少年事件(被害者・加害者)


あなたのまちの司法書士事務所グループ

神戸・尼崎・三田・西宮・東京・北海道



企業や個人と深いお付き合いをさせていただく当グループでは、少年事件に関するご相談にも多数対応してきました。

・暴行

・傷害

・窃盗

示談折衝、示談書作成などを通じて、少年の保護に務めています。

 

もちろん少年事件に強い弁護士との人脈もバッチリですので、ご安心いただけます。

加害者の年齢


成人     刑事裁判

有罪になれば「前科」がつく

14歳以上の未成年

=「犯罪少年」

刑事責任能力あり 

重大犯罪 刑事裁判

有罪になれば「前科」がつく

上記以外 少年審判

逮捕を伴えば「前歴」がつく

14歳未満の未成年

=「触法少年」

刑事責任能力なし

     

虞犯少年(ぐはん)【1】

18歳以上 家庭裁判所の審判に付すべき事由があるとされる場合、家庭裁判所に送致される。

14歳以上

18歳未満

警察官または保護者が少年を家庭裁判所に送致すべきか、児童相談所に通告すべきか判断する。
14歳未満 触法少年と同様

【1】虞犯少年とは(少年法3Ⅰ③)

次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。

ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。

ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。

ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

少年事件のフローチャート


少年事件のフローチャート(検察庁HPより)
少年事件のフローチャート(検察庁HPより)

【1】家庭裁判所による少年審判~必ず審判が実施されるのか?~

少年を保護処分や検察官送致などの処分に付さなくとも,少年の更生が十分に期待できる場合,少年を保護処分に付さないこととしたり(不処分),審判を開始せずに調査のみ行って手続を終えること(審判不開始)もあります。

家庭裁判所は、不処分又は審判不開始で終局する場合でも,裁判官や調査官による訓戒や指導等の教育的働きかけを加え,少年及び保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を行ないます。

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