「法定相続情報証明書」とは、相続手続に必要な『分厚い戸籍の束』を1通の証明書にしたものです。
相続手続では、お亡くなりになった方の戸籍を出生から死亡まで全て集める必要があります。相続人が誰であるのか(隠し子がいないこと)を証明するためです。通常、お一人につき少なくとも4~5通はあります。本籍地を頻繁に移転している場合、離婚・再婚を何度か繰り返している場合には10通以上にのぼることもあります。分厚さにすると1センチ程度にもなります。
「法定相続情報証明書」であれば、1通でこの分厚い戸籍の束の代わりになります。ご家族がお亡くなりになったときに、その方の「相続人は誰か」を簡単に証明することができるのです。
法定相続情報作成を司法書士に依頼なさらずに、銀行手続を先になさると二度手間になることもありますので、相続が発生したときには、まずは司法書士にご連絡ください。
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写真は、実際に私が申請し取得した法定相続情報です。
法定相続情報は下記3点を証明しています。
必ずしも2頁になる訳ではなく、証明すべき相続人の数によって1頁で終わったり、3頁になったりします(写真はクリックすると拡大できます。)。
これまでは・・・
「相続人が誰か」を証明するために、お亡くなりになった方が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍(戸籍の束)を集め、金融機関や、登記所ごとに提出する必要がありました。そして、金融機関ごと、登記所ごとに戸籍をチェックするため、とっても時間がかかっていました。
これからは・・・
ご相続手続が、とっても、楽にスピーディーにできるようになります。
これまでは・・・ | これからは・・・ |
銀行や保険手続のために戸籍を集めて提出 ▼ A銀行が戸籍をチェック ▼ A銀行に「戸籍が足らない」と言われ、追加で戸籍取得 ▼ B銀行が戸籍をチェック ▼ C銀行が戸籍をチェック ▼ D保険会社が戸籍をチェック ▼ 不動産の名義変更を司法書士に依頼され、再度戸籍を集める・・・ ▼ 登記所が相続登記に添付された戸籍をチェック ▼ 相続登記完了 |
まず法務局(登記所)に「戸籍の束」と、「相続関係説明図」を提出【1】 ▼ 登記官が戸籍と相続関係説明図をチェック ▼ 正しければ、「相続関係説明図」を「法定相続情報証明書」として証明 ▼ 銀行や保険会社ごとに、一通の「法定相続情報証明書」を提出すればOK
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【1】相続する財産に、不動産が無くても利用できます。
相続関係を証明するためには、被相続人お一人につき、大量の戸籍を集める必要がございます。
また、余分な戸籍を収集してしまうと、個人情報保護の観点から相続人同士のトラブルにつながります。苦労して、ご自身で戸籍を集められ、銀行手続を先にしてから、不動産登記をご依頼される方が多数いらっしゃいます。
銀行手続より先に戸籍収集から「あなたのまちの司法書士事務所グループ」にご依頼ください。
どうせ同じ戸籍を使うのですから・・・
当グループへご依頼いただいた場合、次のとおりとなります。
皆さん四十九日が終わった後に、始められることが多いですが、急ぐ必要がある場合もございますので、お早めに!
お近くの『あなたのまちの司法書士事務所グループ』にご連絡ください。
お亡くなりになった方と、相続人全員(わかる範囲で)の住所地・本籍地をお知らせください。ご本人確認をさせていただき、5万円程度の費用をお預りいたします。
司法書士から各市町村に戸籍謄本の交付を請求します。
被相続人の戸籍が、出生から死亡まで、つながったら完了です。
収集した戸籍に基づき、被相続人と相続人の関係がひと目でわかる相続関係説明図を作成します。
法務局でチェックを受け、相続関係説明図は、法定相続情報一覧図になります。
ここまでの費用をご精算いただきます。
事案により、ご依頼によりその他の手続をお請けします。
面倒な戸籍収集は・・・あなたのまちの司法書士事務所グループにお任せください!
当グループがあなたに必要な「戸籍収集」を行ないます!
綺麗に整理してお渡しするので、銀行手続も楽々♪
銀行窓口で「この書類が足りません」と言われることがありません。
その他の司法書士事務所とは異なり、不動産がなくても、戸籍の収集をお請けいたします。
相続登記を申請する際に、1件ずつ作成添付する相続関係説明図。
法定相続情報の相続関係説明図との違いは次のとおりです。
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法定相続情報は相続税の申告でも利用可能ですが、次の点にご注意ください。
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裁判手続には、色々なものがあり、使えるか使えないかは、手続の種類(と書記官の裁量?)によります。具体的な手続名を挙げて、管轄裁判所にお尋ねください。
こちらは、法定相続情報をチェックする側でも注意が必要な項目です。
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不動産登記規則247条、248条が追加され制度がスタートしました。
相続税の申告でも利用可能になりました。
税理士事務所に行く前に、是非、当グループにお越しください。
各種年金等手続(例:遺族年金、未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)でも、法定相続情報が使えるようになりました。
これらの手続は社会保険労務士さんの仕事ですが、社会保険労務士さんは法定相続情報証明をあまり利用なさっていないと思います。
社会保険労務士事務所に行く前に、是非、当グループへお越しください。
概ね、次のとおりです。
あくまで目安 | |
親子間の相続 | 1か月 |
兄弟間の相続 | 2か月 |
お子様のない夫婦間の相続 | 2か月 |
次の場合などには、目安よりも時間がかかります。
概ね、次のとおりです。
集めるべき戸籍の数は、人により異なりますので、戸籍収集前に、正確に算出できません。
業務の種類 | 司法書士報酬 | 実費 | |
戸籍収集 | 親子間の相続 | 11,000円(税込)~ | 3,000円~ |
兄弟間の相続 | 22,000円(税込)~ | 5,000円~ | |
お子様のない夫婦間の相続 | 22,000円(税込)~ | 5,000円~ | |
相続関係説明図の作成 |
33,000円(税込)~ | ||
法定相続情報証明書の取得 |
11,000円(税込) | 1,020円 |
戸籍は、次のものを集める必要があります。被相続人一人につき、大量の戸籍を収集する必要があります。
(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
集める戸籍の範囲 | 戸籍の種類 | |
被相続人について | 出生から死亡まで【注1】 | 戸籍謄本(家族全員記載分) |
相続人全員について | 現在のもの | 戸籍抄本(相続人個人の部分) |
お亡くなりの相続人 | 出生から死亡まで【注1】 | 戸籍謄本(家族全員記載分) |
【注1】Q&Aなんで一人について、複数の戸籍があるの?!をご参照
主に次の二つの役割があります。
(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
積極証明 | 『佐藤大輔の父は、佐藤一成』ということを証明する |
消極証明 | 『佐藤一成には、佐藤大輔と妹以外に子供がいない(隠し子がいない)』ことを証明する |
主に次の3つの理由があります。
(平成29年3月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)
一例 | |
身分変動 |
結婚したとき(父母戸籍から出て新婚夫婦の戸籍を作る) 分家したとき(旧民法) 家督相続(旧民法) |
本籍地の変更 |
本籍地を変更したとき |
戸籍制度の変更 |
コンピューター化 昔は家全員が一つの戸籍に入っていたのが、現在は夫婦と未婚の子 |
制度の概要は、次のとおりです。
在留証明書で大丈夫です。(平成29年8月・神戸地方法務局調べ)
次のとおりです。(平成29年5月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)
次のとおり可能です。(平成29年5月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)
最初の申出後、身分関係に変更が生じたときには、可能です。 例)死後認知、胎児の出生、廃除。 (平成29年5月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)
合同会社の社員相続手続などで、利用することが可能です。
(平成29年5月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)