外国にいらっしゃる日本人の方の不動産登記手続をお手伝いすることが増えました。
外務省のホームページ「在外公館における証明」も分かりやすいですが、手続で必要な書類は、その提出先(役所)によって必要な記載事項が異なります。
不動産登記は、法務局(法務省)に登記申請書を提出して行います。登記は、行政手続きの中でも、最も厳格なものの一つです。そして、司法書士は、登記手続きの専門家です。
この記事では、司法書士が、外国在住日本人の不動産登記手続について解説しています。
もくじ | |
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在留証明書は、あなたの外国における現住所を証明してくれる書類です。
オプションで次の事項を証明することも可能です。
次のような場合に、あなたの在留証明が必要になります。
次の場合は、あなたの在留証明がなくても大丈夫なことが多いです。
住所 | |||
現住所のみ | 過去の住所からの変遷 | ||
本 籍 地 |
な し |
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用途:不動産購入を購入する。 |
用途:所有権登記名義人住所変更登記 |
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あ り |
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用途:➊法定相続情報一覧図を作成する。➋遺産分割協議に参加する。 |
用途:何にでも使えます。 |
在留証明は、日本における住民票のように、フラッと市役所に行ってもらえるものではありません。
どのオプションをつけるかによって、準備しておく書類が異なります。
これら以外に必要な書類がないか、事前に日本公館にご確認ください。
住所 | |||
現住所のみ | 過去の住所からの変遷 | ||
本 籍 地 |
な し |
オプションなし(現住所のみ証明)の場合
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住所の変遷が必要な場合
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あ り |
本籍地が必要な場合
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フルオプション(住所変遷、本籍地あり)の場合
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【1】戸籍謄本はコピーでも大丈夫な場合もあります(在留国にある日本公館にご確認ください)。
コピーでも大丈夫な場合には日本にいるご親族や知人に取得してもらい、メールで送ってもらいましょう。
在留証明書は、日本政府の在外公館(大使館や総領事館)において発行してもらうことができます。
次の手順で、進めます。
「郵便による在留証明発行依頼書」なども提出が必要です。
また、郵送での取扱いには、遅配や不着のリスクがあります。
「在留証明願」の形式は、2種類、すなわち「現住所のみを証明する形式」と「過去の住所から現住所への変遷も証明する形式」があります。
本籍地についても証明が必要な場合には、戸籍謄本記載どおりに記入します。
必ず「❶目的にあった」「➋最新のもの」を「➌証明してもらう在外公館から」入手して、ご利用ください。
1頁目「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」欄
2頁目「過去の住所」欄の左列
には、ともに「年月」は記載できるようになっていますが、「日付」までは記載できない仕様になっているかもしれません
「日付」まで証明が必要な場合には、それが可能か否か、在外公館に事前に確認ください。
用途に応じて次のように記載します。
いずれも「司法書士」で結構です。
署名証明は、ある文書へのあなたの署名をあなたが行ったことを証明するものです。
日本における印鑑証明書に該当します。
次のような場合には、署名証明が必要です。
司法書士が、署名証明を付与していただきたい書類(遺産分割協議書、委任状など)を作成します。 | |
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司法書士が、あなた様へ書類をメール添付又は郵送にてお送りいたします。 | |
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在外公館に訪問日を予約します。 署名証明以外に必要な書類がある場合には、その旨も伝えて予約する必要があります。 |
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署名をしない状態のままの書類を、外国にある日本国公館に持参ください。 【必要書類】
詳細は、外務省HP「在外公館における証明」をご参照ください。 |
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訪問のうえ、下記手続をお願いします。 【必要手続】
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取得した書類を司法書士に送付ください。 |