当グループへの参加資格、会費、今までいただいた質問に対するQ&Aは次のとおりです。
当グループへの「資料請求・参加申込」の条件は、次のとおりです。
【1】リーガルサポートへの加入是非については、司法書士の中でも肯定派・否定派が存在しています。
私たち(当グループ)は、リーガルサポートに司法書士が加入していることによって、私たちの後見を受けることとなるご本人・ご親族にとってメリットがある他、私たち司法書士自身にとっても多くのメリットがあると考えています。
そこで、リーガルサポートへの加入を当グループへの参加条件として設定している次第です。
入会金 | 現在はいただいておりません。 |
会費 | 月額44,000円(税込) |
ロイヤリティ |
いただく予定はありません。 当グループはフランチャイズではありません。 |
役員報酬 |
現在一律2万円です 社会保険料(個人負担部分)を控除し、8,000円程の手取りです。 |
次の理由から、増えることはあっても減ることは考えられません。
私たちは、全員が司法書士で構成されるグループです。よって、他の司法書士の資質について審査することは可能です。他の専門家の先生方の資質を審査することができないためです。
ワンストップサービスを売りにしたグループが多数あることは承知しています。でも、立ち止まって考えてください。
例えば、弁護士であれば、どんな種類の案件でも処理する権限を与えられています。しかし、一人の弁護士が刑事事件・消費者事件・交通事故(加害者側・被害者側)・労働(使用者・被用者)・離婚・相続・不動産トラブル・企業間トラブル・国際事件・大型倒産事件など多様化するトラブル全てにおいて、第一人者であることは出来ません。
当事務所グループでは、案件案件に応じて、最高の専門家をご紹介したり、連携することを売りの一つにしております。そして、既存の先生方よりも、優秀な先生が現われたときには、切り替えることもありえます。そのため、他の士業の先生方とは、柔らかい連帯である必要があるのです。
今は良好な税理士さんとの関係・・・10年後も維持できていますか?ひょっとすると、関係は切れているかもしれません。他の税理士さんと仲良くなっているかもしれません。そのとき、共同設立した株式会社の運営を維持できるでしょうか?
次のとおりです。
あなたのまちの司法書士 事務所グループ |
コンサルティング会社 | |
関係性 | 会員同士で横のつながり | コンサルと司法書士で上下のつながり |
加入コスト | 比較的安い(年48万円~) | 営利目的なので高くならざるを得ない(年240万円など) |
加入資格 |
テリトリー制なし 優秀な司法書士が参加 |
テリトリー制 特段の制限なし |
顧客プレゼン資料 |
現場で日々使用と改善を繰り返すため最新 |
成功事務所のものを貰うだけで、更新されない。 |
運営 |
会員司法書士自身 |
税理士法人など |
当面は、平成30年までに会員事務所10程度を目標に考えています。その後は、会員に相談しながら、優秀な先生方を確実に会員に加えていきたいと、考えています。
『あなまちシステム』は、あくまで、『何でも相談出来る』安心のロゴマークに過ぎません。
会員事務所と株式会社の関係は、親子会社の関係にありません。よって、ダメージを負うのは、ロゴであって会員事務所に対する影響は限定的と考えております。たとえば、TKC会員の不祥事が、他のTKC会員に影響するでしょうか?ほとんど影響はしないと、考えられます。
もっとも、かような会員のご心配は、株式会社でも想定しており、次のような対策をご用意しております。
すなわち、一部会員が不祥事を起こした際、他の会員は商標使用を一時停止することができます。また、グループホームページへの掲載の一時停止をすることも出来ます。 また、株式会社は、不祥事を起こした一部会員に商標使用の一時停止や、グループホームページへの掲載中止の処分を行うことができます。
変更する必要は一切ございません。
先生が別法人を作った場合、税理士は顧問先が増えます(売上増加につながります。)。税理士から節税のことを教わることはあっても、営業戦略・商品開発を手伝ってくれることがありますか?
私たちは、司法書士が経営する司法書士のための法人です。司法書士のことは、司法書士が一番よくわかっており、社内で繰り広げられている議論・提案は時代の最先端であると自負しております。
申し訳ありません。単に私たちの営業力不足です。私たちは、日本全体に『新しいインフラとしての司法書士事務所』を増やしたいと考えています。インフラになると街全体がクライアントになり、まずは一番最初に相談してくださるようになります。日本全国の皆さまのご参加をお待ちしております。
既存のパンフレット等もあるでしょうから、これらに修正を依頼するような堅い運用はしておりません。既存パンフレット等を送付いただければ、審査のうえ適合証明書を発行いたします。
公序良俗に反する広告や他士業業務の広告を予防するための条項で、一部会員の不祥事を他の会員事務所に波及させないための施策です。これまで独自の広告宣伝に対して、不可と通知したことはございません。