遺産分割協議をするためには「遺産の範囲」を確定しなければなりません。
遺産の範囲とは、ある財産が遺産(個人の所有物)なのか、それとも第三者の所有物なのかという問題です。
つまり
という問題を解決しなければ遺産分割協議は出来ません。
これを「相続財産の範囲(遺産の範囲)」に関する問題といいます。
遺産分割調停でも、遺産の範囲が確定していないと、調停を一旦取下げて、民事訴訟によって遺産の範囲を先に確定するように勧められます。
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