会社は、人の目で見ることが出来ないので、適切に登記をする必要があります。
きっちりと登記をすることで、顧客や取引相手を安心させ円滑な取引を行うことが可能となります。
逆にパッと見ておかしい登記をしていると、取引相手の信頼を損なうことになりかねません。
もくじ | |
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会社登記の一般的な流れは、次のとおりです。
手続の種類によって、流れは多少異なります。詳細は、各手続のページでご確認ください。
必要な手続き(公告は必要なのか、株主への通知は必要なのかなど)、
会議(株主総会、取締役会など)の種類、
日程、
貴社で手続きする場合の難易度、
司法書士費用をお伝えします。
貴社自身で対応するか、司法書士にご依頼されるかをご判断ください。
株主総会招集通知の発送代行や、株主総会立会いもご用命いただけます。
議事録、その他の書類の作成も、当然にご用命いただけます。
会社設立・M&Aなど事案によっては、手続き実施当日に登記申請をいたします。
司法書士が登記事項証明書を取得し、登記ミスがないかを確認し、議事録などとともに貴社へ納品します。
業務の種類 | 期間※ |
役員変更登記 | 3週間 |
会社設立登記 | 3週間 |
合併・減資など債権者保護手続を要する登記 | 3か月 |
※打合わせ完了→書類作成→登記申請→登記完了までの期間の目安です。
当グループでは、10を超える税理士・公認会計士から様々な依頼を受け、多種多様な登記の実績がございます。
会社・法人の設立、役員変更といった典型的な登記から、他の司法書士事務所がしり込みをする種類株式・会社分割など全ての会社・法人登記に対応可能です。
また、会社M&A、不動産M&Aの実績も豊富です。
M&Aには、会社法だけでなく、不動産に関する法、民法、尋問(訴訟)技術も必要です。
株主総会決議取消訴訟や株主総会無効確認訴訟が発生しないよう必要に応じて
なお、これら業務は、ほとんどの司法書士事務所では対応していないようです。
また、契約書のチェック、紛争解決(示談折衝・訴訟)の実績も多数!
顧問契約の締結も可能です。
商業法人登記は、登記だけじゃない『あなたのまちの司法書士事務所グループ』にご用命ください。
※こちらに記載のない登記につきましても、全ての登記に対応可能です。
記載のない場合、お問い合わせをお願いいたします。
※手数料には、基本的な議事録などの作成報酬を含みます。
※顧問契約を締結いただいている場合、割引きがございます。
※手数料改定のお知らせ
平成31年から株式会社設立の際、事前に、公証人に対して、「実質的支配者となるべき者の申告」が必要になりました当該申告書作成費用として次のとおり当事務所手数料を加算いたしました。ご理解くださいますようお願いいたします。
┌発起人が個人の場合には11,000円(税込)
└発起人が会社や法人の場合には22,000円(税込)
業務の種類 | 当事務所の手数料 | 実費 | |
株式会社設立 | |||
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165,000円(税込)【1】【2】
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203,600円(資本金2,142万円まで) | |
商号変更による設立・解散(有限会社を株式会社に変更する手続) | |||
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165,000円(税込) | 65,000円 | |
合同会社設立 | |||
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143,000円(税込) | 63,000円 | |
役員変更 | |||
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45,100円(税込) | 11,100円(資本金1億円まで) | |
取締役の住所変更 | |||
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16,500円(税込) |
11,100円(資本金1億円まで) |
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株式発行・増資 | |||
(500万の増資) | 110,000円(税込) | 40,000円 | |
種類株式の登記 A)発行済株式の一部を変更 |
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165,000円(税込)2種類以上は、1種増える毎4.4万円(税込)を加算 | 35,000円 | |
種類株式の登記 B)種類株式を新規に発行 |
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165,000円(税込)2種類以上は、1種増える毎4.4万円(税込)を加算 | 65,000円~(増資額による) | |
自己株式の消却 |
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44,000円(税込) | 35,000円 | |
株式会社の減資(資本減少) | |||
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176,000円(税込) | 160,000円(決算公告・減資公告み) | |
有限会社の減資(資本減少) |
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165,000円(税込) | 100,000円(減資公告込み) | |
商号変更 | |||
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66,000円(税込) | 35,000円 | |
印鑑改印届出 | |||
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11,000円(税込) | 5,000円 | |
事業目的変更 | |||
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66,000円(税込) | 35,000円 | |
本店移転 1(市区内移転) | |||
類似商号調査を含まず。 |
50,600円(税込) | 35,000円 | |
本店移転 2(市区外移転でも登記所管轄内の移転) | |||
類似商号調査を含む。 | 72,600円(税込) | 35,000円 | |
本店移転 3(別登記所管轄への移転) | |||
類似商号調査を含む。 | 116,600円(税込) | 65,000円 | |
支店設置(本店管轄以外へ) | |||
45,100円(税込) | 75,000円 | ||
支店廃止 | |||
34,100円(税込) | 47,000円 | ||
解散・清算人選任・清算結了 |
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148,500円(税込) | 85,000円 | |
清算結了抹消(復活) | |||
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45,100円(税込) | 10,000円 | |
合併【3】 | |||
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341,000円(税込) | 350,000円 | |
会社分割【4】 | |||
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550,000円(税込) | 400,000円 | |
商号譲渡及び免責の登記 | |||
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115,500円(税込) | 40,000円+契約書印紙 | |
定款の見直し、紛失定款の再現 | |||
38,500円(税込)~ | |||
株主総会招集通知の作成・発送代行及び報告 | |||
33,000円(税込)~ に発送先1名様ごとに1,100円を加算 |
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株主総会シナリオ・想定問答集作成 | |||
55,000円(税込)~ | |||
株主総会立会 | |||
55,000円(税込)~ |
【1】お客様に生じうるリスクを完全に排除するために、おすすめします。概ね1時間程度で打合せが完了する場合を想定しております。それ以上のご説明をご要望の場合には、別途お見積りをご用意いたします。
【2】最低限パックもご用意しております。
最低限パックは、
である場合にのみ、お請けいたします。
最低限パックは、類似商号・登録商標などの調査を行わないほか、株主名簿などを作成しないことにより費用をできるだけ抑えております。
【3】会社登記のみの費用です。
合併で消滅する会社が不動産などの権利を保有している場合、不動産登記などが必要になり、この費用は表には含まれておりません。ご注意ください。
【4】会社登記のみの費用です。
会社分割で分割される会社が不動産などの権利を保有している場合、不動産登記などが必要になり、この費用は表には含まれておりません。ご注意ください。
商業登記は、会社法等によって決められた登記事項(商号、本店、事業目的、代表者など)をおおやけに公開するための制度です。登記所(法務局と言います)に行けば誰でも簡単に取引しようという相手方の会社登記簿を確認することができます。
次のような変更があれば、2週間以内に、その登記をする必要があります。 登記を怠ると、社長個人に過料の制裁が科されますのでご注意が必要です。
他にもございますので、お気軽にお問合せください。
会社・法人の種類によっても異なりますが、登記されている事項は、①屋号(商号)、②本店所在地、③どんな事業をしているか、④資本金(株主が会社にいくらのお金を入れたのか)、⑤役員とその就任・辞任年月日などです。 反対に登記されていない事項は、①決算期、②借金の額、③株主の氏名などです。これらの事項について、お知りになりたい場合には、その会社のホームページ、EDINET(エディネット)、日経会社情報、会社四季報によって確認することができます。 「帝国データバンク」などの有料の信用調査会社を使うこともできます。 もっとも未上場会社の決算書情報は入手が結構困難です。
残念ながら、商業登記簿には、そこまでの情報は掲載されていません。一般の方が例えば、インターネットで高額の買物をしようとするときに、閲覧して地図などと見比べることにより、その法人が存在することは確認できます。また、継続的な取引をしようとする場合には、登記簿と合わせて少なくとも3期分の決算書を見るようにします。株式の売買や合併をする場合には、株主名簿など他の書類も閲覧すべきです。
日本国内の会社・法人の登記簿であれば、会社の本店所在地に関係なく、あなたのご自宅や会社の最寄りの法務局・支局・出張所の窓口で取ることができます。(最寄の登記所)
確かに、会社法上は、同一商号・同一事業目的の会社を設立することが可能になりました。しかし、不正目的で他の会社と類似の商号を用いることは、不正競争防止法により禁止されており、商号使用の差し止めや、損害賠償請求を受ける可能性があります。他社と同一・類似の商号の使用はなさらないようお薦めします。 当事務所に会社設立手続をご依頼いただいた場合、従来の商業登記簿による類似商号調査のほか、他社が商標登録をしていないか、不正競争に該当しないかなど、多角的観点から確認し、ご報告いたします。
次のとおりです。
(注)登記申請の際には、発起人法人の印鑑証明書と登記事項証明書は不要です。
次のとおりです。(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
メリット | デメリット | |
経営陣・代表取締役から見て |
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株主から見て |
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会社・法人は、事業目的の範囲内の事業しか行なうことができません。事業目的外の事業を行なったときは、経営陣は、株主などから定款違反の行為であるとして、責任追及される可能性があります。新規事業を行なう際には、事業目的の追加が必要か検討する必要がございます。 事業の中には、行政の許認可を必要とするものがあります。許認可取得に適した目的を決める必要があります。 融資を受ける際には、銀行が融資対象事業が、貴社の事業目的の範囲内であるかチェックします。 余りに多くの事業目的を当初から入れておくことには反対です。何をする会社か対外的に明らかに出来ないからです。中小企業であれば10個前後が宜しいかと思います。(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
次のようなものがあります。余りに多くの事業目的を当初から入れておくことには反対です。何をする会社か対外的に明らかに出来ないからです。中小企業であれば、10個前後が宜しいかと思います。(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
分類 | 具体的な事業目的 |
人材派遣関連 |
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不動産関連 |
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建築関連 |
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介護関連 |
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自動車関連 |
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資産管理・ホールディングス関連 |
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その他 |
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次のとおりです。
(平成29年6月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
可能です。
(平成29年6月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
①.会社分割に反対している大口債権者がいる場合 分割が詐害行為に該当する場合は、後にその分割が詐害行為として取り消される場合があります。 また、(分割契約では承継しないとしても)承継会社が履行請求を受ける可能性があります。
分割会社
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分割会社に残る債権者=分割後も分割会社に債務の履行を請求できる |
債権者保護手続不要 ⇒詐害行為取消(民法424) ⇒承継会社へ履行請求(会社法759Ⅳ~Ⅶ)
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承継会社に移る債権者=分割後の分割会社に債務の履行を請求できなくなる |
債権者保護手続必要 |
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承継会社 |
全債権者 |
【対策】
①詐害行為取消権・履行請求権を行使させないために、債権者に対し十分な説明が不可欠です。
②説明の結果、会社分割に後日クレームを言いそうな債権者がいる場合の対応は、次の三通りです。
┌承継会社に当該債権者の債権を移し、債権者保護手続の中で対処する。
├反対する債権者の債権のみにつき、分割会社・承継会社の連帯債務とする。
└会社分割以外のスキームを検討する。
②.会社分割を不当目的で利用しようとする場合
例えば、一部従業員を解雇するために行なう場合には、設立関与者(税理士・司法書士)に対する損害賠償請求や、会社分割無効の訴えの対象となりえます。
他にもあるかも知れませんが、思いつくのは、以上です。
(平成29年6月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
取締役の任期は原則2年ですが、株式の譲渡制限に関する規定を定款においている会社であれば、最長10年まで伸ばすことができます。10年任期のメリット・デメリットは次の通りです。10年任期は大きなデメリットに比べて、メリットは小さい。やはり原則どおり2年であるべきと考えます。
(平成30年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
メリット | デメリット | |
10年任期 | 2年に一度5万円程の役員変更登記コストが発生しない(2年任期と比べて、10年間で僅か20万円ほどの節約) |
①司法書士に2年に一度法律相談する機会を失う。 ②役員を任期中解任すると最大10年分もの役員報酬を請求される可能性がある。 ③10年もの間に登記事項が変更しないことは通常あり得ないところ、失念し、過料が課されることが多い。 |
2年任期 |
①司法書士に2年に一度法律相談することができる。 ②役員を任期中解任しても最大2年分の役員報酬に抑えられる。 ③適切な時期に適切な登記のアドバイスを受けられる。 |
2年に一度5万円程の役員変更登記コストが発生 |
旧姓登記を抹消することは可能です。その手続は次のとおりです。
(平成30年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
タイミング | 再任登記や、氏名変更登記の際のみ |
添付書類 | 不要 |
登録免許税 | 役員変更登記の登録免許税のみ(併記抹消の登録免許税はなし) |
下表のとおりです。
特例有限会社 |
株式会社 (取締役会非設置) |
株式会社 (取締役会設置) |
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代表取締役 選任機関 |
株主総会 | 互選 | 株主総会 | 互選 | 取締役会 |
新任取締役の印鑑証明書【1】 | 要 | 要 | 要 | 要 | 不要 |
新任取締役の就任承諾書【1】 | 実印 | 実印 | 実印 | 実印 | 認印 |
新任取締役の本人確認証明書 | 不要【2】 | 不要【2】 | 不要【2】 | 不要【2】 | 必要【3】 |
【1】虚無名義人が発生するのを抑止する趣旨です(商業登記規則61Ⅳ、Ⅴ)。
【2】印鑑証明書の添付が必要となる結果、印鑑証明書を本人確認証明書として使えるため(商業登記規則61Ⅶ)。
【3】商業登記規則61Ⅶ
(令和元年5月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
下表のとおりです。
特例有限会社 |
株式会社 (取締役会非設置) |
株式会社 (取会設置) |
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代表取締役 選任機関【1】 |
株主総会 | 互選 | 株主総会 | 互選 | 取締役会 |
定款 | 不要【2】 | 必要【2】 | 不要【2】 | 必要【2】 | 不要【3】 |
代表取締役の選定 を証する書面 |
総会議事録 | 互選書 | 総会議事録 | 互選書 | 取会議事録 |
新任代表取締役の印鑑証明書 | 要【4】 | 要【4】 | 要【4】 | 要【4】 | 要 |
代取選定を証する書面に 従前代取が法人実印を 押印できないとき |
全員個人実印 + 個人印鑑証明 |
全員個人実印 + 個人印鑑証明 |
全員個人実印 + 個人印鑑証明 |
全員個人実印 + 個人印鑑証明 |
全員個人実印 + 個人印鑑証明 |
【1】定款で確認します。
【2】取締役会ない会社において、株主総会は、何でも決定できる機関です。よって、代表取締役を株主総会で選定している場合は、原則どおりですので、定款添付は不要です。一方、取締役の互選で選定している場合には、互選で選べることを法務局に立証するために定款添付が必要になります。
【3】取締役会設置会社では、代表取締役は取締役会で選定する必要があります。よって、定款は添付不要です。
【4】登記申請書への添付は不要ですが、印鑑届出書への添付が必要です。
(令和元年5月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
次のとおりです。法律・定款にのっとった株主総会をキッチリ開催することが大切です。特に、敵対的な株主がいる場合には、当事務所グループでは、招集通知の発送代行や、株主総会への立会いを通じてこれらのリスクを軽減します。
(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
法律・定款違反の内容 | リスク | 当グループのリスク対策サービス |
招集手続が法律・定款違反・著しく不公正 | 株主総会決議取消の訴え(会社831)の対象となりうる | 招集通知の発送代行 |
決議方法が法律・定款違反・著しく不公正 |
株主総会シナリオ・想定問答集作成 株主総会立会い |
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決議内容が定款違反 | ||
利害関係人の議決権行使により、著しく不当な決議がされた | ||
決議内容が法律違反 | 株主総会決議無効確認の訴え(会830)の対象 | |
株主総会を開催していない | 株主総会決議不存在確認の訴え(会830)の対象 |
次のとおりです。
有限会社は、現在、会社法の規定する「株式会社」として存続しています。 (会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。) 第2条)▼
一部例外を除き、株式会社の規定が適用されます。 ※なお、一部例外となる事項は、整備法に規定されていますが、新任取締役の印鑑証明書に関する特別な取扱いは規定されていません。
▼
新任取締役の就任登記に印鑑証明書の添付が必要であることは、 商業登記規則61条4項以下に記載されています。 有限会社は、当然に取締役会を置かない(置けない)会社であるため、4項がそのまま適用となります。
(平成29年6月・あなまち司法書士事務所・司法書士染田直樹)
株主と取締役が合体したような立場です。
出資だけして、業務執行しない者を単に「社員」
出資も業務執行もする者を「業務執行社員」
それに加えて会社を代表する者を「代表社員」
といいます。
名刺には、「社長代表社員」との肩書きをオススメしています。
(平成31年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
株式会社では、増資を決議してから出資金の払込をする必要がありますが、
合同会社では、先に出資をしてから増資決議(定款変更決議。原則は、加入する社員も含めて総社員の同意)をすることも可能です。
社員になる時期は、決議と出資のどちらか遅い方が実行されたときです(会社法604Ⅲ)。
(平成31年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
次のとおりです。
①全株式譲渡制限付株式会社、農事組合法人、特例有限会社、合名会社、合資会社のいずれかであること
②主たる事業が農業であること(売上の過半数が農業及びこの加工)。
③株主全員が農地法第2条に定める者(法人に農地所有権を譲渡・賃貸した個人又は法人の農業の常時従事者)のいずれかであること
④役員の過半が農業の常時従事者(原則年間150日以上)である株主であること。また、このうち過半の者が農作業に従事(原則年間60日以上)すること。
(平成27年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
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