遺産分割協議をキッチリと終えていないのに、遺産を処分されてしまいそうなときには、保全を検討する必要があります。
遺産分割調停や審判が成立する前に、処分されてしまっては、調停や審判が無意味になってしまうからです。
もくじ | |
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調停前の仮の措置 | 審判前の保全処分 | |
条文 | 家事事件手続法266 | 家事事件手続法105-115 |
開始 |
調停機関の職権。当事者に申立権なし。 立担保不要 |
当事者の申立 立担保必要 |
内容 | 内容は法定されておらず、調停機関の裁量 |
①財産管理者(相続人の法定代理人の選任) ②仮差押・仮処分等保全処分 ③その他必要な保全処分 |
具体例 |
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①の例
②の例
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形式要件 | 調停の継続 | 審判の継続 |
実質要件 |
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効果 |
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保全が必要な場合には、いきなり「審判+審判前の保全処分」を申立てることも多いです。