普通借家契約、定期借家契約、一時使用目的の借家契約、取壊し予定建物の借家契約|不動産賃貸借契約


建物を賃借する権利を「借家権」といいます。

 

一口に借家権といっても、契約が成立した時期によって借家法が適用される旧借家権なのか、それとも、借地借家法が適用される新借家権なのかが異なり、当然特徴も異なります。

借地と異なり、それほど古い借家契約が出てくるのはマレなので。。。

 

また、経済界のニーズに応える形で、様々な借家権が用意されています。

当グループでは、お客様のニーズに沿った借家権の設定をお手伝いいたします。

建物賃貸借契約の種類


  普通借家契約 定期借家契約 取壊し予定建物 一時使用目的 賃貸借契約
法令 借地借家26以下 借地借家38 借地借家39 借地借家40  
設定目的         建物以外【1.2】の賃貸借
契約期間

上限:なし

下限:1年(借地借家法29)

       
契約更新

原則更新。

自動更新を定めている契約もある。

更新なし【3】

借主が希望して家主が承諾すれば再契約が可能。

     
契約終了又は賃貸人からの更新拒絶

正当事由必要

正当事由不要

    正当事由不要
更新料

適切に契約で定めればあり

更新料はない。

再契約には再度、礼金・手数料を必要とすることもある。

     
賃料増減額請求権

あり

(借地借家32)

あり     なし

【1】判例では建物の定義・・・

【2】借地借家法の適用がない賃貸借だとされたものは、次のとおりです。

  • 青空駐車場
  • 借間
  • 百貨店への出店(司法書士目線で考える149p)

【3】契約書に「定期建物賃貸借」というタイトルを付していても、自動更新条項を設けていた事例で「その法的性質を定期建物賃貸借契約と解することはできず、本件賃貸借契約は普通賃貸借契約であると解される」との判示(東京地裁平成27年11月10日判決(WestlawJapan))。