外国にいらっしゃる日本人の方の相続手続をお手伝いすることが増えました。
外務省のホームページ「在外公館における証明」も分かりやすいですが、手続で必要な書類は、提出先(役所)によって必要な記載事項が異なります。相続手続における書類の主な提出先は、登記所(法務局)、裁判所、税務署です。そして、司法書士は、法務局(登記所)、裁判所提出書類の専門家です。
この記事では、司法書士が、外国在住日本人の「相続手続」について解説しています。
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在留証明は、あなたの外国における住所を証明してくれる書類です。
在留証明は、日本政府の在外公館(大使館や総領事館)において発行してもらうことができます。
正式な「相続放棄」は、日本の家庭裁判所に対して、相続放棄申述(申立て)を行う必要があります。相続放棄申述をする場合、あなた(相続人)の「現住所を証明する書類」の提出は不要なことが多いです。 したがって、相続放棄申述をすることが最初から確定している場合には、在留証明は不要です。
また、作成しておけば相続手続で便利な「法定相続情報一覧図」には、現住所を記載することが可能です。「法定相続情報一覧図」に現住所の記載を希望する相続人は「現住所を証明する書類」を提出したうえ、「法定相続情報一覧図」に住所を記載してもらいます。相続放棄する場合には、法定相続情報に住所を記載してもらう必要はありません。したがって、相続放棄する場合には、「在留証明」は不要です。
ここで「日本公証役場での手続」とは、遺産分割協議書への調印のことです。
遺産分割協議書への調印は、実印で行い印鑑証明書の添付も必要です。しかし、外国にいるあなたは日本へ一時帰国しても印鑑証明書を発行してもらうことはできません。
そこで、公証役場にいる公証人が、あなたの本人確認と署名の認証をしてくれます。これによって、あなたは実印、印鑑証明書を用意できなくても遺産分割協議に参加することが可能になります。
この公証役場での手続には、あなたの在留証明が必要になります。
遺産分割協議のために来日なさる予定がある場合には、前もって「あなたの居住している外国で」在留証明を取得しておかれると良いでしょう。
相続手続では、本籍地と住所地を関連付ける必要があるため、在留証明には「本籍地」の記載が必要です。そして「本籍地」を証明してもらうためには、日本の「戸籍謄本」が必要です。
相続手続で使う「在留証明」を取得するためには日本の戸籍謄本が必要です。
在外公館に提出する戸籍謄本は、コピーでも大丈夫な場合があります。コピーでも大丈夫な場合には、日本にいるご親族に取得してもらい、メールで送ってもらいましょう。
なお、相続放棄申述をする場合には、在留証明自体が不要であることは、上で述べた通りです。
「在留証明願」には、2種類、すなわち「現住所のみを証明する形式」と「過去の住所から現住所への変遷も証明する形式」あります。
必ず「❶目的にあった」「➋最新のもの」を「➌証明してもらう在外公館から」入手して、ご利用ください。
相続登記のみで使う場合 | 相続人ご自身の住所変更も必要な場合 | |
形式【1】 |
現住所のみを証明する形式のもの | 過去の住所から現住所への変遷も証明する形式が用意されています。 |
発行のために大使館へ提出必要な書類【2】 |
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【1】各外国の日本公館によっても異なるかもしれませんが、①現住所のみを証明する形式と、②過去の住所から現住所への変遷も証明する形式が用意されています。
【2】これらの書類以外に必要な書類がないか、念のため、在留国にある日本大使館にご確認ください。
【3】相続登記とは関係なく、単に住所変更登記や住所変更手続きで使う場合には、本籍地の証明は不要ですので、戸籍謄本は不要です。
【4】戸籍謄本はコピーでも大丈夫な場合もあります(在留国にある日本大使館にご確認ください)。コピーでも大丈夫な場合には日本にいる相続人に取得してもらい、メールで送ってもらいましょう。
相続手続では、本籍地と住所地を関連付ける必要があるため、「本籍地」の記載が「最後まで」必要です。
そして「本籍地」を記載して証明してもらうためには、日本の「戸籍謄本」が必要です。
「遺産分割協議のため」または「相続手続のため」と記載ください。
「司法書士」でも結構ですが、念のため証明してもらう在外公館にお問い合わせください。
「郵便による在留証明発行依頼書」なども提出が必要です。
また、郵送での取扱いには、遅配や不着のリスクがあります。
には、ともに「年月」は記載できるようになっていますが、「日付」までは記載できない仕様になっているかもしれません。
「日付」まで証明が必要な場合には、それが可能か否か、在外公館に事前に確認ください。
「法定相続情報証明書」とは、相続手続に必要な『分厚い戸籍の束』を1通の証明書にしたものです。
法定相続情報証明書は、遺産の所在が分からない場合の「遺産探索」や、遺産分割協議終了後の「財産の名義変更」の際に、「分厚い戸籍の束」の代わりに使える大変便利なものです。詳しくはこちら「法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。」をご参照ください。
法定相続情報証明書には、住所を入れておくと便利です。
住所を入れてもらうには、日本国内に住所がある方の場合には、住民票が必要です。
外国に居住している場合には、何を用意すれば良いのでしょうか?
在外国の日本公館が証明した「在留証明」で大丈夫です(平成29年8月・神戸地方法務局調べ)。
在留証明以外のたとえば外国政府が作成した証明書は、法定相続情報の作成のために必要な住所証明書として認められていませんので、注意が必要です。
次の3つのパターンが考えられます。
在外国の日本国公館で署名手続 |
日本の公証役場で 署名手続 |
日本の裁判所へ 相続放棄申述 |
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在留証明の事前取得 | 必要 | 必要 | 不要 |
日本の専門家による手続代行 | 不可 | 不可 | 可能 |
手続コスト【1】 | ◎安い | ◎安い | ×高い(実費は数千円。専門家に依頼すると報酬が数万円)【2】 |
手続に要する期間 | ◎短い | ◎短い | ×長い(数か月) |
日本に帰国する予定がある場合 | 日本国公館が近くにあればオススメ | オススメ | オススメ |
日本に帰国する予定がない場合 | オススメ | × | オススメ |
遺産分割協議成立後、新たな遺産が発見された場合の手続 | △再度署名手続が必要となることも。【3】 | △再度署名手続が必要となることも。【3】 | ◎再度の手続は不要 |
【1】移動費用を含みません。手続だけのコストです。
【2】当グループでは、報酬8万8千円で承ります。
【3】遺産分割協議書の表現を「本遺産分割協議書に記載のない財産が出現したときは、出現した財産の種類及び価額にかかわらず、すべて相続人○○○○が相続するものとする。」とすることによって、「ある程度」は対応可能です。ここで「ある程度」と表現したのは、出現した財産の種類や価額によって、当該財産の名義変更を担当する会社(銀行、証券など)によって取扱いが異なるからです。
以下、次の順番で詳しく説明します。
司法書士は次の書類を作成し、メール送信又は郵送にてお送りいたします。
訪問のうえ、下記手続をお願いします。
【必要書類】
【必要手続】
下記書類を司法書士事務所に郵送ください。
在留証明を取得します。
訪問すべき公証役場は御案内します。
下記書類をお持ちくださり、署名証明書を取得ください。
普段は、外国にいらっしゃる相続人がお一人で公証役場にお越しいただければ結構です(相続人全員で公証役場を訪問する必要はございません。)。
下記書類を司法書士事務所までご郵送ください。
あなたがいらっしゃる国の日本国領事館が、あなたのお住まいから離れている場合で、在留証明を取得することすらお手間というときには、「家庭裁判所に対する相続放棄申述」も検討対象として良いと思います。