「結婚前にやっておいた方が良いことは何ですか?!」と聞かれたとき、私たちのグループでは「婚前契約」をオススメしています。
もくじ | |
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結婚前にお互いの考え方を十分に理解し、価値観(大事にしたいこと、仕事や家事分担など)をすり合わせておくことが重要です。
婚前契約書を作るときには、十分な話し合いが必要ですので、お互いを十分理解するためにもお薦めです。
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができます(民法754)。そのため、夫婦間の約束は、原則、夫婦となる前に、契約を交わしておく必要があります。
婚前契約をしておかないと…財産については「法定財産制」になります(民法755→民法760~762)
具体例 | 取り扱い | |
結婚前から持っていた財産 | 結婚前から行なっていた預金 | その人のもの |
結婚後に自分の名前で得た財産 | 自分の親から相続したもの | その人のもの |
夫婦で築いた財産【注1】 | 家、車 | 夫婦の共有 |
どちらの物か不明な財産 | 夫婦の共有と推定(民762Ⅱ) |
【注1】 名義は一方にしたけれど、実質共有している財産を含む。
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【1】 夫婦間で交わした契約は、いつでも一方の意思表示で取り消すことができる。
結婚後に追加や変更をした内容は、この取消権の対象となるので、重要な項目を結婚後に思い出して追加しても・・・注意すること。
特徴 | 作成時期 | 費用 | |
覚書 | 無料 | ||
契約書 | 安い | ||
公正証書 | ↕ | ||
法律上の夫婦財産契約 |
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必ず婚姻届前 | |
夫婦財産登記 |
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高い |
(あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔。平成28年6月執筆)
次に記載したカップルは、婚姻届を出すまでに契約書を作っておくことをお薦めします。
お近くのあなたのまちの司法書士事務所グループ事務所をご予約ください。
お決めいただく事項をご説明します。夫婦財産契約とするか、その他の契約とするかご説明し、お選びいただきます。
じっくりと2~3か月程度の時間をかけてください。
司法書士が、契約内容をお伺いし、矛盾や漏れがないように整理します。
お二人と司法書士が公証役場に行って、契約書を作成します。
司法書士が、夫婦財産登記を申請します。
おめでとうございます!
(平成29年7月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
最初のご相談から、公正証書や財産登記の完了まで、半年程度が一般的です。
手続など | 所要期間 | ||
最初のご相談 | 6か月ほど | ||
お二人でお話し合い | 2~3か月 | ||
お話し合い内容を聞き取って整理 | 1か月 | ||
公証役場と打合わせ | 1か月 | ||
登記など完了 | 2~3週間 |
業務の種類 | 当事務所の手数料 | 実費 | |
夫婦財産契約案(公正証書にしない。登記もしない。) | 165,000円(税込)~ | 契約書印紙 | |
【全てお任せ・フルセット】 夫婦財産契約公正証書原案 + 夫婦財産登記 |
330,000円(税込) |
登記費用:18,000円 |
法定財産制のもとでは、妻が家庭を守ってくれたお陰で、夫は外で働けたと考えます。よって、夫の給与は、夫婦の共有財産です。 (平成29年7月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)