裁判書類を直送すべきか否かは、理由を考えれば分かると思います。それでも、久しぶりに提出する書面である場合などには迷ってしまいます。また、根拠条文もチェックしておかないと不安になります。
ご参照ください。
もくじ | |
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「直送」とは、当事者の相手方に対する直接の送付をいいます(民事訴訟規則47Ⅰ)。
裁判所への書類の提出方法には、次の二種類があります。
民事訴訟法第98条(職権送達の原則等) | |
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裁判所を仲立ちして書類をやり取りする「送達」が原則です。
民事訴訟規則第47条(書類の送付) | |
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「直送」の場合には、書類を相手方に直接送って(裁判所にも送って)、相手方は送付者と裁判所に受領書を提出します。
当事務所で利用している直送用の書類送付書です。★部分をすべて埋めて利用します。
また、郵送のときには「送信書」とある部分を「書類送付書」と変更して送付します。
書証は、相手方からクリーンコピーを求められることも多いので、郵送で送ることも多いです。
民事訴訟法と民事訴訟規則を「直送」「送達」で検索すると、次のとおりです。
書類名 |
直送を要する(=○) 直送してもよい(=△) 直送できない(=×)=裁判所に提出し裁判所からの送達を要する。 |
訴状 | ×(法138Ⅰ) |
訴えの変更 | ×(法143Ⅲ) |
反訴状 | ×(法146Ⅳ→法138Ⅰ) |
独立当事者参加申出書 | ×(法47Ⅲ) |
補助参加申出書 | ×(規則20Ⅰ) |
訴訟告知書 | ×(規則22Ⅰ) |
訴えの取下書 | ×(法261Ⅳ) |
控訴状 | ×(法289Ⅰ) |
上告状 | ×(規則189Ⅱ) |
上告理由書 | ×(規則198) |
答弁書 | ○(答弁書は準備書面=規則79Ⅰ→規則83) |
準備書面 | ○(規則83) |
証拠申出書 | ○(規則99Ⅱ→規則83) |
尋問事項書 | ○(規則107Ⅲ) |
鑑定事項書 | ○(規則129Ⅱ) |
外国語書証に添付した訳文 | ○(規則138Ⅰ) |
書証 | △(規則137Ⅱ) |
証拠説明書 | △(規則137Ⅱ) |
直送を要する(直送すべき)書類を直送できない場合、例えば、FAXがないので受領書が受け取られない等、直送を困難とする理由があるときには、裁判所書記官に「(直送ではなく)送達してください」とお願いすることができます(規則47)。
民事訴訟規則第47条 | |
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