書類保存期間・書類保管期間の一覧


司法書士がよく聞かれる書類の保存期間についてまとめました。

理解し易くするため、細かい例外などを省いて説明しています。

不祥事のたびに延長が行われますので、念のため条文もご確認ください。

皆様のご参考になれば幸いです。

 

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ⅠⅡⅢなどのローマ数字=第〇項をあらわします。

①②③などの〇数字=第〇号をあらわします。



会社関係

書類名 保管義務者 保管期間 規定 罰則
    いつ~〇年    
原始定款

会社本店

会社支店

永久

改正経緯がわかるように保管

会社法31Ⅰ

期間について定めなし

会社976
原始定款 公証人 定款認証日~20年 公証人法施行規則27Ⅰ① 定めなし
株主名簿 会社本店 永久 会社法125 会社976
株主総会議事録 会社本店 株主総会の日~10年 会社318Ⅱ 会社976⑧
株主総会議事録(写し) 会社支店 株主総会の日~5年 会社318Ⅲ 会社976⑧
取締役会議事録 会社本店 取締役会の日~10年 会社371Ⅰ 会社976⑧
法人の会計帳簿 法人

会社法上:会計帳簿閉鎖~10年

税務上:提出期限翌日~7年【1】

会社432Ⅱ

国税庁HP?

会社976

個人事業主の会計帳簿

個人事業主 ★~7年 所得税法148

就業規則

使用者

永久

改正経緯がわかるように保管

   

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

使用者 申告期限~7年 所得税法148  

源泉徴収簿

使用者 申告期限~7年 所得税法148  

健康診断個人票(雇入、定期健診)

使用者

受診~5年

在籍中は保管が望ましい∵労災請求等への対応

労働安全衛生法  

賃金台帳

使用者

最後の記入日~7年

最後の記入日~3年

国税通則法

労働基準法109

労働基準法120

離職票(控)

使用者 退職・解雇・死亡~4年 雇用保険法施行規則143  

労働者名簿

使用者 退職・解雇・死亡~3年 労働基準法109 労働基準法120

雇入に関する重要な書類

雇用契約書

労働条件通知書

使用者 退職・解雇・死亡~3年 労働基準法109 労働基準法120

解雇に関する重要な書類

解雇通知書

使用者 退職解雇死亡~3年 労働基準法109 労働基準法120

災害補償に関する重要な書類

使用者 災害補償終了日~3年 労働基準法109 労働基準法120

賃金に関する重要な書類

タイムカード

使用者 退職解雇死亡~3年 労働基準法109 労働基準法120
その他労働関係に関する重要な書類 使用者 退職解雇死亡~3年 労働基準法109 労働基準法120
商業会社登記簿 法務局 閉鎖~20年 商業登記規則34Ⅳ②  
商業登記受付帳 法務局

翌年~10年

※令和1年10月改正前は5年

商業登記規則

34Ⅳ③

 

商業登記申請書

と付属書類【2】

法務局

受付~10年

※令和1年10月改正前は5年

商業登記規則

34Ⅳ④

 
商業印鑑記録 法務局 永久

商業登記規則

34Ⅳ⑥

 

商業印鑑届書等

つづり込み帳

法務局 翌年~3年

商業登記規則

34Ⅳ⑲

 

【1】平成27年度及び平成28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。

【2】閲覧請求できる者は「利害関係を有する者(商業登記法11の2)」です。

不動産登記関係

書類名 保管義務者 保管期間 規定 罰則
    いつ~〇年    

登記済権利証書

登記識別情報

登記権利者 永久

定めなし

 

地図

地図に準ずる図面

(閉鎖したもの含む)

法務局 永久

不動産登記規則

28②

 
不動産(土地)登記簿 法務局 閉鎖~50年 

不動産登記規則

28④

 
不動産(建物)登記簿 法務局 閉鎖~30年

不動産登記規則

28⑤

 
共同担保目録 法務局 全事項抹消~10年

不動産登記規則

28⑥

 
信託目録 法務局 信託登記抹消~20年

不動産登記規則

28⑦

 
受付帳 法務局 受付翌年~10年

不動産登記規則

28⑧

 
識別情報証明請求にかかる受付帳 法務局 受付翌年~1年

不動産登記規則

28⑧

 
表示登記申請書 法務局 受付日~30年

不動産登記規則

28⑨

 

権利登記申請書(添付書類含む)

【1】

法務局 受付日~30年

不動産登記規則

28⑩

 

土地所在図、地積測量図、

建物図面、各階平面図

法務局 閉鎖~30年

不動産登記規則

28⑬

 

地役権図面

法務局 閉鎖~30年

不動産登記規則

28⑭

 

登録免許税再使用証明申出書類

つづり込み帳

法務局 作成翌年~5年

不動産登記規則

28の2③

 

不正登記防止申出書類

つづり込み帳

法務局 作成翌年~3年

不動産登記規則

28の2④

 

法定相続情報一覧図つづり込み帳

法務局 作成翌年~5年

不動産登記規則

28の2⑥

 

【1】令和5年4月1日の不動産登記法改正により、閲覧できる者の範囲が狭くなりました。

(改正前)利害関係を有する者

(改正後)自己を申請人とする登記記録(不登法121Ⅳ) OR 正当な理由(その正当な理由があると認められる部分に限る。不登法121Ⅲ)

司法書士法関係

書類名 保管義務者 保管期間 規定 罰則
    いつ~〇年    
司法書士が本人確認をした記録 司法書士

犯収法に定める特定取引等に係る契約が終了した日~7年 

事件終了時~10年間など(各都道府県司法書士会会則を参照)

犯収法6Ⅱ

兵庫県司法書士会会則99の2Ⅱ

司法書士の事件記録 司法書士 事件終了時~10年間など(各都道府県司法書士会会則を参照) 

兵庫県司法書士会会則99の2Ⅱ

司法書士の事件簿 司法書士

閉鎖~7年

司法書士法施行規則30Ⅱ

 
司法書士の領収書控 司法書士 作成~3年

司法書士法施行規則29Ⅰ

 
使用済み職務上等請求書の控え 司法書士 簿冊閉鎖後~7年間など(各都道府県司法書士会の戸籍謄本・住民票の写し等職務上の請求に関する規程等を参照)

兵庫県司法書士会戸籍謄本・住民票の写し等職務上の請求に関する規程5

 
広告物やその記録 司法書士 広告終了~3年間など(各都道府県司法書士会の広告規則等を参照)

兵庫県司法書士会司法書士の業務広告に関する規則9

 

その他

書類名 保管義務者 保管期間 規定 罰則
    いつ~〇年    
戸籍原本 役所

H22.6.1以降:除籍~150年

それ以前:除籍~80年

   
戸籍の附票 役所 附票閉鎖~5年    
公正証書原本 公証役場

原則:20年

公正証書遺言:遺言者120歳まで

公証人法施行

規則27

 

判決原本(刑事事件以外)

裁判所保管庫 50年    

和解調書

裁判所保管庫 30年    

家事審判書原本

裁判所 30年    

事件記録(判決原本や和歌調書を除く)

裁判所保管庫 5年    

裁判の特別保存記録【1】

裁判所保管庫 永久    

医療記録

のうち診療録

(カルテ)

病院 5年 医師法24 医師法33の2

診療録以外の医療記録

(病院日誌、処方箋、手術記録、X線写真)

 

原則:2年

保険診療:治療完結~3年

原則:医療法21、医療法施行規則20⑩

保険診療:保険医療機関及び保険医療養担当規則9

 

【1】重要な憲法判断があった事件など、史料的価値が高い事件記録等については特別に別途保存(事件記録等保存規程9Ⅱ)

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