会社解散の訴え、持分会社の設立取消の訴

会社の解散の訴え832

持分会社の設立取消の訴え831

 

設立

新株

発行

自己株式の処分 新株予約権発行 資本金の額の減少

組織

変更

合併

会社

分割

株式

交換

株式

移転

会社法

828Ⅰ

828Ⅰ

828Ⅰ

828Ⅰ

828Ⅰ

828Ⅰ

828Ⅰ

⑦⑧

828Ⅰ

⑨⑩

828Ⅰ

828Ⅰ

訴えの原因                  
提訴期限

会社成立から2年

株式発行効力発生から6か月【1】

自己株式処分の効力発生から6か月【1】

発行の効力発生日から6か月【1】

効力発生日から6か月以内

訴外主張 不可(会828「訴えをもってのみ」)
原告

株主等

【2】

社員等

【3】

 

株主等

【2】

 

 

 

株主等

【2】

 

 

 

株主等

【2】

新株予約権者

 

組織行為前後の株主等【2】

組織行為前後の社員等【3】

破産管財人

非承認債権者

 

株式移転前後の株主等

【2】

被告 会社(会834①~⑫)【4】
管轄 被告会社の本店所在地を管轄する地方裁判所(会社835)【5】

担保

【6】

要(会836、834)
併合 要(会837、834)       
判決の対世効 〇(会838、834)       
判決の遡及効 将来効しかない(会839)
敗訴原告 悪意・重過失で提訴し、敗訴した場合には、被告会社に対して連帯して損害賠償をする義務を負う(会846、834)  

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