従業員との関係が悪化したときには、ご注意ください。
退職後に様々な請求を起こす従業員がいます。。
今はインターネットで従業員の方も専門家の意見を見ることができ、退職後さまざまな請求を受けることもあり得ます。
ここでは、労働審判制度について経営陣の方に知っておいていただきたい最低限の知識を取りまとめました。
当グループでは、特に顧問先から多くの従業員とのトラブルのご相談を受け、様々なアドバイスを提供させていただいております。
顧問先が提訴されたときには、140万円までの金銭請求などであれば司法書士が即対応するほか、大きなトラブルの場合には、労務問題(企業側)対応に優れた弁護士さんをすぐにご紹介いたしますので、ご安心いただけます。
未払残業代や解雇をめぐるトラブルを解決する方法は、通常の民事訴訟、民事調停とは別に労働審判という制度が用意されています。
労働審判では、事業主と従業員の間のほぼ全ての種類の事件を扱うことが出来ますが、事業主と労働組合との間の紛争は労働審判の対象外です。
原則3回で終わりますので、とてもスピーディーです。
訴額に関係なく地方裁判所が管轄します(140万円未満でも簡裁不可)。
場所は、次のいずれかです(労働審判法2Ⅰ)。
①相手方の住所、居所、営業所、事務所の所在地を管轄する地方裁判所(支部)
②働いている(働いていた)事業所の所在地を管轄する地方裁判所(支部)
③当事者が合意で決めた地方裁判所(支部)
原則として3回以内で、事実関係の聴取、法律論の主張、証拠調べを行ないます。
異議は、告知の翌日から2週間以内に申立てます。
時効などの関係では、労働審判申立の時点で訴訟提起がされたことになる。
❶ | 貴社が①解雇予告手当(労基法20)、②休業手当(同26)、③時間外・深夜・休日の割増賃金(同37)又は有給休暇期間の賃金(同39Ⅵ)を支払わず、 |
❷ | 労働者が2年以内に請求して【2】 |
❸ | 裁判所が付加金を認定する【3】 |
【2】2年は消滅時効ではなく、除斥期間とされる。
【3】労働審判でも請求されるが、労働審判で認定されることはありません。
∵労働審判委員会は「裁判所」にあたりません。
付加金を認定できるのは、判決だけです。
労働審判でも請求されるのは、2年の時効を中断するため。
労働審判で付加金も請求された場合には、労働審判が訴訟に移行しない段階で解決することも重要です。
貴社は、支払っていなかった上記①~④と同額を制裁金として支払わされる(未払い残業代などが2倍になる)可能性がある。 |