司法書士は、不動産取引のプロ。とても多くの不動産売買契約書をチェックしてきました。
また、兵庫県内には、借地も多く、借地借家に関する多数の契約書作成・トラブル解決に対応してきました。顧問先不動産会社を中心に隣近所のトラブルにも対応してきました。
不動産に関連するトラブルは、当グループにお任せください。 なお、司法書士は弁護士と異なり、代理で交渉したり法廷に立つ金額に上限が設定されています。その場合にも不動産トラブルに強い弁護士をご紹介いたしますので、ご安心ください。
当グループは、不動産のプロである多くの不動産会社からも、賃貸・売買などのトラブル解消について多くのご相談・ご依頼をいただいております。
豊富な実務経験にあぐらをかくことなく、日本一番勉強し続ける司法書士事務所グループであり続けています。
賃料滞納などは、小さなうちに、対処するのが一番です。よって、少額であっても、全力で対処いたします。
『この問題は、乗り込んで解決しましょう!』
不動産賃貸借トラブル |
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不動産売買 |
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マンション管理 |
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建築トラブル |
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相隣関係 隣近所のトラブル |
次のとおりです。ご参照ください。
(既存)借地法 | (新)借地借家法 | 条文・資料 | |
適用 |
平成4(1992)年7月31日以前に契約されたものは更新後も借地法が適用される。 |
平成4(1992)年8月1日施行 ○店舗 〇社宅(入居者が通常の家賃を負担) ×社宅(入居者が相場より安い賃料を負担) ×青空駐車場【注1】 |
借地借家法付則 |
存続期間 |
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借地法2、11 借地借家法3、9 問113
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合意更新 |
┌堅固 30年 ├非堅固20年 └これ以上合意はその期間 └これ以下合意は無効 |
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借地法5・11 借地借家法4
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法定更新 |
建物ないとき、借地人から更新請求不可 建物あるとき、地主の更新拒絶に正当事由必要 |
建物ないとき、借地人から更新請求不可 建物あるとき、地主の更新拒絶に正当事由必要 |
借地法4ⅠⅢ 借地借家法5、6 問111
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建物朽廃【注3】 |
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(当初の)契約期間満了前に建物が朽廃しても、残存期間中の権利は保護 |
問115 |
建物滅失【注3】 |
借地権消滅せず再築する権利がある 法定更新不成立は地主に立証責任あり |
借地権消滅せず再築する権利がある 法定更新成立は借地人に立証責任あり |
借地法11 借地借家法9 問114 立証責任コンメンタールp47 |
再築による法定更新 |
【注4】 |
【注5】 |
借地法7 問114
借地借家法7Ⅱ、8ⅡⅢ 問116 |
再築に地主が遅滞なく異議 | ||
述べなかった | 述べた | |
建物滅失⇒再築 |
建物がなくなった日から 堅固建物で30年、 非堅固建物で20年、 借地期間が延長され、地主は原則として契約解除できない。 |
再築を阻止できない。 存続期間を超えて借地権が存続することを阻止できる。 借地法4条による法定更新可能性あり。 |
再築に地主の承諾 | ||
あり(裁判所の代諾許可18条を含む) |
なし | |
最初の更新前の 建物滅失⇒再築 |
20年延長(借地借家7Ⅰ) 借地人からの再築通知に地主が異議を述べなかったときの承諾みなし(借地借家7Ⅱ本文) |
借地借家法5条6条による法定更新の可能性あり(コンメンタールp50~) |
更新後の 建物滅失⇒再築 |
20年延長(借地借家7Ⅰ) 借地人からの再築通知に地主が異議を述べなかったときでも、承諾とみなされない(借地借家7Ⅱ但書) |
地主は、借地権の消滅請求できる。正当事由も不要。 (借地借家8ⅡⅢ) 旧借地法にはこのような規定はない。 |
参考文献①鈴木禄弥ほか編「借地の法律相談・第3版」有斐閣。問〇〇は、本書。
参考文献②稲本洋之助ほか編「コンメンタール借地借家法第2版」日本評論社
(平成28年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔執筆/平成28年8月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔加筆)
次のとおりです。
(平成29年6月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
第三者に売却 | 地主に売却 | |||
メリット | デメリット |
メリット |
デメリット | |
借地権者 |
売れない可能性 売却までの地代・固都税 |
確実な売却 | ||
地主 |
名義書換料を取得出来る。 更新時期になれば更新料を取得できる。 第三者が建替するなら建替承諾料を取得できる。 ずっと地代を取得できる。 地代値上げチャンス。 |
借地権を買戻し、より有効利用できる可能性 |
名義書換料を取得できない。 更新料を取得できない。 建替料を取得できない。 地代を取得できなくなる。 |
契約期間満了の1年前から半年前の間に、賃借人に対して「期間満了前に賃貸借が終了する」旨を通知する必要があります。
(平成28年9月・あなまち司法書士事務所・司法書士染田直樹)
通知の時期によって、次のとおりになります。遅くとも定期借家契約の契約期間満了日までに通知をされた方が良いです。
(平成28年9月・司法書士染田直樹。平成30年8月・司法書士佐藤大輔加筆)
賃貸借契約期間満了前1年~半年前(通知期間内)に通知 |
賃貸借契約期間満了前半年前~契約期間満了日に通知した場合 |
賃貸借契約期間満了後に通知した場合 |
契約期間満了日に終了 |
通知の日から6か月経過すれば終了 |
裁判例上争いあり。新たに当事者間で普通借家契約が成立しているとする説と、通知の日から6か月経過すれば定期借家契約が終了するとする説。 |
次のとおりです。
現入居者と再契約 |
現入居者を期間満了で退去させ、新入居者を募集 |
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メリット |
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現在の条件より良い条件で、新入居者と契約できる可能性 |
デメリット |
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(平成28年9月・あなまち司法書士事務所・司法書士染田直樹)
次のような順序をオススメします。
(平成28年9月・あなまち司法書士事務所・司法書士染田直樹)
原則として居住を続けることができます。次のように場合分けして考えます。
内縁の夫に相続人がいない場合 |
●次の要件をすべて充たしていれば、内縁の妻は賃借人の権利義務を承継できる(借地借家法36条Ⅰ)。 ①居住していたのが「居住用の借家」であること ②賃借人に相続人がいない ③賃借人(内縁の夫)が死亡したとき、同居していた内縁の妻 ●賃借権を承継したくない内縁の妻は、内縁の夫に相続人がいないことを知った後1か月以内に賃貸人(大家さん)に「賃借権を承継したくない旨」届ける必要があります(同条Ⅰ但書)。 |
内縁の夫に相続人がいる場合 |
●賃借権は、相続人に相続される。 ●家屋賃借人の内縁の妻は、賃借人が死亡した場合には、相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、相続人とともに共同賃借人となるものではない(最判昭和42.2.21)。 ●相続人が当該家屋を使用しなければならない差し迫つた必要が存しないのに、内縁の妻側では子女がまだ独立して生計を営むにいたらず、右家屋を明け渡すときは家計上相当重大な打撃を受けるおそれがある等の事情があるときは、亡夫の相続人がなした建物明渡請求は、権利の濫用にあたり許されない(最判昭和39.10.13)。 |
(令和元年6月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
他人から無料で土地を借りることを使用貸借契約といいます。建物所有者が土地の固定資産税を負担している程度では地代とはいえず、使用貸借契約です。
使用貸借契約は、賃貸借契約ほど強力ではなく、次のような特徴があります。
1.土地の返還時期
通常、ご相談のような事例では、返還時期を合意していないと思います。返還時期の合意がない場合、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還しなければなりません。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる(民法597)とされています。
最高裁平成11年2月25日判決は、契約締結後38年8か月が経過し、その間貸主と借主の人的つながりの状況が著しく変化している状況下では、借主には他に居住する所がなく、貸主には右土地を使用する必要等特別の事情が生じていないというだけでは、使用収益をするに足りるべき期間の経過を否定できないと判示しました。
2.土地所有者が変更された場合
⑴売買で所有者が変わった場合、新所有者から明け渡し請求があれば、あなたは土地を返却しなければなりません。
⑵土地所有者が死亡して相続があった場合、その相続人は被相続人と同じ義務を有するので、あなたは、相続人に対して、使用借権を対抗できます。
3.地代を払うことで、使用借権が賃借権に代わることは出来るか?どの程度の地代か?
使用借権が賃借権に代わることはなかなか難しいと思います。
最高裁昭和41年10月27日判決は、借主が公租公課(固都税)を負担していた事例ですが、「それが使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特別の事情のない限り・・・使用貸借と認める妨げとなるものではない」としています。
借用されている土地の相当な地代を不動産鑑定士に算出してもらい、その額を支払った上で、人間関係がこれ以上悪化しないようにして時間が経過するのを待つか、一層のこと義父に賃貸借契約への変更を申し入れるしか無いと思われます。
(平成31年2月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
(令和2年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔加筆)
その権利は、使用借権といいますが、使用借権は原則として相続の対象になりません。
その例外は次のとおりです。
原則 | 相続の対象とならない(民法599) |
例外① |
使用貸借契約を結ぶ際に、「使用借人の相続人も、引き続き使用貸借できる」と定めていた場合 |
例外②
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契約締結時の当事者間の意思が「使用借人の相続人も、引き続き使用貸借できる」であったと解釈できる事情があるとき 例)建物建築用地を無償で借りていた場合の建物が通常存続する期間 例)共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。(最判H8.12.17) |
例外③ | 借主が死亡後、その相続人が引き続き無償使用している場合に、貸主が異議を述べなかった場合 |
(令和2年2月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
注文住宅であれば、住宅完成保証制度に加入しているかもしれません。契約書などを確認してみましょう。
収益不動産の場合であれば、恐らく、既に支払った建築費用の回収は不可能だと思いますが・・・次の情報をもとに進めてみて下さい。
既払金の返還を請求するためには、まず請負契約を解除しなければ、なりません。 請負契約を解除した場合と、解除しなかった場合は次のとおりです。
工事会社が破産すると | 現場の保全 | 工事完成部分の査定 | |
解除した場合※1 | 一般債権者になる | 可能 | 可能 |
解除しない場合 |
解除するか否かは、破産管財人が決定する。 ┌請負継続 └請負解除:優先的債権(財団債権)となって一般債権者よりも、配当率は上がるかもしれません。 |
不可能※1 | 不可能※1 |
※1 もっとも、解除せずに現場の保全を引き継ぎ、完成部分の査定を行ったとしても、工事をすっぽかして逃げた建築会社が苦情を言うとは思いませんが・・・
※2 解除する場合、解除する方法としては、次の方法があります。合意解除してみて、ダメなら違約解除を行うと良いと、思います。
方法 | お金 |
工事完成部分 (出来高)合意 |
保証人などの追加 | |
合意解除 | 相手方との話し合い |
一部放棄することで、返金を受けられる可能性あり。但し、相手方が破産すると、破産管財人に否認される可能性がある。 |
可能 |
可能※3 |
違約解除 | 一方的内容証明 |
訴訟などしない限り、返ってこない。 |
不可能(一方的に「出来高以上払っている。いくら返せ」と通知) |
不可能 |
「調停前の処分」と「処分禁止の仮処分」が考えられます。両者の特色は次のとおりです。
(平成28年12月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
調停前の処分(民事調停法12条) | 処分禁止の仮処分(民事保全法23条) | |
目的 |
物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし、又は著しく困難ならしめる行為の排除 |
物の現状変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるとき |
効力 |
処分の効力が及ぶのは調停中だけ。調停成立だけではなく、不成立でも、取下げでも効力を失う。 |
こちらからの取下げ OR 相手方が解放金を供託するまでずっと続く |
執行力 |
処分に執行力(強制執行する力)が無い。 処分を命じられた当事者が応じるとは限らない。 正当理由なく処分に従わないと、10万円以下の過料 過料の制裁があることは、調停前の処分を命ずると同時に対象者に告知され、裁判所命令である故、心理的にある程度の効果を見込める。 ただし、執行力がないと相手方に知られると処分に従わない可能性がある。 |
執行力あり。 登記簿にも記載される。 |
開始 |
当事者の申立〇 裁判所の職権〇 |
当事者の申立〇 裁判所の職権× |
担保金提供 | 不要 | 必要 |