当グループが多数お引き受けしている企業法務/法務部門支援のメニューです。
当グループは「難しい案件でも決して断わらないこと」をグループ共通ルールとしたことによって
そんな「あなたのまちの司法書士事務所グループ」だからこそ提供できる法務部門支援メニューです。
コンプライアンス経営(法律遵守経営)支援
法律をきちんと守らないと、
逮捕はされなくても・・・
上場できなくなったり・・・
タイミング良く買収してもらえなくなったり・・・
当司法書士事務所グループは、貴社のコンプライアンス経営支援を徹底的に行います。
資金調達を支援
株式発行、動産譲渡・債権譲渡を利用した融資獲得をお手伝いします。
社長から会社への貸付金(会社から見て負債)を株式化(デットエクイティスワップ)することで貸借対照表の改善を行います!
社長のご自宅を会社に現物出資して貸借対照表の改善を支援します!
顧問司法書士へ就任
貴社の法務顧問に就任し、継続的にアドバイスを行います。予め法的トラブルの発生を抑止することによって、トラブル発生後の高額な訴訟費用の発生を抑止します。
売掛金回収ほかトラブル解決
貴社と取引先・株主・従業員などとのトラブルを解決したり、貴社の代理人となって未収金を回収します。(司法書士が代理人となって、交渉できるのは140万円までです。それ以上の場合には、書類作成や同行を通じて貴社の問題解決をサポートします。)
企業のトラブル解決 売掛金回収(債権回収)
知的財産(特許・商標・意匠など)見守り
貴社と日頃接する司法書士が、貴社の知的財産の「登録機会を逃さず」「知的財産が侵害されないよう見守り」必要に応じて「弁理士」をご紹介します。
最強の専門家人脈をご紹介
お客様が困りごとを抱えたときにまず思うのは「どの専門家に相談したらよいのか?」ということです。どの専門家に依頼したら良いのか、それを正確にわかっているお客様は多くありません。そんなとき、法律の専門家として入口に立って、お客様を導き、お客様の問題を解決するために共に歩む。それが広範囲にわたる専門家であり、当グループが目指すべきと定めた目標です。
日本の専門家制度は、細かく専門に分かれて高度なサービスが行われています。当グループでは、当グループ所属司法書士自身がお客様の問題解決を行うことは勿論ですが、より高度なサービスが別の専門家で提供できると判断した場合には、その特定分野の専門家(弁護士・税理士・行政書士など)にバトンを渡します。
さらに、一口に弁護士といっても、得意分野は多種多様です。消費者問題が得意、離婚が得意、交通事故が得意、企業間トラブルが得意などです。行政書士、税理士なども同様です。
今、お困りの問題に関して、目の前にいる専門家がその分野で一流だと、見分けることが出来ますか?
常日頃、他士業と多く接している当グループであれば、見分けることが可能ですし、各分野ごとの一流の専門家をご紹介することも可能です。
会社解散後の清算人業務など法人財産管理
会社が解散した場合には、通常代表取締役が横滑りして代表清算人となりますが、代表取締役がその任に堪えられないとき、あるいは、債権者が多く事務が煩瑣な場合には、当グループ所属司法書士が清算人に就任し、清算業務を遂行します。
残念ながら、零細中小企業こそ、法律の遵守が求められています。零細中小企業が一度不祥事を起こし、マスコミで批判をされると、倒産に追い込まれることが多数あります。一方、大企業は、他に稼ぐすべを持っており、人の記憶も薄れるため、持ちこたえることができます。
例えば、SNSで不祥事が明らかになった街のお蕎麦屋さんは倒産に追い込まれましたが、王将は大丈夫でした。また、ダスキンはドーナツで不祥事を起こしましたが、お掃除器具のレンタル業があったため、持ちこたえました。
単なるルール違反でも不祥事とされ、倒産に追い込まれることがありえます。例えば、雪印は、賞味期限切れのものを売却し、購入者の身体に影響はなかったとされますが、会社自体は倒産しました。
商標登録をご検討なさるべきです。
商標登録には、一般に①他社にその商標を使わせない機能、②品質を保証する機能、③広告宣伝機能があります。
一方、商標登録すると、他社はその商標を使うことが出来ませんので、単独で広告宣伝をする必要が生じます。また、独占することで、その商品名は広がりにくくなります。 この他にも、特許や意匠についても検討されるべきです。
(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
商標使用の差止、損害賠償請求又は刑事処分を求めることができます。詳しくは、下記のとおりです。
認知度が低い中小企業にとって、商標を登録しておくことがとても、重要なことがお分かりいただけると、思います。当司法書士事務所グループにも、提携している弁理士がおりますので、商標についてもお気軽にお問い合わせください。
(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
商標使用の差止請求(要件) | 損害賠償請求 | 刑事罰 | ||||
登録 | 使用 | 商標 | 混同のおそれ | |||
不正競争防止法2Ⅰ① | 不要 |
一部地域で知られている『周知』が必要 |
同一類似 |
必要(同一業種の必要あり) |
可能 | あり |
不正競争防止法2Ⅰ②
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不要 |
全国的に知られている『著名』が必要 |
同一類似 |
不要(同一業種の必要なし) |
可能 | あり |
商標法 | 必要 | 不要 | 同一類似 | 必要 | 可能 | あり |
民法 | 差止請求不可 | 可能 | なし |