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もくじ | |
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離婚条件の話し合いを行なっていただきます。合意すべき事項については、司法書士がお知らせします
離婚すること・離婚条件の合意が成立した場合、合意書を作成します。
話し合いで合意に至らなかった場合、離婚調停申立を行ないます。
夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てます。
調停でも合意に至らなかった場合、離婚審判がされることもあります。但し、審判は、一方当事者が異議を述べると失効するので、ほとんど行なわれません。
調停が不調になったけれど、どうしても離婚したい当事者は、離婚訴訟を起こし、判決を求めます。
法律上の離婚原因が必要になります。
(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
合意書を作成するだけで終わるときもあれば、相手方が離婚に同意せず、調停に持ち込まざるを得ないときもございます。
案件によって、かかる時間はマチマチです。
業務の種類 | 司法書士の手数料 | 実費 |
離婚合意書作成 | 110,000円(税込)~ | 10,000円~110,000円※1 |
離婚合意書(公正証書)作成 | +55,000円(税込)~ | 離婚に伴いやりとりする財産の価格によります。養育費に関しては10年間で受け取る金額に基づき算定されます。 |
離婚調停申立書作成 | 220,000円(税込)~ |
(あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
一度貰ったお金を返金する必要はありません。もらうことを「贈与」といい、借りることを「消費貸借」と言いますが、贈与と消費貸借の違いは、お金を受け取ったときに「返還の合意」があるかどうかです。返還の合意は、お金を渡した側が証明する必要があります。
(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
何年も別居している場合には、住居侵入罪(刑法130条)が成立します。次表のように考えてください。
また、もし入るならば、一度で必要なものを全て持ち出すべきです。鍵を代えられてしまう可能性もありますし、何度も入ると住居侵入ではなく、ストーカー関係とからめて警察を動かされる可能性があります。
(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
場合 | 該当可能性 |
長期にわたる別居 | 住居侵入罪に該当する。 |
短期間の別居 | 形式的には、住居侵入罪に該当するが、被害届が受理されるかは微妙です。 |
鍵返せと言われていない | 住居に入る権限はある。 |
二度と戻らないと言った | 住居管理権を放棄しているので、住居侵入罪に該当する可能性が高い。 |