自暴自棄になったり、早く離婚したいからと適当に金額を決めてよいものではありません。相場を知ったうえで、妥当な金額を決めることが子供と父母にとって、とても大切なのです。
司法書士に相場をきき、司法書士に合意書作成や調停申立書の作成を依頼しご自身で交渉することで、弁護士に依頼して高額養育費の約束を取り付けたけれど、弁護士報酬を支払ったら意味がなくなったということを防止します。
安心してください。
当グループには「家庭裁判所手続勉強会」設立者・主宰者(兵庫県司法書士会神戸支部)も所属してます。
当グループでは、家庭裁判所への調停や審判の申立、期日での支援を通じてあなたの問題解決に寄り添います。
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などと決定することが多いです。成人するまでなのか、大学卒業までなのかは、親の学歴なども考慮して決定します。
自暴自棄になったり、早く離婚したいからと適当に金額を決めてよいものではありません。相場(養育費算定表〔裁判所HP〕)を知ったうえで、妥当な金額を決めることが子供と父母にとって、とても大切です。
【1】法律上、養育費の請求権は、とても強い権利で、他の権利(住宅ローンやサラ金の借金など)よりも優先されます。裁判官は法律通りに決めますので、他の借金の存在などは無視されるということです。
一度決まった養育費は、ずっとそのままなのか?
そうではありません。支払う側、受け取る側の事情が変更した場合には、増額又は減額の変更が認められることがあります。
なお、自動的に増額や減額されるわけではなく、相手方との合意が必要です。合意ができないときには、調停を申し立てることになります。
増額請求できる理由、減額請求できる理由を見ていきましょう。
一度決めた養育費であっても次のような事情があるときには、増額変更が認められることがあります。
に認められる可能性があります。
働く能力があるのに、会社を退職し、就職活動をしないような場合には、増額請求は認められません。
一度決めた養育費であっても次のような事情があるときには、減額変更が認められることがあります。
に認められる可能性があります。
働く能力があるのに、会社を退職し、就職活動をしないような場合には、減額は認められません。
再婚した場合などです。
最寄りの当グループ事務所にご相談ください。養育費の額を決めるための基準などをお伝えします。
過去の分の養育費を請求することや、過去に遡って養育費の増額又は減額を請求することはできませんので、請求した日が後日争いにならないように、証拠が残る形で請求の意思表示を通知しておきます。内容証明郵便がベストですが、ご負担が大きい場合には、メールやラインで送信してもOKです。
後日争いにならないように合意書を作成しましょう。
受け取る側の立場の場合には、公正証書にしておくべきです。
相手方住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。
調停申立書の作成を司法書士が承ることが可能です。
話し合いが決裂した場合には、裁判官が判断して、審判を出します。
不服申し立てが出来るのは、告知から2週間です。
おおむね次のとおりです。
あくまで目安 | |
合意書作成 | 合意内容確定~1・2週間 |
合意書を公正証書にする | +1週間 |
養育費請求調停申立 | ご依頼~2・3週間 |
養育費調停による解決 | 申立~(早ければ)2・3か月(長くて)6・12か月 |
業務の種類 | 司法書士の手数料 | 実費 |
話し合いで解決できた場合の合意書作成 | 110,000円(税込)/通 | |
合意書を公正証書にする場合 公証人との折衝 公証役場への同行 |
+33,000円(税込)/通 | 公証人手数料 |
養育費請求調停申立書作成 養育費増額請求調停申立書作成 養育費減額請求調停申立書作成 |
220,000円(税込) |
収入印紙 1,200円/未成年者一人 切手 数千円 |
追加主張書面作成 |
5,500円~110,000円(税込)/通 | |
期日同行支援日当【1】 |
22,000円(税込)/期日 | 交通費 |
【1】家庭裁判所の事件では、司法書士には皆さまを代理して弁論する権限がありません。また、調停室に同席することも原則できません。調停室で調停委員に言われたことをメモしていただき、待機している司法書士にご相談いただけます。
離婚を早くしたくって、養育費について取り決めをせずに、離婚することもあります。
養育費は、お子さんのためのものです。そして、離婚後であっても、お子さんの扶養義務は負っています。
よって、養育費について何等取り決めをしていない場合でも、請求することは可能です。
(令和1年12月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
請求した時からの養育費を認めるのが実務の取扱いです。
「請求した時点はいつなのか」証明できるようにしておきましょう。
(令和1年12月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
養育費は、非免責債権つまり破産免責を受けても支払い義務を免れないとされています(破産法253Ⅰ④ハ)。よって、養育費を請求することが可能です。
(令和1年12月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)