書類保存期間・書類保管期間の一覧


司法書士がよく聞かれる書類の保存期間についてまとめました。

理解し易くするため、細かい例外などを省いて説明しています。

不祥事のたびに延長が行われますので、念のため条文もご確認ください。

皆様のご参考になれば幸いです。

 

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ⅠⅡⅢなどのローマ数字=第〇項をあらわします。

①②③などの〇数字=第〇号をあらわします。



会社関係

書類名 保管義務 保管期間(起算日~○年) 規定 罰則
原始定款

会社本店

会社支店

永久

改正経緯がわかるように保管

会社法31Ⅰ

期間について定めなし

会社976
原始定款 公証人 定款認証日~20年 公証人法施行規則27Ⅰ① 定めなし
株主名簿 会社本店 永久 会社法125 会社976
株主総会議事録 会社本店 株主総会の日~10年 会社318Ⅱ 会社976⑧
株主総会議事録(写し) 会社支店 株主総会の日~5年 会社318Ⅲ 会社976⑧
取締役会議事録 会社本店 取締役会の日~10年 会社371Ⅰ 会社976⑧
法人の会計帳簿 法人

会社法上:会計帳簿閉鎖~10年

税務上:提出期限翌日~7年【1】

会社432Ⅱ

国税庁HP?

会社976

個人事業主の会計帳簿

事業主 ★~7年 所得税法148

就業規則

使用者

永久

改正経緯がわかるように保管

   

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

使用者 申告期限~7年 所得税法148  

源泉徴収簿

使用者 申告期限~7年 所得税法148  

健康診断個人票(雇入、定期健診)

使用者

受診~5年

在籍中は保管が望ましい∵労災請求等への対応

労働安全衛生法  

賃金台帳

使用者

最後の記入日~7年

最後の記入日~3年

国税通則法

労働基準法109

労働基準法120

離職票(控)

使用者 退職・解雇・死亡~4年 雇用保険法施行規則143  

労働者名簿

使用者 退職・解雇・死亡~3年 労働基準法109 労働基準法120

雇入に関する重要な書類

雇用契約書

労働条件通知書

使用者 退職・解雇・死亡~3年 労働基準法109 労働基準法120

解雇に関する重要な書類

解雇通知書

使用者 退職解雇死亡~3年 労働基準法109 労働基準法120

災害補償に関する重要な書類

使用者 災害補償終了日~3年 労働基準法109 労働基準法120

賃金に関する重要な書類

タイムカード

使用者 退職解雇死亡~3年 労働基準法109 労働基準法120
その他労働関係に関する重要な書類 使用者 退職解雇死亡~3年 労働基準法109 労働基準法120
商業会社登記簿 法務局 閉鎖~20年 商業登記規則34Ⅳ②  
商業登記受付帳 法務局

翌年~10年

※令和1年10月改正前は5年

商業登記規則

34Ⅳ③

 

商業登記申請書

と付属書類【2】

法務局

受付~10年

※令和1年10月改正前は5年

商業登記規則

34Ⅳ④

 
商業印鑑記録 法務局 永久

商業登記規則

34Ⅳ⑥

 

商業印鑑届書等

つづり込み帳

法務局 翌年~3年

商業登記規則

34Ⅳ⑲

 

【1】平成27年度及び平成28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。

【2】閲覧請求できる者は「利害関係を有する者(商業登記法11の2)」です。

不動産登記関係

書類名 保管義務者 保管期間(起算日~○年) 規定 罰則

登記済権利証書

登記識別情報

登記権利者 永久

定めなし

 

地図

地図に準ずる図面

(閉鎖したもの含む)

法務局 永久

不動産登記規則

28②

 
不動産(土地)登記簿 法務局 閉鎖~50年 

不動産登記規則

28④

 
不動産(建物)登記簿 法務局 閉鎖~30年

不動産登記規則

28⑤

 
共同担保目録 法務局 全事項抹消~10年

不動産登記規則

28⑥

 
信託目録 法務局 信託登記抹消~20年

不動産登記規則

28⑦

 
受付帳 法務局 受付翌年~10年

不動産登記規則

28⑧

 
識別情報証明請求にかかる受付帳 法務局 受付翌年~1年

不動産登記規則

28⑧

 
表示登記申請書 法務局 受付日~30年

不動産登記規則

28⑨

 

権利登記申請書(添付書類含む)

【1】

法務局 受付日~30年

不動産登記規則

28⑩

 

土地所在図、地積測量図、

建物図面、各階平面図

法務局 閉鎖~30年

不動産登記規則

28⑬

 

地役権図面

法務局 閉鎖~30年

不動産登記規則

28⑭

 

登録免許税再使用証明申出書類

つづり込み帳

法務局 作成翌年~5年

不動産登記規則

28の2③

 

不正登記防止申出書類

つづり込み帳

法務局 作成翌年~3年

不動産登記規則

28の2④

 

法定相続情報一覧図つづり込み帳

法務局 作成翌年~5年

不動産登記規則

28の2⑥

 

【1】令和5年4月1日の不動産登記法改正により、閲覧できる者の範囲が狭くなりました。

(改正前)利害関係を有する者

(改正後)自己を申請人とする登記記録(不登法121Ⅳ) OR 正当な理由(その正当な理由があると認められる部分に限る。不登法121Ⅲ)

司法書士法関係

書類名 保管義務者 保管期間(起算日~○年) 規定 罰則
司法書士が本人確認をした記録 司法書士

犯収法に定める特定取引等に係る契約が終了した日~7年 

事件終了時~10年間など(各都道府県司法書士会会則を参照)

犯収法6Ⅱ

兵庫県司法書士会会則99の2Ⅱ

司法書士の事件記録 司法書士 事件終了時~10年間など(各都道府県司法書士会会則を参照) 

兵庫県司法書士会会則99の2Ⅱ

司法書士の事件簿 司法書士

閉鎖~7年

司法書士法施行規則30Ⅱ

 
司法書士の領収書控 司法書士 作成~3年

司法書士法施行規則29Ⅰ

 
使用済み職務上等請求書の控え 司法書士 簿冊閉鎖後~7年間など(各都道府県司法書士会の戸籍謄本・住民票の写し等職務上の請求に関する規程等を参照)

兵庫県司法書士会戸籍謄本・住民票の写し等職務上の請求に関する規程5

 
広告物やその記録 司法書士 広告終了~3年間など(各都道府県司法書士会の広告規則等を参照)

兵庫県司法書士会司法書士の業務広告に関する規則9

 

裁判所

民事

第一審裁判所で保存する記録及び事件書類の保存期間=事件記録等保存規程「別表第一」

上訴裁判所で保存する事件書類の保存期間=事件記録等保存規程「別表第二」

書類名 保存期間 規定

和解調書(下記)

  • 和解事件(別表第一の1)
  • 少額訴訟
  • 少額訴訟判決に対する異議申立事件
  • 民事通常訴訟
  • 手形訴訟
  • 小切手訴訟
  • 人事訴訟
  • 行政訴訟(以上、別表第一の3)
  • 公示催告(別表第一の4)
  • 保全命令(別表第一の5)
  • 民事非訟
  • 商事非訟(以上、別表第一の8)
  • 借地非訟(別表第一の9)
30年

事件記録等保存規程4

別表第一の1.3.4.5.8.9

確定判決と同一の効力を有する支払督促の原本

30年

事件記録等保存規程4

別表第一の2

判決の原本(下記)

  • 少額訴訟
  • 少額訴訟判決に対する異議申立事件
  • 民事通常訴訟
  • 手形訴訟
  • 小切手訴訟
  • 人事訴訟
  • 行政訴訟
50年

事件記録等保存規程4

別表第一の3

放棄調書、認諾調書(下記)

  • 少額訴訟
  • 少額訴訟判決に対する異議申立事件
  • 民事通常訴訟
  • 手形訴訟
  • 小切手訴訟
  • 人事訴訟
  • 行政訴訟
30年

事件記録等保存規程4

別表第一の3

和解に変わる決定の原本

30年

事件記録等保存規程4

別表第一の3

保全命令の原本

10年

事件記録等保存規程4

別表第一の5

調停調書(下記)

  • 民事一般調停事件
  • 宅地建物調停事件
  • 商事調停事件
  • 農事調停事件
  • 鉱害調停事件
  • 交通調停事件
  • 公害等調停事件
  • 特定調停事件(以上、別表第一の6)
  • 労働審判事件(別表第一の13)
30年

事件記録等保存規程4

別表第一の6.13

調停に代わる決定の原本(異議により失効したものを除く。下記)

  • 民事一般調停事件
  • 宅地建物調停事件
  • 商事調停事件
  • 農事調停事件
  • 鉱害調停事件
  • 交通調停事件
  • 公害等調停事件
  • 特定調停事件
30年

事件記録等保存規程4

別表第一の6

終局決定の原本(下記)

  • 借地非訟事件(却下を除く)
  • 発信者情報開示命令事件(却下と異議あったものを除く)
30年

事件記録等保存規程4

別表第一の9.11

労働審判の原本(異議失効、取消決定を除く)

30年

事件記録等保存規程4

別表第一の13

破産手続開始の決定の原本

破産債権者表

再生債権者表

更生債権者表及び更生担保権者表

破産法の査定の決定の原本

民事再生法の査定の決定の原本

会社更生法の査定の決定の原本

免責許可の決定の原本

30年

事件記録等保存規程4

別表第一の15

家事審判事件の審判の原本(却下除く)

家事審判事件の審判に代わる裁判の原本(却下除く)

相続の限定承認の申述書、取消の申述書

相続の放棄の申述書、取消の申述書

遺言書の検認調書

30年

事件記録等保存規程4

別表第一の20

家事調停事件の合意に相当する審判の原本

家事調停事件の合意に相当する審判に代わる裁判の原本

50年

事件記録等保存規程4

別表第一の21

家事調停事件の調停に代わる審判の原本

家事調停事件の調停に代わる審判に代わる裁判の原本

家事調停事件の調停調書

30年

事件記録等保存規程4

別表第一の21

事件記録(判決原本や和解調書を除く)

3~5年

事件記録等保存規程4

別表第一

裁判の特別保存記録【2】

永久 事件記録等の特別保存に関する規則

【1】最高裁判所が定める規程ですので、e-Gov(いーがぶ)には掲載されていません。

【2】重要な憲法判断があった事件など、史料的価値が高い事件記録等については特別に別途保存(事件記録等保存規程9Ⅱ)

 

刑事

訴訟終結後は、第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官が保管する。

刑事確定訴訟記録法「別表」

書類名

保管期間

(起算日~○年)

1 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する確定裁判の裁判書 100年
2 有期の懲役又は禁錮に処する確定裁判の裁判書 50年
3 罰金、拘留若しくは科料に処する確定裁判又は刑を免除する確定裁判の裁判書 20年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間)
4 無罪、免訴、公訴棄却又は管轄違いの確定裁判の裁判書
  ㈠ 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係るもの 15年
  ㈡ 有期の懲役又は禁錮に当たる罪に係るもの 5年
  ㈢ 罰金、拘留又は科料に当たる罪に係るもの 3年
5 控訴又は上告の申立てについての確定裁判(1から4までの確定裁判を除く。)の裁判書  控訴又は上告に係る被告事件についての1から4までの確定裁判の区分に応じて、その裁判の裁判書の保管期間と同じ期間
6 その他の裁判の裁判書 法務省令で定める期間

1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録
  ㈠ 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する裁判に係るもの 50年
  ㈡ 20年を超える有期の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの 30年
  ㈢ 10年以上20年以下の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの 20年
  ㈣ 5年以上10年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの 10年
  ㈤ 刑の一部の執行猶予を言い渡す裁判に係るもの 8年
  ㈥ 5年未満の懲役又は禁錮に処する裁判(⑸の裁判を除く。)に係るもの 5年
  ㈦ 罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの  3年(法務省令で定めるものについては、 法務省令で定める期間) 
2 刑の免除、無罪、免訴、公訴棄却又は管轄違いの裁判により終結した被告事件の保管記録
  ㈠ 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係るもの 15年
  ㈡ 有期の懲役又は禁錮に当たる罪に係るもの 5年
  ㈢ 罰金、拘留又は科料に当たる罪に係るもの 3年
3 その他の保管記録 法務省令で定める期間 

公証役場

書類名

保管期間

(起算日~○年)

規定
  • 証書の原本【1】
  • 証書原簿★
  • 公証人の保存する私署証書
  • 公証人の保存する定款
  • 認証簿(第三号に掲げるものを除く。)★
  • 信託表示簿★

★印の書類は、帳簿に最終記載した翌年~20年

無印の書類は、当該年度の翌年~20年【1】

公証人法施行

規則27Ⅰ①

  • 拒絶証書謄本綴込帳●
  • 抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳●
  • 送達関係書類綴込帳●
帳簿に最終の綴った翌年~10年

公証人法施行

規則27Ⅰ②
  • 私署証書(公証人の保存する私署証書を除く。)の認証のみにつき調製した認証簿
  • 確定日付簿★
  • 私署証書(公証人の保存する私署証書を除く。)の認証の付与の嘱託における本人確認書類、代理権限証書(公証人法25Ⅱの書類)
  • 計算簿★

★印の書類は、帳簿に最終記載した翌年~7年

無印の書類は、当該年度の翌年~7年

公証人法施行

規則27Ⅰ③

  • 履行につき確定期限のある債務につき作成した証書の原本

期限到来翌年~10年

公証人法施行

規則27Ⅰ本文ただし書き

  • 存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本

 

期間満了翌年~10年

公証人法施行

規則27Ⅰ本文ただし書き

  • 保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるとき
その事由のある間【1】

公証人法施行

規則27Ⅲ

【1】公正証書遺言の原本

規則27条1項をそのまま適用すると、20年で廃棄されてしまいます。これでは、遺言の効力が発生するとき(遺言者が死亡するとき)には、すでに廃棄されており、役に立ちません。

そこで、日本公証人連合会では「規則27条3項の「特別の事由」に該当するとして、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。」

(日本公証人連合会HP「Q4.公正証書遺言は、どのくらいの期間、保存されるのですか?」最終アクセス250315)

 

市区町村役場

書類名 保管期間(起算日~○年) 規定
戸籍原本
  • (平成22年5月31日以前に除籍されたもの)
    除籍の翌年~(戸籍の種類に応じて)50年、80年、100年
  • (平成22年6月1日以降に除籍されたもの)
    除籍の翌年~150年
戸籍法施行規則5Ⅳ
戸籍の附票
  • (平成26年(2014年)6月19日以前に除票となったもの)消除又は改製の日~5年
  • (平成26年(2014年)6月20日以降に除票となったもの)消除又は改製の日~150年
住民基本台帳法施行令34Ⅰ
住民票
  • (平成26年(2014年)6月19日以前に除票となったもの)消除又は改製の日~5年
  • (平成26年(2014年)6月20日以降に除票となったもの)消除又は改製の日~150年 
住民基本台帳法施行令34Ⅰ 

病院、医院

書類名

保管期間

(起算日~○年)

規定 罰則

診療録(カルテ)

5年 医師法24 医師法33の2

診療録以外の医療記録

(病院日誌、処方箋、手術記録、X線写真)

原則:2年

保険診療:治療完結~3年

原則:医療法21、医療法施行規則20⑩

保険診療:保険医療機関及び保険医療養担当規則9

 

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