寄与分(特別の寄与)


被相続人の財産維持や増加に特別の寄与をした相続人が、上乗せされる相続取り分のことです。

 

遺産分割協議や調停で相続人全員で合意した場合や審判によって獲得することが出来ます。

もくじ
  1. 寄与分の計算方法
  2. 寄与分の主張方法
  3. 人気の関連ページ

寄与分の計算方法


極簡単にご説明すると、次のように計算します。

パタ

ーン

具体例 寄与分の額

家業

従事

無報酬で被相続人の家業を手伝った 通常得られたであろう給与額×(1-生活費控除割合)×寄与期間
金銭等出資 被相続人に対して不動産を贈与した 相続開始時の不動産の時価
被相続人に相続人名義の不動産をただで使用させた 相続開始時の賃料相当額×使用期間
被相続人に対して金銭を贈与した 贈与金額×貨幣価値変動率
被相続人に対して金銭を無利息で貸した 利息相当額

療養

看護

被相続人の付添介護を行った

付添介護人の日当額×療養看護日数【1】

扶養   相続人が被相続人のために、実際に扶養のために負担した金額

財産

管理

  第三者に委託した際の報酬が目安

【1】介護保険における介護報酬基準は、資格者への報酬であって、親族による介護の場合には、ある程度減額される。

寄与分の主張方法


1.遺産分割協議で主張する。

相続人全員があなたが特別に寄与したことを認めてくれればOKです。

2.遺産分割調停で主張する。

相続人全員があなたが特別に寄与したことを認めてくれればOKです。

3.遺産分割調停が審判に移行する前に、寄与分を定める調停も申立てて主張する。

裁判官が認めてくれればOKです。

気をつける必要があるのは、遺産分割調停が不調になって、自動的に審判に移行する前に、寄与分を定める調停も申立てておく必要があるということです。忘れると裁判官も寄与分について考慮してくれません。

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