「相手方に財産がないこと」をある程度予測しながらも、差押えを行なうことがあります。
実際に差押えが空振りに終わったとき、どうすれば良いでしょうか?!
もくじ | |
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「差押えと消滅時効の関係」について、下記事例でおさらいをしたいと思います。
<事例> | |
日付 | 出来事 |
平成25(2013)年2月15日(金) |
貸金返還請求の判決確定 |
平成25(2013)年3月15日(金) | 債権差押命令申立❶ |
平成25(2013)年3月18日(月) | 債権差押命令発令❷ |
平成25(2013)年3月20日(水) | 第三債務者(銀行)への差押命令の送達完了❸ |
平成25(2013)年3月27日(水) | 債務者への差押命令の送達完了❹ |
平成25(2013)年4月3日(水) | 取立権が発生➎ |
差押命令の不奏功(空振りで回収できず) | |
令和5(2023)年1月10日 | 「債権が消滅時効にかかりそうだから何とかして欲しい」とのご依頼 |
差押えによって時効中断(更新)効が生じる具体的な時期は、➍の時点です(旧民法155、新民法154)。
すなわち
平成25年2月15日判決の確定によって中断(更新)された貸金返還請求権の時効は、
平成25年3月27日➍債務者への差押命令の送達完了によって再度中断(更新)されます。
債務者の預金口座残高がゼロだった等の理由で、強制執行が効を奏さなかったときでも、時効を中断(更新)することができます(川島武宜編集『注釈民法 第5巻 総則(5)期間・時効138条~174条の2復刊版】』/有斐閣/2013/114頁など)。
差押えを取下すると、時効中断の効力が失われます(旧民法154、川島武宜編集『注釈民法 第5巻 総則(5)期間・時効138条~174条の2復刊版】』/有斐閣/2013/115頁など)。
差押え取下から6か月以内に、別の時効更新(中断)事由を生じさせないと、平成25年2月15日の判決確定の日を起算点として、消滅時効は進行していたこととなり、令和5年2月15日には消滅時効が完成してしまいます。
旧・民法第154条(金銭債権の取立て) | |
差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。 |
「差押を取下せず、放置」するか「差押を取下のうえ、再申立」するかを、メリット・デメリットを分かったうえでお決めいただく必要があります。
差押を取下げせず、放置 | 差押を取下げのうえ再度差押命令申立 | |
旧民事執行法の不備により永久に時効は完成しません【1】。 しかし、裁判所から通知【2】が来た場合は、6か月以内に再度差押の申立をする必要があります。 |
申立の日から2年以内に、差押が効を奏しない場合、裁判所から通知【2】が届く可能性があります。 | |
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取立ができなかったとき | 一部の取立ができたとき | |
裁判所から通知【2】が来た場合は、6か月以内に再度差押の申立をする必要があります。 | 満額の取立ができなかった場合は、強制執行の手続終了により再度10年の時効が進行を開始します(民法第148条)。 |
【1】荒木新五『消滅時効実務便覧』日本法令/2002/85頁
新民事執行法施行の令和2年4月1日までに為された差押えが対象(時効完成しない)。
旧法の不備の詳細については、下記「旧法の『穴』」を参照ください。
【2】裁判所からの通知とは「差押の結果について報告がないので、差押命令を取り消します」という旨の通知(民執155Ⅵ)です。
旧・民法154条と、旧・民事執行法155条には、大きな穴がありました。
穴が放置されていた期間は約40年間(昭和55年10月1日施行〔昭和54年法律第4号〕されて以降、令和2年4月1日に改正法〔令和元年法律第2号〕が施行されるまでの間)にも及びます。
旧・民法第154条(差押え、仮差押え及び仮処分) | |
差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。 | |
>「法律の規定に従わないことにより取り消されたとき」とありますが・・・旧民事執行法には差押え不奏功のときの届出義務が規定されていませんでした。 差押債権者に届出義務がないのですから、当然「法律の規定に従わない」ことにならず、裁判所が差押えを取り消しできませんでした。 |
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旧・民事執行法第155条(金銭債権の取立て) | |
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差押えが空振りした場合においても、差押債権者が差押命令を取下げしないときには、裁判所には手続を終了させることができず、半永久的に差押が継続したのです。
その結果、差押えが継続している間は、半永久的に消滅時効が完成しないということになっていました(裁判所に未決事件が溜まっていくという問題もありました。)。
改正・民法第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新) | |
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改正・民事執行法第155条(差押債権者の金銭債権の取立て) | |
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民事執行法155条はややこしい(一目瞭然という訳にはいかない)ので、図にすると次のとおりです。
取立権発生(民執155Ⅰ)【1】 | ||||
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2年経過 | ||||
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差押債権者が取立ができていないことの届出 (民執155Ⅴ) |
4週間経過 | |||
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裁判所は差押取消決定ができる(民執155Ⅵ) |
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(取消決定から1週間以内に)差押債権者が取立ができていないことの届出(民執155Ⅴ)した場合 |
(取消決定から1週間以内に) 差押債権者が取立ができていないことの届出(民執155Ⅴ)しなかった場合 |
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▼ | 裁判所の差押取消決定は効力を失う(民執157Ⅶ) | ▼ | ||
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差押手続続行 | 差押手続終了 | |||
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消滅時効は完成しない(民148Ⅰ) | 差押手続終了から6か月以内に再度差押等をしなければ、消滅時効が完成する(民148Ⅰ本文括弧書き) |
【1】債務者に対して差押命令が送達された日から1週間経過後(民事執行法155Ⅰ)
裁判所からの差押取消決定を受け取ってから、1週間以内に「届出」をすることは困難です。
したがって、2年間をキッチリと管理し、民事執行法155Ⅴの届出をしながら、債務者が何等かの財産を獲得することを継続して見張っていただく。
そして、債務者が何等かの財産を獲得した場合には、不奏功の差押えを取り下げて、6か月以内に当該財産に差押えをするのがベストな運用方法だと思います。