建物を賃借する権利を「借家権」といいます。
一口に借家権といっても、契約が成立した時期によって借家法が適用される旧借家権なのか、それとも、借地借家法が適用される新借家権なのかが異なり、当然特徴も異なります。
借地と異なり、それほど古い借家契約が出てくるのはマレなので。。。
また、経済界のニーズに応える形で、様々な借家権が用意されています。
当グループでは、お客様のニーズに沿った借家権の設定をお手伝いいたします。
普通借家契約 | 定期借家契約 | 取壊し予定建物 | 一時使用目的 | 賃貸借契約 | |
法令 | 借地借家26以下 | 借地借家38 | 借地借家39 | 借地借家40 | |
設定目的 | 建物以外【1.2】の賃貸借 | ||||
契約期間 |
上限:なし 下限:1年(借地借家法29) |
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契約更新 |
原則更新。 自動更新を定めている契約もある。 |
更新なし【3】 借主が希望して家主が承諾すれば再契約が可能。 |
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契約終了又は賃貸人からの更新拒絶 |
正当事由必要 |
正当事由不要 |
正当事由不要 | ||
更新料 |
適切に契約で定めればあり |
更新料はない。 再契約には再度、礼金・手数料を必要とすることもある。 |
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賃料増減額請求権 |
あり (借地借家32) |
あり | なし |
【1】判例では建物の定義・・・
【2】借地借家法の適用がない賃貸借だとされたものは、次のとおりです。
【3】契約書に「定期建物賃貸借」というタイトルを付していても、自動更新条項を設けていた事例で「その法的性質を定期建物賃貸借契約と解することはできず、本件賃貸借契約は普通賃貸借契約であると解される」との判示(東京地裁平成27年11月10日判決(WestlawJapan))。