DIY型賃貸借契約とは、借主(入居者・賃借人)が自分でDIY工事をして入居する形式の賃貸借契約です。貸主、借主ともにメリットがある契約ですが、特殊であるが故にトラブルも発生しています。
当グループでは、顧問先不動産会社様に対する指導を行っているほか、仲介不動産会社がいない場合でもDIY型賃貸借契約の申込から締結までの文書を作成したり流れをご説明するなどして貸主・借主の皆様が気持ちよく契約を結んで、紛争にならないようにしています。
もくじ | |
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DIY型にすることによる貸主・借主それぞれのメリットは次のとおりです。
DIY型賃貸借契約 | 普通の賃貸借契約 | |
貸主側 |
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借主側 |
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賃貸入居申込書の提出を受け、申込された方と連帯保証人を審査します。
例えば、次のような特約を設けます。
DIY工事の詳細が決まった段階で、賃借人から賃貸人に対して、DIY工事の承認を申請します。
この時点ではまだ工事に着手してはいけません。
貸主は、承認する前に、必ず工事内容を事前に確認しましょう。工事前に(特に工事申請があった箇所の)写真を撮影しておきます。
また、承諾書を先に渡すのではなく、合意書を先に(又は同時に)締結します。
合意すべき事項は、次のとおりです。
借主やその指定する工事会社がDIY工事を行います。
貸主と借主が、工事が申請内容と一致しているかを現地で確認します。
工事完了箇所の写真も撮影しておきます。
基本的に禁止です。
入居期間中にDIY工事を希望する借主は、賃主に対して、許可申請を行い、貸主の承諾を書面で得ておく必要があります。
借主から貸主へ
DIY型賃貸借契約に固有の次のようなトラブルが発生しています。
当グループでは、賃貸借契約でも特殊なDIY型賃貸借において、皆様が気持ちよく契約し紛争を起こさないように工夫して契約書など関係書類を作成します。
業務の種類 | 司法書士の費用 | 実費 |
賃貸入居申込書の作成 賃貸借契約のお知らせの作成 DIY型賃貸借契約書の作成 DIY工事承認申請書、承諾書の作成 DIY工事に関する合意書作成【1】 |
165,000円(税込) | 郵送費など |
【1】賃貸借契約書の中に、合意書内容を盛り込むことも可能です。