任 |
再度、役員に選任されること。 |
じこかぶ 自己株 |
会社が、自社の発行している株式を所有しているの株のこと。 金庫にしまっているイメージから、金庫株ともいう。 自己株は、自社の株主総会において議決権を行使できない。 |
しっこうやく 執行役 |
法律用語である。 比較的大きい会社で「指名委員会等設置会社」のみに置かれる役員(会402Ⅰ) |
しっこうやくいん 執行役員 |
法律用語ではない。 法律上の役員ではなく、従業員のトップというイメージ。 重要事項の決定権がなく、取締役会への出席権限がない点が取締役と異なる。 |
しゃいん 社員 |
持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)の株主兼役員のこと |
じゅうにん 重任 |
役員(取締役・代取・監査役)などが、任期満了日に再選され就任すること。再任の一種。 |
しようしゃ 使用者 |
経営者側 例)使用者責任 |
しようにん 使用人 |
労働者側 例)使用人兼務役員 |
じにん 辞任 |
会社の役員が、自らの意思で会社を辞めること。 通常は辞任届を会社に提出します。 CF.解任、退任 |
しょうこ 称呼 |
商標検索で、商号(会社名)を読み方で検索すること。 |
しょうごう 商号 |
会社の名前のこと CF.屋号、商標 |
しょうひょう 商標 |
他人に使われたくない商品・会社・サービスなどの名前を特許庁に登録しているもの。Rに〇は、登録済み商標であることを表す。 |
すいていそうぞくにん 推定相続人 |
相続が開始した場合に相続人となるべき者のこと。 民法892条を参照。 |
スクイーズアウト |
M&Aや事業承継の場面で、少数株主の株式を強制的に買い取る手続き |
せいさんけつりょう 清算結了 |
解散した会社が、未収金の回収や、借金の返済を追え、残ったお金(残余財産)を株主に配当して、財産も負債もゼロになった状態。 登記申請が必要です。 |
ぞうし 増資 |
資本金を増やすこと。資本金の増加。 |
そしきさいへん |
合併・組織変更・会社分割・株式譲渡・事業譲渡・M&Aなどのこと |
そしきへんこう 組織変更 |
会社の組織を他の種類の会社に変更すること。 例えば、合同会社を株式会社にすること。 有限会社を株式会社に変更する場合には、特例で、単なる名称(商号)変更手続となる。 |
た | |
たいにん 退任 |
株式会社の役員が任期満了によって辞めること。 |
たんいかぶ 単位株 |
旧制度。 内容は単元株とほぼ同様。 |
たんげんかぶ 単元株 |
一定の単位数を1単元とし、1単元の株式について議決権行使を認め、1単元未満の株式(単元未満株式)には議決権行使を認めない会社法(188条以下)の制度。 何株で一単元とするかは、株式発行会社が自由に決めることができる。 単元株は登記事項である。 |
ていかん 定款 |
会社の憲法(一番重要なルール) 会社は、定款の範囲内で事業を行ないます。 株主になろうとする人が、株を買うか否かを決めるために必要な書類の一つ。 |
ていかんにんしょう 定款認証 |
株式会社の設立のとき、発起人の依頼で司法書士が作成した定款を、更に公証人がチェックすること。 合同会社は定款は作成するが、定款認証までは不要。 |
デットエクイティスワップdebt equity swap DES |
会社にお金を貸している人が、その貸付金を株式に変えても良いよと言ってくれたときに、会社の借金を減らし、資本金の額を増やす手続。 |
とうきかん 登記官 |
法務局という登記を担当する役所にいる登記をする役人の肩書き。 |
とうきしょ 登記所 |
「法務局」が正式名称。登記申請を受け付け、登記事項証明書を発行する。 登記申請窓口には、ここに申請しないといけないという管轄があるので注意。 登記事項証明書を取得する場合は、管轄は関係ありません。 |
とりしまりやく 取締役 |
株主総会で株式会社を経営する人として選ばれた人。 |
とりしまりやくかい 取締役会 |
取締役が集まり、会社の重要事項について、意思決定する機関(会社の仕組み)。 取締役の業務執行を監督する権限もある。 |
とりしまりやくかいせっちかいしゃ 取締役会設置会社 |
取締役会を設けている株式会社。 |
な | |
にんき 任期 |
役員ごとに法律や定款で定められた最低限その役員でいられる期間 |
にんきまんりょう 任期満了 |
役員でいられる期間が終わること。 再任されなければ退任登記が必要。 |
は | |
はっこうかのうかぶしきそうすう 発行可能株式総数 |
会社がこれから発行できる株式の数(枠・わく)。発行済株式総数を含む。株主になろうとする人は、この枠を見て自分はこの会社を何%支配できるのやなぁと購入を検討する。 |
はっこうずみかぶしきそうすう 発行済株式総数 |
株式会社が現在発行している株式の数。 |
ひこうかいがいしゃ 非公開会社 |
発行済株式の全部に株式譲渡制限がついている株式会社(会社法2⑤参照)。 上場(企業)、非上場とは全く異なる概念。 |
ひせんにんしゃ 被選任者 |
役員などに選ばれた者。 |
ひとりかいしゃ 一人会社 |
株主も役員も一人の会社 |
べっぴょうに 別表二 |
決算期時点の株主構成(どこの誰が何株持っているか)が記載されています。 株主リストは、別表二から書き起こします。 |
ほうじん 法人 |
ヒトは出生によって誕生し、そのヒトの名前で、権利を得、義務を負担することができます。 法人は法律によって誕生し、その法人の名前で、権利を得、義務を負担することができます。法によって認められた人であるため法人といいます。 法人には、 営利を目的とする株式会社・有限会社・合同会社や、 非営利のNPO法人・一般社団法人・一般財団法人など があります。 |
ほうむきょく 法務局 |
登記を担当する役所。登記所とも言う。 |
ほっきにん 発起人 |
株式会社などを設立するにあたり、株式会社の大枠を決め、お金を出す人。株式会社設立後には、株主と呼ばれるようになります。 |
ほんてん 本店 |
会社のメインオフィスの所在地。住所のこと。 法律上の名称。CF.支店 |
ほんしゃ 本社 |
会社のメインオフィスの所在地。住所のこと。 法律上の名称ではない。 会社によっては、本店以外にこの本社を設けていることもある。 |
ほんてんいてん 本店移転 |
本店を動かすこと。登記をする必要がある。 |
ま | |
まえかぶあとかぶ 前(株)後(株) |
株式会社の場合、屋号の前か後ろに必ず株式会社と入ります。 前でも後ろでも良いので、会社によってバラバラです。 前に株式会社とつく会社を「前(株)」 後ろに株式会社とつく会社を「後(株)」 といいます。 前(株)と後(株)を間違えると、別の会社になってしまいますので注意が必要です。 |
めいぎかぶ |
株主が他人名義で保有している株式のこと。 |
もくてき 目的 |
その会社が、どんなお商売をするか。 「目的」は定款と登記簿に記載されています。 会社は事業の「目的」の範囲内にある種類のお商売しかできません |
もちぶんかいしゃ 持分会社 |
合同会社・合名会社・合資会社のこと |
や | |
やくいん 役員 |
会社の取締役・代表取締役・監査役などのこと。 株主は役員とは言わない。 |
やくいんへんこう 役員変更 |
株式会社の役員には、1~10年の任期があります。 任期が来れば退任し、株式会社は新しい役員を選ぶ必要があります。選んだ結果、前と全く同じ役員構成であったとしても、「役員変更登記」を申請する必要があります。 |
やごう 屋号 |
個人が商売をするときに名乗る名前。 たとえば「あなまち司法書士事務所」は、佐藤大輔が司法書士業務を行うための屋号です。 CF.商号 |
ゆうげんかいしゃ 有限会社 |
かつて設立が認められていた法人の種類の一つ。 株式会社との相違点は多いが、役員に任期がない。 |
ら | |
るいせきとうひょう 累積投票 |
株主総会における株主の議決権数は、1株1議決権です。 ところが、株主総会で取締役を選任する場合に、累積投票による旨を定款で定めていた場合には、選任される取締役の数だけ議決権を行使できます。 例えば、取締役3名を選ぶ株主総会で、1株を持っている株主は 累積投票なしの場合☛1議決権です。 累積投票ありの場合☛3議決権があり、どうしても選任したい取締役候補1名に自分の3票をまとめて入れることで、その候補を選任することも可能です。 |
わ | |
あ | |
いごんしょ |
→遺言書(ゆいごんしょ)へ |
いさんぶんかつ・きょうぎ 遺産分割協議 |
相続人全員の合意で、それぞれの相続人がどの遺産を相続するのかを決定します。一人でも反対している場合には遺産分割協議は成立しません。 合意した内容を書面にしたものが遺産分割協議書で、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書には、法定の形式はありませんが、最低限①被相続人の住所・氏名・死亡年月日②相続人の住所・氏名・押印③どの遺産をどの相続人が取得するのかの記載は必要です。また、相続による名義変更をする金融機関・証券会社によって求められる記載内容が異なります。 |
いさんぶんかつ・ちょうてい |
相続人同士の話し合いでは、遺産分割協議が成立しなかった場合に、家庭裁判所の調停委員の力を借りて合意の成立を目指す手続です。 |
いりゅうぶん 遺留分 |
遺言書によっても、侵害することのできない最低限の割合のこと。兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている。 遺留分は、法定相続分に次の遺留分率を掛けて算出する。(民法1028) |
いりゅうぶん・げんさいせいきゅう |
遺言や贈与が、遺留分を侵害している場合に、遺留分を侵害している範囲で、遺言や贈与の効力を消滅させるための、意思表示(民法1031~) |
か | |
かいせい・げんこせき/ かいせい・はらこせき 改製原戸籍 |
戸籍制度が変更された場合には、その戸籍にまだ人がいるにも関わらず、書換が行われることがあります。例えば、縦書き戸籍は、平成6年の法務省令で、コンピューター印字の横書き戸籍になりました。その書換前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。 それに比べて、その戸籍に人が居なくなった(婚姻・転籍・死亡などにより)場合に閉鎖された戸籍を「除籍」といいます。 |
かさい/かていさいばんしょ 家裁/家庭裁判所 |
民事事件を扱う地方裁判所や簡易裁判所と異なり、家裁は家の中のこと(遺産分割、夫婦関係、少年事件など)を扱います。 司法書士は申立書を作成することは出来ますが、家裁では代理人となることは出来ません。 |
かぶしき 株式 |
株式会社が発行する有価証券。現在では、現物としての株券は発行されません。株式も相続の対象です。 |
かぶけん 株券 |
株式の内容が書かれた有価証券。現在では、現物としての株券は発行されません(株券発行会社を除く)。 |
きよぶん 寄与分 |
被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人には、法定相続分に加えて多くもらう権利があります。民法904条の2 |
けいいん 契印 |
文書が2枚以上のページになったときに、1枚目と2枚目をホチキスで綴じ、1枚目を折り曲げて、1枚目と2枚目に渡るように押す印鑑 CF.割印(わりいん) |
げんていしょうにん 限定承認 |
相続財産に負債がある場合に、相続財産を限度に相続するための家庭裁判所への申立。万一負債が相続財産よりも大きかったときでも、相続財産の範囲で負債を返済すればよい。共同相続人全員で行う必要がある。民法922条 |
けんにん 検認 |
→「ゆいごんしょのけんにん・遺言書の検認」へ |
こうしょうにん 公証人 |
元裁判官・元検察官などベテラン法律家がなる。 ほとんどがおじいちゃん。 |
こうしょうやくば 公証役場 |
公証人が、会社の定款認証や、公正証書遺言の作成をしてくれる役場。 |
こうしょうやくばへのしょうかい 公証役場への照会 |
昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言は、全国のものを照会可能です。それ以前に作成されたものは、被相続人の過去の住所地における県内の各公証役場に対して照会が必要です。 |
こうせいしょうしょ・いごん/ こうせいしょうしょ・ゆいごん |
公証人が作成する遺言 |
こうれいしゃのしょっけんしょうじょ 高齢者の職権消除 |
戸籍謄本に「高齢者につき死亡と認定年月日許可年月日除籍」との記載がある場合があります。 これは、90歳以上の高齢者が所在不明で死亡の可能性が高い場合に法務局長の許可を得て、抹消したもので戸籍の整理に過ぎない。 相続の効果を生じないので、別途失踪宣告を申し立てる必要がある。 |
さ | |
さいてんそうぞく 再転相続 |
第1の相続が未確定である間(相続承認放棄の3か月の期間内)に第2の相続が開始した場合を「再転相続」といいます(狭義の再転相続)。 「数次相続」と全く同じ意味で使われることもある(広義の再転相続)。 |
しっそうせんこく |
戸籍上は生存とされている人を死亡したものとするための裁判上の手続。 |
しんぞく 親族 |
6親等内の血族、3親等内の姻族、配偶者をいいます。【図の挿入】 |
すいてい・そうぞくにん 推定相続人 |
相続がまだ開始していない段階において、今、相続が発生したら相続人になるであろうと推定される第1順位の相続人のこと。 |
すうじそうぞく 数次相続 |
財産を持つ方(甲さん)が、お亡くなりになり、遺産分割協議をする前に、その相続人(乙さん)が亡くなった場合には、乙さんが甲さんの遺産分割協議に参加する地位を、乙さんの相続人(丙さん・丁さん)が相続することとなります。これを「数次相続」といいます。【図】 再転相続・代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは異なります |
せいねんこうけんにん |
認知症などで判断能力が衰えた成人の代わりに契約などを行なう人 |
そうぞく 相続 |
人の死亡によって開始する、財産を引き継ぐ手続。 |
そうぞくけっかく 相続欠格 |
故意に被相続人を死亡させ刑に処せられた場合など一定の場合に、 相続権をはく奪する制度(民法891条) |
そうぞくざいさん 相続財産 |
相続手続をしないといけない財産(不動産・車・銀行預金・現金など) |
そうぞくにんのはいじょ 相続人の廃除 |
被相続人の意向で、相続人から除外されること(民法892条) |
相続の承認放棄期間の伸長 |
相続の承認・放棄は、相続人が自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない。 相続人や財産や負債の関係が複雑でもう少し考えたい場合には、家庭裁判所に申し立てて、この期間を延長してもらうことができる(民法915条)。 |
そうぞくほうき |
家庭裁判所に対して、財産も負債も相続しない旨を申し述べること。3ヶ月という期間制限がある。(民法915条) 一般に、相続放棄したという場合でも、相続分ゼロの遺産分割協議をしたに過ぎない場合が多い。相続分ゼロの遺産分割協議をしても、負債については相続するので注意が必要 |
た | |
だいしゅうそうぞく 代襲相続 |
数次相続とは異なります。【図】 |
だいりにんそしょう 代理人訴訟 |
司法書士又は弁護士を訴訟代理人として、訴訟を行うこと。【図・本人訴訟と代理人訴訟】 |
とくべつだいりにん 特別代理人 |
たとえば遺産分割協議をするときに、相続人中に未成年者がいて、その子の親も相続人である場合、親と子は利益が対立することになり(利益相反といいます)、親は親権を行使できません。そんなとき子のために遺産分割協議に参加する方を家裁に選任してもらいます。 |
とくべつじゅえき 特別受益 |
相続人中に、他の相続人と比べて、被相続人から、とても多くの物を貰った人がいるとき |
な | |
は | |
はいきずみしょうめい 廃棄済証明 |
市役所が、戸籍や住民票を保管期間経過などで廃棄したことを証明する。具体的な証明にならないので、不在住証明が必要なこともある。 相続手続で使う。 |
はいじょ 廃除 |
→「相続人の廃除」へ |
ひそうぞくにん 被相続人 |
財産をもって亡くなった方 司法書士の大切な仕事の一つは、被相続人名義の財産(不動産、預貯金、株券など)を相続人の名義にすることです。 |
ふざいしゃ・ざいさん・かんりにん |
ある被相続人の相続人の中に、行方不明の方がいる場合には、他の相続人が家庭裁判所に申し立てて、その行方不明の方の代わりに遺産分割協議に参加する人を選んでもらいます。 |
ふざいじゅう 不在住証明 |
ある住所地に、住所がないことを証明する公的な書類。 所有権登記名義人表示変更登記や相続登記に添付する。 権利証がないときには、住所変更登記で必須添付。 |
ほうていそうぞくにn 法定相続人 |
法律で相続権があると認められた人。 配偶者がいれば常に配偶者は相続人です。 第1順位 被相続人に子がいれば、子【1】 第2順位 被相続人に子がいなければ、親。【2】 第3順位 被相続人に親もいなければ、兄弟姉妹。 【1】子がいなくても孫がいれば、孫 【2】親がいなくても祖父母がいれば、祖父母 などなど(民法887~) |
ほうていそうぞくぶん 法定相続分 |
遺産分割の基準となる相続人各自の取り分。 遺産分割協議をするときには、必ずしも守る必要はない。 また、遺言を書くときにも、必ずしも守る必要はない。 配偶者:直系卑属(子・孫)=1/2:1/2 配偶者:直系尊属(親)=2/3:1/3 配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4 など(民法900条) |
ほぞんきかん 保存期間 |
登記所に提出した書類などの保存期間は次のとおり(不動産登記規則28条) 不動産登記簿:永久 不動産閉鎖登記簿:50年 不動産登記申請書:30年 不動産登記申請書の添付書類:30年 |
ほんにんそしょう 本人訴訟 |
司法書士や弁護士を訴訟代理人としないで、ご本人が法廷にいって訴訟を行うこと。 訴状などの書面もご本人が作成する場合と、司法書士に依頼する場合があります。【図・本人訴訟と代理人訴訟】 |
ま | |
めいぎかぶ |
親族や他人の名前を借りて他人名義で株を保有していること。 他人名義を借りていても、実質的には被相続人の所有であれば、相続の対象となります。 |
めいぎよきん 名義預金 |
親族や他人の名前を借りて他人名義で銀行預金していること。 他人名義を借りていても、実質的には被相続人の所有であれば、相続の対象となります。 |
や | |
ゆいごんしょ いごんしょ |
色々な種類がありますが… 自筆で書かれた自筆証書遺言、公証人に書いて貰った公正証書遺言がほとんどです(民法960条~) |
ゆいごんしょのけんにん 遺言書の検認 |
自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)は、被相続人の死亡後家庭裁判所に提出して裁判官に検認を受けなければ、名義変更手続で使えません。(民法1004条) CF.公正証書遺言は検認手続は不要です。 |
ろ | |
路線価 (ろせんか) |
路線価は、土地の相続税や贈与税を算出のために利用されます。固定資産税評価額が「個々の土地ごとにいくら」と定められるのに対して、路線価は「この道路に面している土地の価格」が「㎡ごとの単価」で記載されています。そのため、ある土地の路線価を算出するには複雑な計算を要し、税理士さんの腕の見せ所です。
おおむね時価(市場で取引されている価格)の8割とされています 評価額 ≑ 時価 × 80% |
わ | |
わらのうえのようし 藁の上の養子 |
生まれたばかりの子をもらいうけ(実の子として出生届を提出して、)実の子として監護養育すること。 当該出生届は、実体を伴わないので無効とするのが裁判例であり、親子関係不存在確認請求訴訟の対象となりえる。 もっとも、実子から「藁の上の養子」に対して、親の相続に伴って提起された親子関係不存在確認訴訟を権利濫用を理由に排斥した最高裁判例も存在する(最判H18.7.7〔原審:東京高裁〕、最判H18.7.7〔原審:広島高裁〕、 最判H20.3.18)。 |
わりいん 割印 |
同じ文書を複数通数作成したときに、書類を重ね少しずらして複数通数にまたがるように押す印鑑 文書の関連性を示すために押印し、どちらか一方の文書が改ざんされたりするのを予防する。 CF.契印(けいいん) |
け | |
建築確認 (けんちくかくにん・ けんかく) |
建築前に、建築「計画」が、建築基準に適合していることを証する書面。建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証。 本文一行目の「計画は」で、検査済証と違い計画段階であるものだと、見分けられる。 住宅用家屋証明取得に使う(「検査済証」でも、どちらか一点で良い)。 |
検査済証 (けんさずみしょう・ けんずみ) |
建築後に、建築「工事」が、建築基準に適合していることを証する書面。建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証。 本文一行目の「工事は」で、建築確認と違い工事完了後に確認を受けたものであると、見分けられる。 住宅用家屋証明取得に使う(「建築確認」でも、どちらか一点で良い)。 |
こ | |
固定資産税評価額 (こていしさんぜいひょうかがく) |
固定資産税評価額は、固定資産税・都市計画税、登録免許税を算出のために利用される土地・建物ごとの価格です。
おおむね時価(市場で取引されている価格)の7割とされています 評価額 ≑ 時価 × 70% |
ひ | |
評価換え (ひょうかがえ) |
固定資産税評価額は、固定資産税・都市計画税、登録免許税など税額を算出するために利用される土地・建物ごとの価格です。 評価額は、3年に1度見直されることになっており、これを評価替えといいます。 平成27年4月、平成30年4月、令和3年4月にそれぞれ評価替えされた金額が個々人に通知されました。次回は令和6年4月です。 |
ち | |
ちてきしょうがい 知的障害 |
知的障害には、国際的に統一された定義はないものの次の基準をすべて充たす場合をいいます。 ①知的能力が低いこと 知能検査でIQ70以下 ②適応能力が低いこと 社会生活能力が同年齢の他の子どもより明らかに低い。 意思伝達、自己管理、家庭生活、社会的・対人的技能、地域社会資源の利用、自立性、発揮される学習能力、仕事、余暇、健康、安全などのうち、2つ以上の能力に障害がある ③発達期に現われている 18歳までに発症していること。 知的障害の原因を問わない。 |
さ | |
送達(そうたつ) | 書類を送ること |
疎明(そめい) |
証明よりも緩い立証。 裁判官に確信(証明)とまではいかないけれど、一応確からしいと推測できる程度の証拠を出すこと。 |
か | |
刑務所(けいむしょ) |
身柄を拘束する施設(3種のうちの③)で、刑事裁判で懲役刑や禁固刑の判決を受けた人が入れられます。 CF.拘置所、留置所 |
拘置所(こうちしょ) |
身柄を拘束する施設(3種のうちの②)で、刑事裁判で刑が確定していない人や、確定後刑が執行されていない死刑囚が入ります。 逃走防止と証拠隠滅防止です。 CF.刑務所、留置所 |
告訴(こくそ) |
告訴権者(被害者・親権者など)が警察や検察に告訴状を提出して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めること(刑事訴訟法230-233)。 |
告発(こくはつ) |
告訴権者でない第三者が行なうもの(刑事訴訟法239Ⅰ)。 なお、親告罪については告訴権者による告訴しか行なうことが出来ません。 |
し | |
釈放(しゃくほう) |
捕まった人が収容されていた施設などから解放されること ├そもそも捕まえる必要のなかった場合 └刑の執行が終わって拘束の理由が無くなった場合 CF.保釈 |
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せ | |
前科(ぜんか) |
犯罪を犯し、起訴され有罪判決を受けた経歴 不起訴になれば、前科はつかない。
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前歴(ぜんれき) |
逮捕された経歴 |
ひ | |
被疑者(ひぎしゃ) |
犯罪の疑いを掛けられ捜査対象とはなっているが、いまだ起訴されていない者のこと。 CF.被告人 |
被告人(ひこくにん) |
犯罪の疑いを掛けられ、検察官から起訴された者のこと。 CF.被疑者 |
ほ | |
保釈(ほしゃく) |
起訴後、勾留されている被告人が、裁判所が定めた保釈保証金を預けて、釈放してもらう制度 CF.釈放
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ら | |
略式起訴(りやくしききそ) |
簡易裁判所管轄に該当する軽微な犯罪(主に、罰金・科料に相当する罪)について、被疑者の同意を認めることを条件に、罰金を支払うことで釈放される。刑事裁判は行われない。被疑者は有罪となり、前科がつきます。 |
留置所(りゅうちしょ) |
身柄を拘束する施設(3種のうちの①)で、逮捕されたり、街中で酔っ払ったら入れられます。 CF.刑務所・拘置所 |