裁判書類の直送すべき書類、できない書類〔ひな形・一覧表つき〕


裁判書類を直送すべきか否かは、理由を考えれば分かると思います。それでも、久しぶりに提出する書面である場合などには迷ってしまいます。また、根拠条文もチェックしておかないと不安になります。

ご参照ください。

もくじ
  1. 「直送」とは
    1. 送達の場合(図)
    2. 直送の場合(図)
  2. 直送するときの書類送付書(ひな形)
  3. 直送の要否(一覧表)
  4. 「直送を要する」書類を直送できないときは?!

〔凡例〕当記事においては、次のとおり略記します。

法:民事訴訟法

規則:民事訴訟規則(イーガブには未収録ですので、裁判所ウェブサイトから確認ください。)

「直送」とは


「直送」とは、当事者の相手方に対する直接の送付をいいます(民事訴訟規則47Ⅰ)。

 

裁判所への書類の提出方法には、次の二種類があります。

  1. 裁判所に提出したうえ、裁判所が相手方に送付する方法である「送達」
  2. 相手方に直接提出したうえ、相手方が裁判所に受領書を送付する方法である「直送」

送達の場合(図)

民事訴訟法第98条(職権送達の原則等)
 
  1. 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
  2. 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

裁判所を仲立ちして書類をやり取りする「送達」が原則です。

送達の場合(図)
送達の場合(図)

直送の場合(図)

民事訴訟規則第47条(書類の送付)
 
  1. 直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。
  2. 裁判所が当事者その他の関係人に対し送付すべき書類の送付に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
  3. 裁判所が当事者の提出に係る書類の相手方への送付をしなければならない場合(送達をしなければならない場合を除く。)において、当事者がその書類について直送をしたときは、その送付は、することを要しない。
  4. (略)
  5. 当事者から前項の書類又は裁判所が当事者に対し送付すべき書類の直送を受けた相手方は、当該書類を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁判所に提出しなければならない。ただし、同項の書類又は裁判所が当事者に対し送付すべき書類の直送をした当事者が、受領した旨を相手方が記載した当該書類を裁判所に提出したときは、この限りでない。

「直送」の場合には、書類を相手方に直接送って(裁判所にも送って)、相手方は送付者と裁判所に受領書を提出します。

直送の場合(図)
直送の場合(図)

直送するときの書類送付書(ひな形)


当事務所で利用している直送用の書類送付書です。★部分をすべて埋めて利用します。

また、郵送のときには「送信書」とある部分を「書類送付書」と変更して送付します。

書証は、相手方からクリーンコピーを求められることも多いので、郵送で送ることも多いです。

直送の送付書
直送の送付書

直送の要否(一覧表)


民事訴訟法と民事訴訟規則を「直送」「送達」で検索すると、次のとおりです。

書類名

直送を要する(=○)

直送してもよい(=△)

直送できない(=×)=裁判所に提出し裁判所からの送達を要する。

訴状 ×(法138Ⅰ)
訴えの変更 ×(法143Ⅲ)
反訴状 ×(法146Ⅳ→法138Ⅰ)
独立当事者参加申出書 ×(法47Ⅲ)
補助参加申出書 ×(規則20Ⅰ)
訴訟告知書 ×(規則22Ⅰ)
訴えの取下書 ×(法261Ⅳ)
控訴状 ×(法289Ⅰ)
上告状 ×(規則189Ⅱ)
上告理由書 ×(規則198)
答弁書 ○(答弁書は準備書面=規則79Ⅰ→規則83)
準備書面 ○(規則83)
証拠申出書 ○(規則99Ⅱ→規則83)
尋問事項書 ○(規則107Ⅲ)
鑑定事項書 ○(規則129Ⅱ)
外国語書証に添付した訳文 ○(規則138Ⅰ)
書証 △(規則137Ⅱ)
証拠説明書 △(規則137Ⅱ)

「直送を要する」書類を直送できないときは?!


直送を要する(直送すべき)書類を直送できない場合、例えば、FAXがないので受領書が受け取られない等、直送を困難とする理由があるときには、裁判所書記官に「(直送ではなく)送達してください」とお願いすることができます(規則47)。

民事訴訟規則第47条
 
  1. (略)
  2. (略)
  3. (略)
  4. 当事者が直送をしなければならない書類について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者は、裁判所に対し、当該書類の相手方への送付(準備書面については、送達又は送付)を裁判所書記官に行わせるよう申し出ることができる。
  5. (略)

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