就籍許可申立


戸籍を持たない方に、本籍地を!

コチラでは「就籍許可」の手続についてご説明いたします。

就籍許可とは


日本人として生まれた(父又は母が日本人)のに、出生届が提出されなかったために、戸籍(本籍地)を有さない方に、新たに戸籍を付与する手続です。

母の元夫の戸籍に入ることをご希望の場合、まず、法務局に届出を行います。

法務局で母子関係の認定が出来ない場合、家裁に就籍許可申立を行います。

就籍許可申立手続


申立人  本籍を有さない者
提出先 本籍地を置きたい地を管轄する家庭裁判所。
添付書類

日本人である(違法移民でない)ことを証明できる次の書類

  1. 申立人の身分を明らかにする(住民票や母の戸籍)
  2. 母子関係を明らかにする(出生証明、在学証明、卒業証書、保険証、母子が一緒に写った写真、陳述書)
  3. 就籍を必要とする理由を証明する資料
司法書士手数料

165,000円(税込)

実費

10,000円ほど

(親子鑑定を要請された場合、鑑定費用が自己負担となります。)

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