ご親族がお亡くなりになったとき、まず最初に行う相続手続は、戸籍集めです。
被相続人お一人につき、大量の戸籍(出生から死亡まで)を集める必要がございます。
また、必要のない戸籍を収集してしまうと、相続人同士のトラブルにつながります。記事「あなたの戸籍謄本(住民票)が取得されましたとの通知を受けた方へ:本人通知制度」もご参照ください。
まず、預金解約のために銀行に行って、苦労してご自身で戸籍を集めて(銀行は戸籍集めを代行してくれません。)から、不動産登記をご依頼される方が多数いらっしゃいます。ところが、銀行で使う戸籍謄本と、不動産登記で使う戸籍謄本は、同じものです。
したがって、銀行より先に司法書士事務所にお越しになった方が、低コストで楽ができます。
戸籍収集から「あなたのまちの司法書士事務所グループ」にご依頼ください。
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相続手続きは、人によって、行うべき手続き、不要な手続きが千差万別です。
まず、一番に司法書士にご相談いただくことで、あなたの場合に必要な手続き、不要な手続きをお伝えすることができます。
また、相続手続きを丸投げすることも可能です。記事「相続手続トータルサポート」をご参照ください。
窓口で「この戸籍が足りません」と言われて、何度も銀行に行かずにすみます。
戸籍の束を一通の証明書にした法定相続情報一覧図があれば、さらに、相続手続きで楽ができます。
記事「法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士か一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください~」もご参照ください。
不動産がなくても、戸籍の収集を承ります。
相続手続では、「被相続人の子は、○○さんと□□さんだけであって、他に存在しない」という事実を法務局や金融機関などに証明する必要があります。そして、その事実を証明するために使うのが、戸籍制度です。日本の戸籍制度は、「被相続人の子どもは、○○さんと□□さんだけであって、他に存在しない」ということを証明できる世界有数の優れた制度です。
ただし、これから説明するように、被相続人の「子どもは、○○さんと□□さんだけであって、他に存在しない」ということを証明するためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得する必要があります。
戸籍は、そこに記載された方が、婚姻・死亡・転籍などすると、その方を削除します(線で消したり、×を入れたりして表示します。)。
そして、戸籍に記載されている方が一人もいなくなると、その戸籍を閉鎖されます。戸籍に記載されている方が一人もいなくなったことによって閉鎖された戸籍を「除籍(謄本)」といいます。
戸籍制度は、より見やすく、進化してきました。
そして、戸籍の内容(戸籍制度、記載事項)が変わるごとに、古い内容の戸籍は(戸籍に記載されている人がいる場合であっても)閉鎖されます。戸籍制度の変更によって閉鎖された戸籍を「(改製)原戸籍(謄本)」といいます。読み方は、人によって「かいせい・はらこせき」だったり「かいせい・げんこせき」だったり「はらこ」だったりします。
改製原戸籍が閉鎖されるとき、改製原戸籍に記載されていた事項が、すべて新しい戸籍にも転記されたら良いのですが、転記されない事項もあります。
この転記されない事項の中に、その方が認知した情報などが含まれるため、相続手続では、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得する必要があるのです。
相続手続に必要な戸籍は、遺言の有無、遺言の種類によって次のとおり異なります。
遺言あるとき | 遺言ないとき | |||
公正証書遺言 |
自筆証書遺言 (法務局保管) |
自筆証書遺言 (左以外) |
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被相続人について | 死亡記載のある戸籍謄本 | 出生から死亡までの全戸籍謄本等【2】 | 出生から死亡までの全戸籍謄本等【3】 | 出生から死亡までの全戸籍謄本等【4】 |
相続人について |
△受遺者【1】の現在戸籍謄本 |
全相続人の現在戸籍謄本【2】 | 全相続人の現在戸籍謄本【3】 | 全相続人の現在戸籍謄本【4】 |
【1】受遺者とは、遺言によって遺産をもらう人(または法人)のことです。
遺言の内容によって、受遺者の現在戸籍謄本の要否は変わります。
受遺者が相続人でないときには、原則不要です。
受遺者が相続人であるときには、受遺者の現在戸籍謄本をご用意ください。
【2】相続人は、法務局に対して「法務局が保管している自筆証書遺言」に関して、次の二つの方法で照会することができます。
【3】法務局以外で保管されている自筆証書遺言の場合、遺言書の効力発生後(すなわち遺言者の死後)、家庭裁判所に対して、遺言検認申立を行う必要があります(民法1004条)。そして、遺言検認申立を受けた家庭裁判所は、遺言者の全相続人に対して、遺言検認期日の呼出状を発出します。このため、遺言検認申立を行う場合、申立人は、家庭裁判所に対して「遺言者の相続人が誰と誰であって他に存在しないこと」を証明するため被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本等を添付する必要があるのです。
【4】原則どおり、全て必要です。
令和6年3月1日から「戸籍の広域交付制度」が始まりました。
広域交付制度をご利用になった方が、戸籍謄本を楽に集めることができます。
記事「戸籍の広域交付制度の概要とその盲点」をご参照ください。
当グループにご依頼された場合、その後の流れは次のとおりとなります。
皆さん四十九日が終わった後に、始められることが多いですが、急ぐ必要がある場合もございますので、お早めに!
お近くの『あなたのまちの司法書士事務所グループ』にご連絡ください。
お亡くなりになった方と、相続人全員(わかる範囲で)の住所地・本籍地をお知らせください。本人確認・費用預りいたします。
司法書士から各市町村に戸籍謄本の交付を請求します。
戸籍には明らかな記載ミスがあることもあり、その場合には、修正を依頼しながら進めます。
高齢者の職権消除がなされているときには、必要に応じて失踪宣告の手続きをご依頼者に具申します。
被相続人の戸籍が、出生から死亡まで、つながったら完了です。
収集した戸籍に基づき、被相続人と相続人の関係がひと目でわかる相続関係説明図を作成します。
ここまでの費用をご精算いただきます。
事案により、ご依頼によりその他の手続をお請けします。
おおむね次のとおりです。
あくまで目安 | |
親子間の相続 | 1か月 |
兄弟間の相続 | 2か月 |
お子様のない夫婦間の相続 | 2か月 |
次の場合などには、目安よりも時間がかかります。
概ね、次のとおりです。
集めるべき戸籍の数は、人により異なりますので、戸籍収集前に、正確に算出できません。
また、戸籍をお持ちになった場合でも、同じ基準で頂戴します。
業務の種類 | 司法書士報酬 | 実費 | |
戸籍収集・精査 | 親子間の相続 | 11,000円(税込)~ | 3,000円~ |
兄弟間の相続 | 22,000円(税込)~ | 5,000円~ | |
お子様のない夫婦間の相続 | 22,000円(税込)~ | 5,000円~ | |
相続関係説明図の作成 | 33,000円(税込)~ | 0円 |
戸籍は、次のものを集める必要があります。被相続人一人につき、大量の戸籍を収集する必要があります。
(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
集める戸籍の範囲 | 戸籍の種類 | |
被相続人について |
出生から死亡まで【注1】 |
戸籍謄本(家族全員記載分) |
相続人全員について |
現在のもの |
戸籍抄本(相続人個人の部分) |
お亡くなりの相続人 |
出生から死亡まで【注1】 |
戸籍謄本(家族全員記載分) |
【注1】Q&Aなんで一人について、複数の戸籍があるの?!をご参照
主に次の二つの役割があります。
(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
積極証明 | 『佐藤大輔の父は、佐藤一成』ということを証明する |
消極証明 | 『佐藤一成には、佐藤大輔と妹以外に子供がいない(隠し子がいない)』ことを証明する |
主に次の二つの理由があります。
(平成29年3月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)
一例 | 戸籍の種類 |
身分変動 |
結婚したとき(父母戸籍から出て新婚夫婦の戸籍を作る) 分家したとき(旧民法) 家督相続(旧民法) |
本籍地の変更 |
本籍地を変更したとき |
戸籍制度の変更 |
コンピューター化 昔は家全員が一つの戸籍に入っていたのが、現在は夫婦と未婚の子 |