普通に生活していただけなのに…ある日、突然、司法書士や弁護士から通知を受けて驚く。
そんなご相談が増えています。
そんなとき…「何も悪いことしてないねんから、大丈夫やろ」と、安易に対応してしまう方がいます。司法書士や弁護士は、法律のプロです。安易な気持ちで対応すると大変なことに成りかねません。
弁護士や司法書士から通知が来た。そんなときは、すぐに当グループに、ご相談ください。
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近年、実在の弁護士や司法書士を名乗る詐欺犯も出てきているようです。
まず、手紙や電話をしてきた者が、本物の弁護士や司法書士であるかどうか確認しましょう。
次のサイトから確認することができます。
※最近は実在の司法書士や弁護士の名前を無断で使って、根も葉もない請求をしてくる事例も報告されていますので、ご注意ください。
実在している司法書士、弁護士だからといって、手紙の内容を信用してはいけません。
司法書士や弁護士が代理人として通知をしてきた場合には、その依頼者に都合の良いように記載しています。相手方の言いなりになることで、あなたにどのようなデメリットがあるのか司法書士の法律相談でご確認ください。
大抵は、その場で方針をお示しできると思います。
100時間研修に全て出席し、研修終了後に法務省の実施する試験に合格した司法書士に対して、簡易裁判所における訴訟代理権が付与されています。簡裁訴訟代理権を付与された司法書士は、簡易裁判所において弁護士同様にご本人の代理人として訴訟や調停の手続をすることができます【1・2】。
この制度が始まったのは平成15年のことですので、司法書士も約20年間代理人訴訟に関する実績を積んできたことになります。当グループでも簡裁訴訟代理業務を多数手掛け実績を積んできました。
【1】簡易裁判所は140万円以下の金額に関する訴訟・調停を担当します。
【2】140万円以下かどうかは、訴訟物の価格に応じて決まります。
例えば、次のような事件が簡易裁判所の管轄になります。
また、この範囲内の事件であれば、司法書士は、示談交渉の代理人を務めることもできます。
なお、刑事事件・少年事件に関する代理権は、管轄が簡易裁判所であっても司法書士には代理権がありません。また、140万円未満であっても、司法書士には地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所における代理権はありません。
ご本人ご自身が法廷に行かれるという場合、又は法廷が開かれない種類の事件の場合に、司法書士が書類のみを作成する業務を「裁判書類作成業務」といいます。
裁判書類作成業務は、司法書士制度が始まった1872(明治5)年からずっと司法書士の業務であり、上の簡裁訴訟代理業務とは異なり、金額や裁判所の種類に関係なく担当することができます。
例えば、次のような書類を作成します。
提出先裁判所 | 書類名 |
家庭裁判所 |
成年後見開始申立書 相続放棄開始申立書 家事調停申立書 各種主張書面 |
簡易裁判所 地方裁判所 高等裁判所 最高裁判所 |
訴状、答弁書、準備書面 控訴状 破産申立書 強制執行開始申立書 |
検察庁 |
告訴状・告発状 |
また、司法書士は、各種契約書の作成も承ります(ただし、契約書を締結するための交渉は弁護士しかできませんので、交渉をご希望の方には弁護士をご紹介いたします。)。
本人訴訟、司法書士の支援を受けた本人訴訟、代理人訴訟の違いは下表のとおりです。
どれが一番良いという訳ではありませんが、ご本人の属性と事件の種類・難易度・争いとなっている金額によってご提案させていただきます。
×=ご本人の負担が大きい、△=ご本人の負担がある、〇=ご本人の負担が一番小さい。
本人訴訟 |
司法書士の支援を受けた 本人訴訟 |
代理人訴訟 | |
期日への出頭も、提出する各種書面の作成もすべてご本人だけで行う。 |
期日への出頭はご本人が行う。 司法書士による本人訴訟支援(訴状・答弁書・準備書面などの作成、期日同行支援) |
司法書士は140万円までなら可能。 弁護士は金額に限らず可能。 |
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費用 | 〇訴訟の実費(印紙・切手・交通費)だけ | △司法書士に対する書類作成報酬がかかる。 | ×司法書士報酬・弁護士報酬がかかる。 |
期日 |
×ご本人の出頭が必要。 手続ミスや主張漏れを防ぐことが出来ない。 |
△ご本人の出頭が必要。 期日のたびに、ご本人と司法書士が打合わせることで、手続ミスや主張もれを防ぐことが可能。 |
〇代理人が出頭。 代理人は期日の報告を本人に行う。 |
証人尋問 |
×ご本人が証人を尋問する。証人の言った矛盾をその場で発見し、弾劾することは困難。 |
×ご本人が証人を尋問する。証人の言った矛盾をその場で発見し、弾劾することは困難。 △尋問事項を司法書士と予め打合わせることで多少はマシ。 |
〇代理人が証人を尋問する。証人の言った矛盾を発見し、弾劾することが可能。 |
当事者 尋問 |
×ご本人が、あらかじめ裁判所と相手方に提出した尋問事項書を裁判官が読み上げる形で尋問する。間違って答えても、訂正してくれる人(代理人)がいない。 相手方に尋問事項が渡ってしまい、作戦を練られる。 |
△ご本人が、あらかじめ裁判所と相手方に提出した尋問事項書を裁判官が読み上げる形で尋問する。間違って答えても、訂正してくれる人(代理人)がいない。
相手方に尋問事項が渡ってしまい、作戦を練られる。 尋問事項を司法書士と予め打合わせることで多少はマシ。 |
〇簡単な尋問事項書を提出し、その範囲内で、代理人が質問する。 間違って答えれば、再度質問をしてくれる代理人がいる。 |
和解 |
×呈示された和解案が相場と比べて高いのか安いのか分からない。 |
△司法書士がご本人に過去の裁判例などを説明し、和解交渉はご本人がする。 |
〇代理人が事件の落とし所を見極め、ご本人に承諾を得たうえ、和解する。 |
本人訴訟 |
司法書士の支援を受けた 本人訴訟 |
弁護士・司法書士による 代理人訴訟 |
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類型 |
以下2つの要件を両方充たす事件
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例 |
など |
など |
開業以来、ずっと親身に相談を受け続け、真摯に解決方法を模索してきました。
その結果、蓄積された豊富なノウハウを皆さまにご提供いたします。
司法書士会主催の研修では、満足しきれず、三つの勉強会(交通事故勉強会、家裁事件勉強会、企業法務勉強会)を立ち上げました。
兵庫県司法書士会・交通事故部会・元部会長の事務所(あなまち司法書士事務所)です。
兵庫県司法書士会・神戸支部・家裁事件勉強会主催者の事務所です。
兵庫県司法書士会・少額裁判援助の利用実績は、兵庫県NO.1です。
一口に弁護士といっても、弁護士によって得意分野は異なります。世の中には、刑事事件・相続事件・離婚事件・不動産事件・交通事故・企業間トラブル・国際事件などなど弁護士が必要となる案件は数限りがありません。一人の弁護士が全ての分野でスペシャリストたり得ることは不可能なので、その点、当グループであれば、分野毎に8人以上の弁護士とはガッチリ提携しています。
一般の方が、インターネットである特定分野に強い弁護士を探すのは困難です。せいぜい広告が上手い弁護士にたどり着くのが関の山でしょう。私たちであれば、各分野に強い弁護士を知っています。
そのため、当グループにご相談に見えて、弁護士が必要だと、判断した場合には、適切な弁護士をすぐにご紹介することが可能です。
『お気持ちに寄り添い・・・的確に!』
まずは、司法書士による法律相談をお受けください。私たちは、最初のご相談を大切にしています。
30分ごとに5,500円(税込み)です。
詳しくは、下記リンク先をご参照ください。
どんな種類のご相談でも、出来るだけ早くにお越し戴きたいと考えています。出来るだけ早く相談して、安心を手に入れてください。
差出人欄に「〇〇裁判所〇〇係」などと、さも公的機関に見えるような記載があったとしても、詐欺です。葉書に記載された電話番号には決して連絡しないようにお願いします。電話をすると貴方の個人情報を聞き出され、新たな詐欺被害のターゲットにされてしまいます。それでもご不安な場合には、当グループへご連絡ください(令和元年5月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
裁判所を使った詐欺の可能性もあります。無視すると、原告の訴えが認められてしまい、強制執行を受ける可能性が出てきます。
過去に成立した遺産分割協議に基づく所有権移転登記請求訴訟など正当な訴訟のこともあります。
裁判所から「特別送達」で「訴状」などを受け取ったときは当グループにご相談ください(令和元年5月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
まず、相手方との会話を録音します。録音していることを相手方に伝える必要はありません。その後で、合意書や念書を相手方に書かせると良いでしょう。相手方が合意書などを書くことを拒否した場合、録音データが唯一の証拠になります。
借用書など書面がない場合や、相手方が書面への署名を拒んでいる場合でも、録音があれば民事訴訟で大いに助かります。 一回しかチャンスのない録音をキッチリと行なうには、次の点に注意が必要です。
個人間のお金の貸し借りの場合には、利息は約束をしていないと請求できません。
商売人同士の貸し借りの場合には、年6%の利率による利息を請求できます。
もっとも個人間であっても、返済期限を定めている場合には、返済期限を過ぎれば、遅延損害金として年5%の利率を請求できます。
返済期限を定めていなかったときには、内容証明郵便で支払請求(催告)をすれば、遅延損害金を請求できます。
これをまとめると、次の表のようになります。
民法 | 商法 | |
法定利率 | 年5%(民404) |
当事者の一方にとって商行為である場合 年6%(商法514) |
利息(履行期限前) |
原則:無利息 例外:利息支払い特約 |
①商人間の ②金銭消費貸借の場合 法定利率の請求が可能(商法513) |
遅延損害金(履行期限後) |
履行期限後、法定利率が当然発生 約定必要なし(民419) |
履行期限後、当然発生 約定必要なし |
(平成31年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
次のとおりです。
(平成29年5月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
具体的発言 | 意味・対応 |
「事実の主張が足りません」 |
要件事実を落としているので、このままでは敗訴しますよ |
「〇〇の主張を補充してください」 |
法律構成が不十分なので、丁寧に準備書面で主張し直してください |
「〇〇の事実は立証が足りません」 |
事実認定が出来ないので、このままでは敗訴しますよ |
「他に主張はありますか」 |
現在の法律構成では敗訴しますよ |
「弁護士・司法書士に依頼した方が良い」 |
このままだと敗訴しますよ。専門家に依頼すれば何とかなるかも |
「それでは結審して、次回判決」 |
初回期日に、裁判官が原告に対してこう言ったときは、シンプルな事件で、かつ主張立証に不足がないので、原告が勝訴する |
「和解期日を入れて良いですか」 | 簡単な事件だけれど、金額だけの交渉を司法委員(1人)を入れてやって良いですか? |
「調停に付して良いですか」 | ややこしい事件だから、調停委員(2人)を入れて調停で話し合ってもらえますか? |