隣近所との間でトラブルが起こると、困ってしまいますよね。
隣近所との関係を調整するためのルールを相隣関係といいます。民法209条から238条までが規定しています。
ここにある情報が皆様の問題解決に少しでも、お役に立てれば幸いです。
一般的な民事事件の場合には、勝ちさえすれば良いということも多々あります。
親族間のトラブルでさえ、勝ってしまえば、あとは没交渉すれば良いだけということもあります。
しかし、隣近所とのトラブルの場合には、そうは行きません。ゴミ掃除・ゴミ出し・自治会などなどどちらかが転居するまで、顔を合わせるでしょうし、付き合いは続きます。
隣近所みんなの問題なのに、自分がお金を払って相談するのは、おかしい・惜しいという考えで、行政や街角の無料法律相談を訪問される方もいらっしゃいます。
ところが、相隣関係の解決には、法律だけではなく、各市町村の条例なども調べなければならないことも多くあります。そして、弁護士になるための試験にも、司法書士の試験にも、市町村などの条例が出題されることはありません。全く扱ったことがない場合には、一から調べないといけないのです。とても40分や1時間の無料法律相談の枠内で良い回答は出せないのです。
いかに相隣関係が無料法律相談で適切なアドバイスを受けることができるのが難しい分野なのか、おわかり戴けると思います。
専門で扱う弁護士や司法書士が存在せず、受けたがらない専門家が多いのには、理由があります。
必ず専門家にご相談されることをオススメします。そうしないとご自身が言い掛かりをつけているという場合もありえます。
不動産会社などが開発を行なうと、一昔前の不動産会社のイメージを引きずって、悪いことをしている。自分らは騙されていると思われる方もいらっしゃいます。
しかし、今はコンプライアンスの時代です。悪いことをするとペナルティがあります。それどころか、良いコミュニティーを作りたいという思いで開発をしている不動産会社もいます。また、開発のついでに良い提案を持ってきてくれていることもあるでしょう。
一方、本当に酷い開発を行なう不動産会社も少数ですが存在していることも確かです。
どうか、一度、無料法律相談ではなく、キッチリとお金を払って、弁護士や司法書士の見解を尋ねてみてください。専門家は事案ごとに落とし処をわかっています。落とし処を誤らないことが大切です。そうしないと、結局、損をすることもありえます。
適正な請求を超えた不合理なことをおっしゃっている当事者には、最後は裁判所で決着をつけることになりますが、それは両当事者にとって不幸なことです。
信頼のおける専門家の見分け方は、あなたの話しをよく聞いてくれるかです。
あなたを目の前にして、ぶっきら棒な対応をしていて、あなたが帰ったあとにジックリ調べてくれるわけがないからです。
民間ADRは、裁判所以外の民間の紛争解決組織を利用して解決をはかります。兵庫県司法書士会のADR「ぽると」はこちらです。
訴訟手続で判決を得るのには時間がかかります。
仮処分は、緊急性が高いときに申立てます。仮処分の中で和解が成立することも多くあります。
和解が成立しないで、仮処分命令が発令されるときには、申立をした方に担保金を納付するよう裁判所が命じます。正式な訴訟を経ずに命令を出すことによって、相手方の損害を補償するためのものです。
法律に基づき工事の停止を止めるために最短のものは、仮処分です。しかし仮処分でも時間が掛かってしまいます。手遅れになる前に、お早めにご相談ください。
また、あなたの主張が間違っている場合には、ハッキリとそう申し上げます。間違っているときには間違っていると申し上げることが、あなたのためだからです。もちろん、間違っているときにも最良の解決方法を検討しご提案します。
顧問先・関与先の方であっても間違っている場合には、ハッキリとそう申し上げます。
その上で、最良の解決方法を検討ご提案いたします。
まずお話しを承ってからお知らせいたします。
司法書士の法律相談料は、1時間当り11,000円(税込)です。