企業事業者も労働者も「労働時間とは何なのか?!」ということをキッチリと把握して、未払賃金や残業代が貯まってしまわないようにすることが大切です。
もくじ | |
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ひとくちに「残業」と言っても、「法定内残業(法内残業)」と「法定外残業(法外残業)」があることをご存知でしょうか?!
意味 | 賃金への影響 | |
法内残業
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使用者が就業規則などで定めた労働時間 | 所定賃金を支払えば足りる。 |
法外残業
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労働基準法32条で定められた8時間/1日・40時間/1週間【1】を超える労働時間。 | 割増賃金を支払う必要がある(労基法37)。 |
【1】休憩時間を除く。
意味 |
賃金への影響
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法外残業
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労働基準法32条で定められた8時間/1日・40時間/1週間【1】を超える労働時間。 |
25%以上の割増賃金 (労基法37Ⅰ)。 |
休日労働 |
法定休日に働かせたとき |
35%以上の割増賃金 (労基法37Ⅰ) |
深夜労働 |
午後10時から午前5時までの深夜に働かせたとき |
25%以上の割増賃金 (労基法37Ⅳ) |
【1】休憩時間を除く。
【2】1か月60時間を超える法外残業については、50%以上増しの割増賃金を支払う。
ただし、中小企業については当分の間適用されない。
法外残業が月60時間を超えた場合の割増賃金率(50%)は大企業のみに適用されていましたが、令和5年4月1日より全企業に適用されます。
残業時間短縮は、全企業にとって必須のものです。施行時期まで猶予はありません。あてはまる場合には、社会保険労務士に相談して改善しましょう。
当グループでも懇意にしている社会保険労務士をご紹介可能ですので、ご紹介を希望される企業様は、当グループにご相談ください。
【原則1】 労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。 |
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【原則2】 労働者が、 ①就業を命じられた業務の準備行為等を ②事業所内において行うことを ③使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたとき は、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法の労働時間に該当すると解される。 |
【原則3】 労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということは出来ない。 当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下におかれていないものと評価できる。 |
場面 | 労働時間と認定されやすい事情 | 労働時間と認定されにくい事情 |
準備・後始末 |
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更衣 |
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「出勤時刻」から「始業時刻」までの10分間【1】 |
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朝礼・点呼 |
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待機時間(手待時間)【2】 仮眠時間 |
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休憩時間 |
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引継ぎ |
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【1】休憩時間と捉えることはできません(∵休憩時間とは、労働時間の途中に与えるものです〔労基法34Ⅰ〕)ので、念のため。