ニュースなどでお聞き及びかもしれませんが「フリーランス保護法(正式名称は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律といいます。)」が令和6(2024)年11月1日から施行されます。
フリーランスは、法人や個人事業主から仕事を受注するものの「独立の事業者」です。あくまで独立の事業者であって、顧客との間で雇用契約を締結することはありませんので、フリーランスには労働法は適用されません。このままでは、フリーランスの保護が足りないということで「フリーランス保護法」が制定されました。契約書を作成する場合など、従来からの独禁法・下請法に加えて、「フリーランス保護法」に反しないよう注意が必要です。
事業者は、施行日までにフリーランス保護法に準拠したものに契約書や業務方法を改訂する必要があります。
〔凡例〕この記事では、次のように略記します。
要するに、フリーランスの方が、規模の大きな発注者に隷属しないで良いように(振り回されないで良いように)制定されたのが、フリーランス保護法です。
フリーランス保護法で保護されているのは、業務を受託する(受注する)側の事業者のみです。
業務を委託する(発注する)側の事業者は保護されていません。
フリーランスに仕事を発注する事業者は、フリーランス保護法が適用され遵守する義務があります。
新法の保護対象となる受託事業者は次のとおりです(新法2Ⅰ)。
【1】「従業員を使用」とは、週所定労働時間が20時間以上かつ継続して31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することをいいます。
政府の説明資料にわかりやすい図がありましたので、以下引用します。
フリーランス保護法は、下請法では保護されないフリーランスをも保護するためのものです。
そこで「フリーランス保護法」と「下請法」を比較すると下表のとおりです。
フリーランス保護法 | 下請法 | ||
法 律 の 適 用 を 受 け る 要 件 |
発 注 者 |
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(ざっくり申し上げますと)【1】
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受 注 者 |
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(ざっくり申し上げますと)【1】
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委 託 業 務 |
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規 制 内 容 |
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違 反 へ の 制 裁 |
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【0】発注者が下記に該当する場合または業務委託の期間が長期にわたる場合には、発注者の義務や規制が加重されます(新法2Ⅵ)
『義務が加重される要件(発注者の規模、契約期間)と、加重される義務との関係』については、政府の説明資料にわかりやすい図がありましたので、引用します。
【1】正確に説明しますと下表(KEIYAKU-WATCH/下請法とは?適用対象の取引など基本を分かりやすく解説!/最終アクセス240820より抜粋)のとおりです。
親事業者 | 下請事業者 | |
ⅰ ・物品の製造委託 ・修理委託 ・情報成果物委託(プログラムの作成に限る) ・役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る) |
資本金3億円超の法人事業者 | 資本金3億円以下の法人事業者(又は個人事業者) |
資本金1000万円超3億円以下の法人事業者 | 資本金1000万円以下の法人事業者(又は個人事業者) | |
ⅱ ・情報成果物委託(プログラムの作成を除く) ・役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く) |
資本金5000万円超の法人事業者 | 資本金5000万円以下の法人事業者(又は個人事業者) |
資本金1000万円超5000万円以下の法人事業者 | 資本金1000万円以下の法人事業者(又は個人事業者) |
【2】新法2条3項では次のとおり定められています。
3 この法律において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいう。 | |
一 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること。 二 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)。 |
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4 前項第一号の「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。 |
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一 プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。) 二 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの 三 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの |
【3】明示すべき契約内容は次のとおりです(新法3Ⅰ)。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。
【3-2】報酬の支払期日は具体的に記載する必要があります(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方2第2部第1の1⑶キ)。「●日まで」や「●日以内」などはNGです。また、支払期限は(委託者による検査の有無を問わず)納品後60日以内、かつ、できるだけ短い期間内(新法4Ⅰ)。
支払期限は(親事業者による検査の有無を問わず)納品後60日以内、かつ、できるだけ短い期間内(下請法2の2)。
【4】長期間の業務委託の場合の「長期間」とは、「(更新する場合を含めて)1月以上にわたる業務委託の場合」を意味します(新法5Ⅰ→特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令1)。
【5】明示すべき募集内容(新法12Ⅰ→特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令2)。