賃貸借契約書の条項の中には「記載されていても無効な(当事者間で効力を生じない)条項」が多数見受けられます。
それでは、家賃が遅れた場合の遅延損害金の利率を年14.6%に定めた条項は有効でしょうか?
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家賃の支払いが遅れた場合には、遅延損害金が発生します(民419Ⅰ)。
賃貸借契約(約定)で、遅延損害金の利率を定めていないときには年3%になります(民419Ⅰ、民404Ⅱ)。
賃貸借契約(約定)で定めた遅延損害金の利率が年3%を超えるときは、その約定利率になります(民419Ⅰただし書)。
遅延損害金の利率の上限は、「民法では」定められていません。
なお、家賃は、金銭消費貸借によって発生する債務ではありません。したがって、家賃の支払いが遅れた場合の遅延損害金の利率に利息制限法の適用はありません(利息制限法1条4条参照。)。
民法第419条(金銭債務の特則) |
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民法第404条(法定利率) |
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【1】改正民法では法定利率が変動することになりました。3~5項にはその計算方法が定められています。令和8年3月31日までの法定利率は定まっていて、次のとおりです。
賃借人(入居者)が消費者の場合には、民法の原則は、消費者契約法によって修正を受けます。
すなわち年14.6%を超えると超えた部分は無効になります(消費者契約法9Ⅰ②)。
賃借人(入居者)が事業者や法人の場合には、消費者契約法は適用されませんので、遅延損害金の利率に上限はありません(民法の原則どおり)。
消費者契約法第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等) |
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家賃の支払いを遅延した場合の遅延損害金の利率 | ||
下限 | 上限 | |
賃借人(入居者)が 消費者の場合 |
(約束なくても)年3% |
(年14.6%超で合意しても)年14.6% (年14.6%を超える部分は無効) |
賃借人(入居者)が 消費者以外の場合 |
(約束なくても)年3% |
法律上、上限なし 年14.6%超で合意ならその利率でOK |