祭祀承継とは、先祖をお祀りする用具である祭祀財産の承継です。
民法でも、祭祀財産の承継は、一般の相続財産とは別に規定されています。
もくじ | |
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一般の相続財産 | 祭祀財産 |
民法第896条(相続の一般的効力) 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 |
民法第897条(祭祀に関する権利の承継) 1.系譜、祭具及び墳墓【1】の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 |
経済的価値の承継 |
精神的な拠り所(よりどころ)の承継 |
相続開始時に相続人に帰属する。
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相続開始時に祭祀承継者に帰属する。 祭祀承継者は相続人でなくても良い。 |
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【1】次のとおりです。
「系譜」とは、家系図のことです。
「祭具」とは、仏壇、位牌、神棚のことです。
「墳墓」とは、お墓のことです。所有権に限らず、墓地使用権も含みます。
【2】口頭で指定した場合には、後日揉めた場合に、指定したことを証明できません。
公正証書にしておけば安心ですが、公正証書にもできない場合には、せめて相続人全員の前で宣言したり、録音したりしておくことをオススメいたします。
次のとおりです(民法897)。
相続財産の分割方法とは異なることが、お分かりいただけると思います。
被相続人が祭祀承継者を指定していた場合、指定された方が祭祀承継者となります(民897)。
被相続人による指定方法は、遺言のほか文書や口頭でも良いとされていますが、特に口頭の場合には、後日紛争化したときには、証明することが困難ですので、必ず遺言か文書にすべきです。
条文には記載がありませんが、相続人間の協議で決めることも可能とされています。
「祭祀承継者を定める慣習」があると、裁判所が認定した事例があるのか、裁判例を分析してみたいと思います。
「判例検索ソフトWestlawJAPAN」を「民法897条2項を参照する判例」で検索したところ97件の判例・裁判例が検出されました(令和4年3月7日)。順次分析し、ご説明したいと思います。