戸籍を持たない方に、本籍地を!
コチラでは「就籍許可」の手続についてご説明いたします。
日本人として生まれた(父又は母が日本人)のに、出生届が提出されなかったために、戸籍(本籍地)を有さない方に、新たに戸籍を付与する手続です。
母の元夫の戸籍に入ることをご希望の場合、まず、法務局に届出を行います。
法務局で母子関係の認定が出来ない場合、家裁に就籍許可申立を行います。
申立人 | 本籍を有さない者 |
提出先 | 本籍地を置きたい地を管轄する家庭裁判所。 |
添付書類 |
日本人である(違法移民でない)ことを証明できる次の書類
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司法書士手数料 |
165,000円(税込) |
実費 |
10,000円ほど (親子鑑定を要請された場合、鑑定費用が自己負担となります。) |