司法書士として、長年にわたり相続のお手伝いをしていると、(特に多くの不動産をお持ちの)地主様・家主様は、適正に借地・借家を管理できていないことが分かりました。
皆さま口をそろえるように「親の遺してくれた財産だから、しっかり管理しないといけないとは思いながら、やり方が良く分からないので、そのままズルズルと来てしまった。」とおっしゃいます。
そんな地主様・家主様は、「不動産と訴訟のプロ司法書士」と「不動産価格のプロ不動産鑑定士」が提供する「借地借家管理」サービスのご利用を検討ください。
もくじ | |
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これまで次のような例が多数ございました。
適正な管理に切り替えて、将来の納税等に備えましょう。
必要に応じて、登記情報・公図・測量図・建物図面などを取得したうえ、一覧表を作成いたします。
作成過程で発見した問題点とその解消方法もご提示します。
一覧表には、坪あたり賃料や次回更新時期も明記、ご要望により不動産鑑定士による適正地代(新規賃料・継続賃料)も追記します。
管理に適したファイル形式にしてご返却いたします。
以降はご自身で管理いただくか、司法書士に管理を依頼いただくか、ご選択いただきます。
賃貸借契約の更新時期は、①更新料を請求できるほか、②賃料の増額を請求できるチャンスでもあります。司法書士が管理し、お知らせすることで、大切な機会を逃しません。
毎月、次の情報をお知らせします。
このあたりを協議させていただきたいと思います。
司法書士が文書を起案し、基本的にご本人名で送付します。
司法書士が、臨時の管理を行うのは次のようなときです。
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とこで、司法書士には、代理交渉することができる金額の上限がございます。詳しくは、司法書士の訴訟関連業務(簡裁訴訟代理権と裁判書類作成)についてをご参照ください。
事案に応じて、代理交渉の可否をお知らせいたします。また、司法書士が代理できず、かつ、お客様ご自身で交渉することが困難な場合には、不動産に詳しい弁護士をご紹介しますので安心ください。
賃借人から地主様へ、賃借人が死亡した旨の連絡があることがあります。
借地権・借家権も財産ですので、キッチリとした相続手続を行なわないと、地主様が借地人・借家人間の紛争に巻き込まれることもあり得ます。
連絡なく、その相続人が無断で居住を継続していることもあります。
振込名義人がいつの間にか変わっていないかを確認しましょう。
連絡してきた賃借人が正式に賃借権を相続をしているのか戸籍や遺産分割協議書の提出を受け、司法書士がチェックいたします。
地主様のご意向をお伝えし、相手方の要望を聞いてお伝えします。
「建物を第三者に売却したいので承諾して欲しい」旨の連絡
これらについて方針を協議します。
地主様へ売却 | 第三者へ売却 | |||
メリット | デメリット | メリット | デメリット | |
地 主 様 |
借地権を買い戻せるチャンス |
名義書換料を取得できない。 条件次第では、金銭の出費を伴う。 |
名義書換料を取得できる。 名義書換を承諾せず、地主様自身に売るよう請求することもできる(但し、承諾に代わる許可制度に注意)。 良い借地条件に変更を申し入れするチャンスでもある。 |
次の借地人も良い人かは分からない。 だからしっかり審査する。 |
借 地 人 |
早くに現金化できる可能性もある。 | 地主の懐事情や、借地条件によっては、売れない可能性もある。 |
広い市場で買主を探すことで適正な価格で売却できる可能性もある。 |
借地権付建物は人気がなく、売れない可能性もある。 売却できるまでの固定資産税や地代が発生する。 |
相手方に承諾料を請求
司法書士が新しい賃貸借契約書を作成します。
借地人は、通常、建物を取り壊し、更地にしてから地主様に返還する義務を負っています。
ところが実際には、取り壊し費用の用意ができない場合もあります。
そんなときのご対応方法も、智恵を絞ります。
関根稔税理士・公認会計士・弁護士(著)/相続の話をしよう/財経詳報社/R2/194p以下参照
借地借家の管理サービスは、ご利用が多い月は多く、少ない月は全くないことが多数ございます。また、種々の課題が発生する借地借家で、課題ごとに司法書士報酬を協議していたのではお互いに面倒です。
そこで、現在では、次のとおりタイムチャージによる報酬でお受けしております。
毎月業務報告書とともに請求書を提出いたしますので、ご確認のうえ、お支払いください。
(不動産鑑定士の意見は、別料金です。ボリュームによって変わりますので、あらかじめご提示いたします。)