法務省は、たびたび長期間登記がなされていない株式会社・一般社団法人・一般財団法人【1】に対して、「事業を廃止していないなら届出せよ。届出しなければ解散したものとみなす」旨、予告した上、届出しなかった法人を「解散した」ものとみなして、解散登記を行ってきました。
何等かの理由で「事業を廃止していないなら届出せよ。届出しなければ解散したものとみなす」旨の通知を受領していない法人も解散とみなされます。
「解散」とみなされるまでに早急に「届出」又は「登記」を行う必要があります。
みなし解散後、事業を継続したい場合には、こちら「解散からの会社継続」をご参照ください。
そのまま会社を閉めてしまう場合には、こちら「株式会社の解散・清算」をご参照ください。
【1】特例有限会社・合同会社・合名会社・合資会社などに対しては、「みなし解散」が行われることはありません。
もくじ | |
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これらの通知書が来たら、大ピンチです。
必ず大急ぎでお近くの当グループ事務所にお越しください。
税務署等のウェブサイトを探し回りましたが「みほん」が見つかりませんでした。
下記ブログに文言が掲載されていましたので、文言はリンク先でご確認ください。
次のようなデメリットがありますので、早急に届出を行う必要があります。
登記簿に「解散」という項目が表示され「令和〇年〇月〇日会社法第472条第1項の規定により解散」と記載されてしまいます。
登記事項証明書記載例 | |
解 散 |
令和〇年〇月〇日会社法第472条第1項の規定により解散 |
令和〇年〇月〇日登記 |
登記事項証明書記載例(旧法) | |
解散の事由 |
平成14年12月3日商法第406条ノ3第1項の規定により解散 |
旧商法第406条の3 | |
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会社継続をしても、解散事業年度の法人税の申告義務を免れる訳ではありませんので、1回申告を余分に行う必要があります。税理士さんの報酬が余分にかかるということです。
事業年度始期 | 事業年度末 | 申告 |
事業年度開始の日 | 解散とみなされた日 |
解散事業年度の法人税確定申告 (消費税の申告) |
解散日の翌日 |
会社継続日の前日 (法人税法14Ⅰ㉒) |
清算事業年度の法人税確定申告 (消費税の申告) |
会社継続の日 |
〇定款で定めた事業年度末 ×継続の日から1年 (法人税法14Ⅰ㉒) |
通常事業年度の法人税確定申告 (消費税の申告) |
過料は経費にできませんので、代表取締役のポケットマネーで支払う必要があります。
会社継続登記のコストは、コチラをご覧ください。
概ね15~25万円かかります。
法務省がピックアップします。
種類 | 対象となる法人 |
株式会社 |
12年間登記をしていない場合 |
一般社団法人 |
5年間登記をしていない場合 |
一般財団法人 |
5年間登記をしていない場合 |
令和元年度に実施された第11回休眠会社の整理では、令和元年10月10日に公告されました。
通知が届かなくても、手続は進みます。
「公告」から2か月以内であって、「通知」から2か月ではありませんので、注意が必要です。
登記又は「事業を廃止していない旨の届出」を行ったか?
今後は、登記漏れの発生しないよう司法書士に管理を依頼しましょう。
会社継続についてはコチラをご覧ください。
解散したものとみなされた後3年以内に限られます(会473)。
解散したとみなされた日から3年以内に会社継続の決議を適法に行っていた場合には、会社継続登記は受理されますが、登記懈怠による過料が発生します。
株式会社の場合、次の流れで会社が「登記簿すら」消されてしまいます。
最後の登記から12年経過 | 解散したものとみなす(会社法472) |
解散登記から10年経過 |
登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる (商業登記規則81Ⅰ①)。 |
登記記録閉鎖から20年経過 |
登記記録は廃棄される(商業登記規則34Ⅳ②) |
最後の登記から合計42年で登記簿すら消滅します。結構長いですね。
手続 | 司法書士の報酬 |
ご相談 | 5,500円(税込)/30分 |
廃止していない旨の届出 | 11,000円(税込) |
ご相談を承った結果、登記申請が必要な場合には、その旨お伝えして見積額をお伝えします。
会社継続の登記費用は、こちら「解散からの会社継続」をご参照ください。
貴社が株式会社で10年以上登記をしていなかったことによって「みなし解散登記」をされたのなら、抹消登記を申請することは不可能です。一方、特例有限会社や合同会社など役員の任期がない会社であるのに、抹消された場合は、間違って抹消された可能性があります。お近くの当グループ事務所にご相談ください。
(令和2年2月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
会社継続をしても、解散事業年度の法人税の申告義務を免れる訳ではありませんので、1回申告を余分に行う必要があります。税理士さんの報酬が余分にかかるということです。
事業年度始期 | 事業年度末 | 申告 |
事業年度開始の日 | 解散とみなされた日 |
解散事業年度の法人税確定申告 (消費税の申告) |
解散日の翌日 |
会社継続日の前日 (法人税法14Ⅰ㉒) |
清算事業年度の法人税確定申告 (消費税の申告) |
会社継続の日 |
〇定款で定めた事業年度末 ×継続の日から1年 (法人税法14Ⅰ㉒) |
通常事業年度の法人税確定申告 (消費税の申告) |