個人が会社設立を行なう場合に、登録免許税が軽減される制度で、我が国の開業率を引き上げるための政策の一環として、導入されています。
設立登記の申請よりも先に軽減証明書を取得しておく必要があります。
もくじ | |
次のとおり、全ての会社の種類で、すべて半額!!!
株式会社はなんと75,000円引き!
75,000円引いてもらうために、どんな要件・手続きをすれば良いのか?!
を比較して、軽減を受けるべきかお考えください。
(租税特別措置法第80条第2項)
本来の登録免許税 |
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軽減登録免許税 | 軽減額 | |
株式会社設立 |
資本金の7/1000 (15万未満のときは15万円) |
資本金の3.5/1000 (7万5千円未満なら7万5千円) |
▲75,000円 |
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合同会社設立 |
資本金の7/1000 (6万未満のときは6万円) |
資本金の3.5/1000 (3万未満のときは3万円) |
▲30,000円 |
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合名会社 合資会社 |
6万円 | 3万円 |
▲30,000円 |
創業支援を受けない場合 | 創業支援を受けた場合 | |
信用保証協会の創業関連保証の特例 | 事業開始2か月前から | 事業開始6か月前から |
日本政策金融公庫の「新創業融資」 | 要件緩和 | |
日本政策金融公庫の「新規開業資金融資」 | 特別安い税率 |
創業5年未満の個人でなければ「創業支援を受けたことの証明書」を発行してもらえない模様です。
(産業競争力強化法における市区町村による創業支援のガイドライン/中小企業庁・総務省/平成29年8月/https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/2014/0814tebiki.pdf/46頁最終アクセス240404)
法人化を迷われている創業5年間近の個人事業主様は、急いで創業支援を受けて法人化するのが良いかもしれません。
❶すべての市町村が認定を受けている県
宮城県、栃木県、群馬県、石川県、福井県、山梨県、三重県、滋賀県、兵庫県、和歌山県、広島県、愛媛県、福岡県、長崎県、大分県(令和元年6月現在)
▼ 認定の取消しを受けている市町村もあるようで削除された県がありますね。
宮城県、栃木県、埼玉県、石川県、福井県、山梨県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県(令和6年4月現在)
❷それ以外の都道府県に属する市町村
リンク先(中小企業庁HP)をご覧ください
商工会議所などが、創業支援事業者として指定されています。
研修内容は、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4種類で、これらを1か月以上かけて4回以上受講することが要件の一つです。
支援申請を、創業支援事業者に提出します。
創業支援事業者は、市役所に提出するので、申請から発行まで3~4週間かかります。
最寄りの当グループ事務所にご予約ください。
設立するのは、株式会社なのか、それ以外の種類の法人が良いのかから、ご相談させていただきます。【会社・法人の種類】
当グループ定型の「ご要望お問い合わせ」シートをお渡しいたします。
ご記入のうえ、どのような会社にするのかご相談ください。
せっかく設立した会社が、後日、不正競争だと言われないために、しっかりと調査をいたします。
1か月以上の期間をかけて4講座を受講ください。
また、この間に司法書士はお打ち合わせをしながら、登記書類を準備します。
支援証明書に記載された事項と、登記内容は、一致している必要があります。
例えば、西宮市で支援を受けたのに、本店を神戸市として登記した場合、軽減税率は適用されません。
定款は、会社の憲法にあたる重要な書類です。
司法書士が登記申請を行います。この日が会社の誕生日となります。
1週間程度で、登記が完了し、司法書士がチェックのうえ、お引渡しいたします。
会社設立後に必要な諸手続のご案内
必要に応じて、税理士・社会保険労務士などのご紹介
を行ないます。
市町村で発行される次のような証明書を登記に添付して申請すると、登録免許税が軽減されます。
なお、登記申請では原本還付が可能です(令和元年11月神戸地方法務局調べ)
証明書見本は、平成29年8月中小企業庁創業・新事業促進課、総務省地域政策課作成資料より
作業内容 | 所要時間 |
打合わせ・類似商号調査 | 1週間程度 |
特定創業支援を受けていただきます。 | 1か月以上 |
(特定創業支援を受けた後) 創業支援機関に支援証明書を申請~証明書交付 (この間に登記関係書類を作成します。) |
3~4週間 |
登記申請~登記完了 | 1~2週間程度 |
登記が正確に完了しているかのチェック | 3日程度 |
合計 | 3か月弱 |
※手数料には、基本的な議事録などの作成報酬を含みます。
※司法書士による法律顧問サービスを締結いただいている場合、割引きがございます。
※手数料改定のお知らせ
平成31年から株式会社設立の際、事前に、公証人に対して、「実質的支配者となるべき者の申告」が必要になりました当該申告書作成費用として次のとおり司法書士手数料を加算いたしました。ご理解くださいますようお願いいたします。
┌発起人が個人の場合には11,000円(税込)
└発起人が会社や法人の場合には22,000円(税込)
業務の種類 | 司法書士の手数料 | 実費 | |
株式会社(合計ざっくり30万円弱) | |||
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165,000円(税込) 【3・4】 |
128,600円(資本金2,142万円まで)【5】 | |
合同会社(合計ざっくり18万円弱) | |||
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143,000円(税込) 【3・4】 |
33,000円【5】 |
【1】お客様に生じうるリスクを完全に排除するために、おすすめします。確かに、会社法上は、同一商号・同一事業目的の会社を設立することが可能になりました。しかし、・・・(詳しくはコチラ)
【2】株主名簿(会社の出資者一覧)は、会社で保管・整備していただく必要があります。そして、株主名簿はとても大切な書類です(「株主名簿管理」詳細はコチラ)。当事務所グループでは、これだけ見ればわかる!「株主名簿管理ファイル」をお客様にご提供いたします。
【3】概ね1時間程度で打合せが完了する場合を想定しております。それ以上のご説明をご要望の場合には、別途お見積りをご用意いたします。
【4】低価格な最低限パックもご用意しております。
最低限パックは、
【5】特定創業支援事業による支援証明書を添付し、登録免許税の軽減を受けた場合の実費です。