司法書士は、不動産取引のプロ。
とても多くの不動産売買契約書や賃貸借契約書をチェックしてきました。
不動産のプロである不動産会社からのご依頼で多くの建物明渡し請求を行なってきました。
あなたのまちの司法書士事務所グループでは、滞納家賃の回収や、家賃滞納を理由とする建物明渡請求のご依頼も多数お引き受けしております。
次のようなご相談・ご依頼を多く受けています。
豊富な実務経験!
当事務所は、不動産のプロである多くの不動産会社からも、賃貸・売買などのトラブル解消について多くのご質問とご依頼をいただいております。
最新の法令・手続に精通!
豊富な実務経験にあぐらをかくことなく、日本一番勉強し続ける司法書士であり続けています。
小さな問題にも対応!
賃料滞納などは、小さなうちに、対処するのが一番です。よって、少額であっても、全力で対処いたします。
裁判所は、滞納家賃がおおむね半年溜まると、家主勝訴判決を出します。
3か月以上滞納があれば、すぐにご相談ください。
当グループにご依頼いただいた場合には、次のようにすすめます。
内容証明郵便で、期限内に払わなければ、賃貸借契約を解除する旨を通告します。
示談折衝開始。強硬策(訴訟判決)で行くべきか、柔軟策(示談)で行くべきかご提案いたします。
提訴(相手方によっては、処分禁止の仮処分申立を含む)
第1回口頭弁論期日(弁論終結)
判決
判決確定。強制執行申立
裁判所が入居者に明渡しを催告します。
裁判所がそれでも残っていた入居者と家具を運び出し完了です。
おおむね次のとおりです。
あくまで目安 | |
柔軟(示談で)に解決できる場合 | 1~2か月 |
強硬(判決・強制執行で)に解決せざるを得ない場合 | 6~12か月 |
※ 顧問契約を締結いただている場合、割引きがございます。
業務の種類 | 当事務所の手数料 | 実費 |
示談交渉・訴訟【1】 |
(着手金として) 165,000円(税込) |
訴額によります 【3】 |
(成功報酬として)【2】 165,000円(税込)+回収家賃額の22%(税込) |
||
強制執行申立書【4】 |
(手数料として) 110,000円(税込) |
400,000円~ 【5】 |
占有移転禁止の仮処分申立書 【6】 |
(手数料として) 110,000円(税込) |
【7】 |
【1】当事務所では示談交渉が決裂し訴訟提起に至った場合でも追加の着手金はいただいておりません。
【2】訴訟提起前に任意に明渡に応じた場合、勝訴判決を得た場合、勝訴的和解が成立した場合です。
【3】例えば、建物の固定資産評価額が280万円の場合の実費は、①収入印紙12,000円と、②切手代8,000円程度です。
【4】判決が出たにもかかわらず退去しない場合に必要となる手続きで、強制的に引越させます。
【5】相手方が一人で、一つの物件に対して執行する場合の実費は、①裁判所予納現金70,000円と、②執行補助(強制引越)業者の費用300,000円~です。業者の費用は、荷物の量により相当差が生じます。また、不動産オーナーが、近くに空室をお持ちの場合は、動産の一時保管費用がかからない分、より安くなります。
【6】訴訟をしている間に、入居者が第三者に建物を又貸しするのを予防する効果があります。必ずしも必要な手続ではありません。
【7】収入印紙2,000円のほかに、担保金を納める必要がございます。担保金の額は、建物評価額の10~25%、あるいは月額賃料の6~12か月分を目安に裁判官が決定します。
入居者にとって建物は、生活や事業の本拠となる大切なものの筈です。その家賃を支払えないということは、職を失ったのか、他に返さなければならない借金があるのかでしょう。一度、司法書士から入居者とその連帯保証人に内容証明郵便で警告を送ってみましょう。それでも払わない場合は、明渡しを求めていくことになります。
(平成30年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
内容証明郵便が戻ってきてしまった場合、内容証明郵便の写しを同封して、特定記録郵便で再度、発送します。
(平成30年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
建物内から異臭がするというような場合は警察官立会いのもと立ち入ることができます。建物内に「夜逃げしますので、中の家具は全て処分してください」という手紙でも置いてあれば、処分できますが、そうでない限り、中の家具は入居者の物であって勝手に処分できません。
入居者から同様の手紙が来たという場合には、家主側で処分しても良い場合もあります。連帯保証人が中の物は連帯保証人が責任をもって処分するという場合には、任せても良いでしょう。
それら以外の場合には、家賃が滞納されている・気配がしないというだけでは、建物内に立ち入ることすら許されません。後日、入居者からクレームなどが生じないよう、裁判手続によって解決することをオススメいたします。
(平成30年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
訴訟によって解決するしかありません。小さな建物であれば、司法書士が訴訟代理人として法廷に立つことができます。大きな建物であれば、家主様自ら法廷に立って頂くか、弁護士にご紹介いたします。
(平成30年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)