株主代表訴訟


取締役の義務違反によって会社に損害が発生した場合、取締役は会社に損害を賠償する義務があります(会423)。

しかし、会社の業務執行をしている取締役が、自分自身に対して損害賠償請求をすることは期待できません。

そこで、会社が取締役に対して訴訟を提起する場合には、監査役が会社を代表します(386Ⅰ①)。

さらに、監査役も取締役に対して訴訟を提起しない場合は、会社のオーナーである株主に会社を訴える権利が付与されます。

株主が会社を代表するので、株主代表訴訟といいます。

 

注意が必要なのは、株主代表訴訟では、株主は会社を代表しただけなので、損害賠償金を受け取るのは、会社であって、訴訟を行った株主ではないということです。

「株主代表訴訟」と「株主自身への損害賠償を求める訴訟」の比較


株主代表訴訟とは異なり、株主が原告となって、株主自身に対して支払えという訴訟が提起され、株主勝訴の判決も出ています(最高裁H23.9.13西武鉄道株式・機関投資家訴訟・上告審判決〔最高裁HP〕、東京高裁H21.12.16ライブドア株式機関投資家訴訟判決〔WestlawJAPAN HP〕)。

両訴訟を比較すると下表のとおりです。

 

株主代表訴訟

株主自身への損害賠償を求める訴訟 
  会社法847

金商法21の2Ⅰ、民法709、719Ⅰ前段

訴えの原因

①役員等の責任追及

②違法な利益供与の利益の返還請求

③不公正な払込金額で株式・新株予約権を引き受けた者等への支払を求める訴え 

上場会社が提出した有価証券報告書に虚偽記載があったことで損害を被った
提訴期限

請求原因による

請求原因による

原告 ある程度の期間引き続き株式を有する株主【1】

株主

 

被告

発起人

設立時取締役・監査役

役員

清算人

(会847)

会社

役員

監査法人

 

 

請求の趣旨・判決主文

被告(取締役)は、会社に対して、金何円支払え 被告(会社や取締役)は、原告(株主)に対して、金何円支払え
管轄 株式会社の本店所在地を管轄する地方裁判所(会社848)

 

原告の

立担保

要(会847Ⅶ)  
判決の効力 会社にも及ぶ(民訴115Ⅰ①②) ー 

【1】株主代表訴訟を提起できる株主(保有期間)

非公開会社 株主 ※6か月保有していなくて良い
公開会社  原則 6か月前から引き続き株式を有する株主
例外 定款でこれを下回る期間を定めたときはその期間

株主代表訴訟の流れ


株主が役員をいきなり提訴できる訳ではありません。

次のとおりの流れになっています。

 

検討

株主代表訴訟で追及できる責任か(会52・53・423・462・486等)を検討

株主から会社へ提訴請求

次の事項を記載した書面を、下表の名宛人に対して通知します。

①被告となるべき者

②請求の趣旨

③請求原因

被告となるべき者 業務監査機関の有無
取締役・執行役以外の場合(たとえば、監査役) 代表取締役
取締役・執行役の場合

監査役設置会社

(会計監査限定監査役を含まず)

監査役
委員会設置会社 監査委員

上記業務監査機関がいずれもない会社

(会計監査限定監査役のときはこちら)

代表取締役【1】

【1】代表取締役は、責任追及の要否を判断する代表者を選任するよう株主総会に付議する義務を負うとの説がある(松山昇平=門口正一「株式会社における責任追及の訴え」江藤憲治郎=門口正一編集代表・会社法体系⑷440p)

会社から株主へ不提訴理由通知

会847Ⅳ

株主が会社に代わって役員等を提訴

原則 請求後60日経過
例外 60日経過により会社に回復不能な損害発生おそれ→直ちに提訴可能

貼用印紙は定額13,000円

提訴株主は会社に訴訟告知

会849Ⅳ

会社が役員等を提訴

貼用印紙は、通常通り訴額による。


会社は訴訟告知を受けた旨又は提訴した旨を、公告又は株主に通知

非公開会社の場合:株主に通知することを要し、公告で代用できない(会849Ⅴ~Ⅺ)

会社は訴訟参加できる

会社849Ⅰ

株主は訴訟参加できる

会社849Ⅰ


判決

勝訴株主の会社への費用償還請求

会社852

強制執行

原告であった株主が執行債権者となれるかについては学説上争いがあります。

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