株主総会・取締役会など運営支援


あなたのまちの司法書士事務所グループ

神戸・尼崎・三田・西宮・東京・北海道



物言う株主の時代、適法・適切に会社経営するために当グループが提供する株主総会や取締役会の運営支援です。

もくじ
  1. 適正な株主総会・取締役会を開催する必要性
  2. 当グループの強み
  3. 所要時間
  4. 司法書士の報酬・費用
  5. Q&Aよくあるお問い合わせ
  6. 人気の関連ページ

適正な株主総会・取締役会を開催する必要性


適法適正に株主総会・取締役会を開催しない場合にはどうなるのか?!

株主などから会社が訴えられる可能性がある。

取締役個人が訴追されることもある。

取締役が株主総会や取締役会を適正に運営せず、株主や第三者に損害を与えた場合には・・・

など民事上の損害賠償請求を受ける可能性があるだけでなく、刑事責任を追及されることもありえます。

当グループの強み


総会立会い経験20年以上の実績!

総会への立会いは実績が全て。実績があれば、予想外のことを株主から質問されて総会当日に慌てる可能性も低くなります。



招集通知の起案、発送代行

招集手続の瑕疵を撲滅するため、司法書士が招集通知の起案、発送代行を行ないます。発送報告書も作成し、お渡ししますので、万一、決議取消訴訟などが提起されても法令・定款に沿った招集通知だったと簡単に立証できます。



総会シナリオの作り込み

総会をスムーズに進行させる総会シナリオも完璧。

これまでの実績に基づき作成したフォーマットに、貴社独自の論点を盛り込み完璧に作り込みます。



貴社のためにカスタマイズする想定問答集

株主様からの質問に対して、回答するためには必須の想定問答集も、貴社のお話しをジックリうかがって作り込みます。



株主様からの想定外の質問・動議にも事務局としてシッカリ対応

万一、シナリオ・想定問答集で対応出来ないときにも、事務局として議長席の後ろに控える司法書士がその場で模範解答を作成し、議長にお渡しします。



株主総会運営のご用命は、是非あなたのまちの司法書士事務所グループにお任せください。

我々が、株主総会も、その後もお役に立ちます。

標準的な所要時間


官報公告など特別な手続を要する場合以外は、概ね次のとおりです。

作業内容 所要時間
初回の打合わせ~登記完了 2か月程度

特急料金加算(5割増し)をいただくことで、納期を短縮できる場合もございます。

司法書士の報酬・費用


顧問契約を締結いただいている場合、割引きがございます。

業務の種類

司法書士の報酬・手数料

【1】

実費

招集通知原案作成

招集通知発送代行

発送報告書

33,000円(税込)/議案

+株主数×1,100円(税込)

株主数×特定記録郵便費用

事業報告書原案作成

22,000円(税込)~

 

監査報告書原案作成

22,000円(税込)~  
株主総会シナリオ作成 55,000円(税込)~  
株主総会想定問答集作成 55,000円(税込)~  
株主総会予行演習 55,000円(税込)~  
株主総会受付事務 11,000円(税込)~  
株主総会立会い(総会事務局担当) 110,000円(税込)~  
株主総会議事録作成 11,000円(税込)~ 【2】
取締役会議事録作成 11,000円(税込)~  
登記申請 コチラをご覧ください。  
日当【3】 11,000円(税込)~  

【1】司法書士報酬・手数料は、議案の種類・数、株主の数により加算いたします。

【2】株主から提訴を受ける可能性が高い場合や、録音反訳を要するような長時間にわたる株主総会の場合には、反訳会社に反訳文を外注しますので、実費をご負担ください。

【3】上記業務を事務所外で行なう場合で、移動時間が片道1時間を超える場合

Q&A よくあるお問い合わせ

株主総会について


Q.きっちり法律にのっとって株主総会を開催していないリスクについて教えてください。

次のとおりです。法律・定款にのっとった株主総会をキッチリ開催することが大切です。

特に、敵対的な株主がいる場合には、当事務所グループでは、招集通知の発送代行や、株主総会への立会いを通じてこれらのリスクを軽減します。

(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

 

法律・定款違反の内容 リスク 当グループのリスク対策サービス
招集手続が法律・定款違反・著しく不公正 株主総会決議取消の訴え(会社831)の対象となりうる 招集通知の発送代行
決議方法が法律・定款違反・著しく不公正

株主総会シナリオ・想定問答集作成

株主総会立会い

決議内容が定款違反
利害関係人の議決権行使により、著しく不当な決議がされた
決議内容が法律違反 株主総会決議無効確認の訴え(会830)の対象
株主総会を開催していない 株主総会決議不存在確認の訴え(会830)の対象

Q.株主総会招集通知の発送時期、期間計算の方法について教えてください。

次のとおりです。(平成31年4月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

会社の形態 招集通知を発する時期
公開会社(当然に取締役会設置会社(会327)) 株主総会の日の2週間前までに【1】

書面投票ま

たは電子投

票の制度を

不採用

取締役会設置会社 株主総会の日の1週間前までに【1】

非取締役会設置会

株主総会の日の1週間前までに

(定款で上記の期間短縮可能)

書面投票または電子投票の制度

を採用

株主総会の日の2週間前までに

(表は、「新版商業登記申請MEMO・新日本法規・青山修著」より)

※ 発送日と株主総会の日を参入せず、間にきっちりと7日・14日空ける。

 例) 発送日(4/1)←←14日→→株主総会日(4/16)

※ 到達を要さず。

※ 上記期間内に休日・祝日が含まれていても、関係ない模様(民法142条は無関係模様。)。

【1】取締役会設置会社の場合、株主総会の日の8週間前の日が経過した後発送する。それ以前に招集通知を発送し、その後、株主提案がなされると、再度招集通知を発送しなければならないため(会社法303)。


Q.議題と議案の違いを教えてください。

議題は話し合うタイトル、議案は承認してもらいたい内容です。「取締役選任の件」が議題で、「取締役として佐藤大輔を選任したい」は議案です。

(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.株主総会における動議や株主提案権について教えてください。

動議には二種類あります。修正動議(実質的動議)と、手続的動議です。

修正動議は、既に提出されている「議題」と同一性のある範囲内で提出がなされるもので、原案との同一性の範囲を超えては提出が認められません。 株主提案権にも二種類あります。議題提案権と議案提案権です。

そして、動議のうちの実質的動議(修正動議)と株主提案権のうちの議案提案権は、同じです。図にすると次のようになります。

また、株主提案権の実行性を担保するために「議案の要領通知請求権」も用意されています。株主が提案する議案を他の株主にも通知するよう会社に請求する権利です。

(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

 

種類と名称   動議

実質的動議

修正動議

手続的動議

株主提案権

 
議題提出権

議案提出権

根拠規定 会社法303 会社法304

総会調査者選任請求(会社法316)、総会の延期続行(会317)など

内容

「議題」そのものを株主がイニシアティブをもって提出できる権利

既に提出されている「議案」と同一性のある範囲内で提出できる権利

法律の規定等によって「議題」を提出できる権利

行使権者 公開会社

100分の1又は300個以上の議決権

+6か月以上保有

一株持っていれば行使できる 一株持っていれば行使できる
非公開会社 取締役会あり 100分の1又は300個以上の議決権
取締役会なし 一株持っていれば行使できる
行使方法 取締役会あり 株主総会日の8週間前までに 一株持っていれば行使できる 株主総会の場で行使すればよい
取締役会なし 制限なし

Q.株主総会で議決権を行使できない場合について教えてください。

次の5通りです。

❶1単元未満の株式

会社は一定数の株式数をまとめて1単元とする旨を定款で定めることができます(会社法188)。1単元は売買の単位であると同時に、株主総会において議決権行使できる最少数です。

❷自己株式(金庫株、会社法308)

会社が自分で保有している自社株式は、株主総会で議決権行使することができません。取締役による恣意的な議決権行使を防止するためです。

❸相互保有株式(子会社が保有する親会社株式など。会社法308)

A社がB社の議決権の4分の1以上の株式を保有している場合、B社はB社の保有するA社の株式について議決権を有しません。

なお、子会社による親会社株式の取得は、原則として禁止されており、例外規定【1】に該当しない限り、法令違反(会社135Ⅰ)であり、取得は私法上無効になります。

❹議決権制限株式(会社法108Ⅰ③)

種類株式の一種

❺自己株式取得決議において取得対象とされた株式の株主(会社法140Ⅲ、160Ⅳ、175Ⅱ)

 

【1】例外として、子会社による親会社取得が認められるのは下記5パターンのみです。また、取得してしまったときには、相当な時期に処分しなければなりません。

一 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合

二 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合

三 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合

四 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合

五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合

(令和元年年9月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


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