会社の組織に関する訴えの主なものは次のとおりです。
なお、会社の組織に関する訴えについて、提訴期間中は、口頭弁論を開始することができないとする規定(改正前商法280条の16、105条2項)は廃止されました。
設立 |
新株予約権発行 | 資本金の額の減少 |
組織 変更 |
合併 |
会社 分割 |
株式 交換 |
株式 移転 |
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会社法 |
828Ⅰ ① |
828Ⅰ ② |
828Ⅰ ③ |
828Ⅰ ④ |
828Ⅰ ⑤ |
828Ⅰ ⑥ |
828Ⅰ ⑦⑧ |
828Ⅰ ⑨⑩ |
828Ⅰ ⑪ |
828Ⅰ ⑫ |
訴えの原因 |
手続に重大な法令定款違反 発行差止などの仮処分違反(最判H5.12.16) |
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提訴期限 |
会社成立から2年 |
発行効力発生から6か月【1】 |
株式処分の効力発生から6か月【1】 |
発行の効力発生日から6か月【1】 |
効力発生日から6か月以内 |
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訴外主張 | 不可(会828「訴えをもってのみ」) | |||||||||
原告 |
株主等 【2】 社員等 【3】
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株主等 【2】
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株主等 【2】
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株主等 【2】 新株予約権者
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組織行為前後の株主等【2】
組織行為前後の社員等【3】 破産管財人 非承認債権者
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株式移転前後の株主等
【2】 |
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被告 | 会社(会834①~⑫)【4】 | |||||||||
管轄 | 被告会社の本店所在地を管轄する地方裁判所(会社835)【5】 | |||||||||
担保 【6】 |
要(会836、834) | |||||||||
併合 | 要(会837、834) | |||||||||
判決の対世効 | 〇(会838、834) | |||||||||
判決の遡及効 | 将来効しかない(会839) | |||||||||
敗訴原告 | 悪意・重過失で提訴し、敗訴した場合には、被告会社に対して連帯して損害賠償をする義務を負う(会846、834) | |||||||||
登記 | 無効の判決が確定したときは、裁判所が職権で嘱託登記を行う(会937) |
【1】非公開会社は、株式発行の効力発生日から1年以内
【2】ここでの「株主等」とは、株式会社の株主、取締役、監査役、執行役、清算人。
【3】ここでの「社員等」とは、持分会社の社員、清算人。
【4】固有必要的共同訴訟
吸収分割無効の訴え:吸収分割契約をした会社(2社ともという趣旨)
新設分割無効の訴え:新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社(全社という趣旨)
株式交換無効の訴え:株式交換契約をした会社(2者ともという趣旨)
株式移転無効の訴え:株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社(全社という趣旨)
【5】吸収分割無効・新設分割無効・株式交換無効・株式移転無効の場合で、2以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、先に訴えの提起があった地方裁判所が管轄する(会835Ⅱ)。申立・職権による移送(会835Ⅲ)
【6】原告に立担保が命じられる要件
①被告会社が裁判所に「原告に担保提供を命じるよう」申立て(会836Ⅰ) | |
②被告会社が原告の会社に対する害意の疎明(会836Ⅲ) | |
③原告が取締役・監査役・執行役・清算人でないこと(会836Ⅰ) |