マンションのルールを守ってくれない区分所有者が一人でもいると困りますよね。そのような区分所有者に管理組合はどう対応すれば良いのでしょうか?
マンションは、敷地や建物の一部を複数の所有者が共有する形態です。マンションの良い状態を維持できるように、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)は、マンション管理組合に対して、特殊な権利を与えています。
ここでは、マンションのルール(規約)に違反する区分所有者に対して、マンション管理組合ができることを説明します。
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【1】共同利益には、
➀財産管理的観点からの共同利益だけでなく
②いわゆる共同生活的観点からの共同の利益(プライバシー侵害や騒音の禁止等)
も当然に含まれる(稲本=鎌野・区分所有47頁,塩崎・大系(19)266頁[福田])。
などが含まれる(塩崎・大系(19)312頁[仙波英躬])。
密接な共同生活を余儀なくされるという特殊性から、比較的広く解釈すべき(藤巻梓・民商146巻6号601頁)。
以下のような訴訟を提起し勝訴すれば、所有者・入居者の意思に反しても強制的に退去などをさせることができます。
競売請求は、いきなり競売できる訳ではなく、競売請求認容判決を取得する必要があります。
こちらのコラム(滞納された管理費・修繕費・積立金の回収)もご参照ください。
義務違反者に対して訴訟などをするには、集会の決議をとる必要があります。
【1】違法行為の差止請求をするためには、「訴訟」を要求されていないことに注意。訴訟前に差止を請求しても、なお違法行為を止めない場合に「訴訟」を提起することになります。そして「訴訟」提起の段階で始めて集会決議を要します。
総会招集を全区分所有者に通知する前に、当該義務違反者に通知します。
「マンション管理組合において、提訴議決を行なうために、貴殿の氏名・違反行為の態様を全戸に通知し、掲示板にもその旨公開します」旨を通知し、任意での(裁判前の)是正を促します。
実際に義務違反者の氏名や部屋番号を、全戸通知したり掲示板へ公開することはプライバシー侵害に該当する可能性があります。