法人が農地を所有するための要件(農地所有適格法人の要件)を概説します。
農地法では、農地の所有権を移転したり、使用貸借権を設定する場合には、県知事や農業委員会の許可が必要です。
許可にあたっては、農地を効率的に利用するかどうか、譲受人の農業経営の状態や経営面積等が審査されます。
そして、この許可を得られなければ、所有権の移転や使用借権の設定は、効力を発生しません。
農地を所有できる法人のことを「農地所有適格法人」と言います。その要件は次のとおりです。
農地を所有 できる法人 |
= |
農事組合法人(農業協同組合法72の4以下) | + | 農地法2Ⅲの要件をすべて充たす |
OR | ||||
株式譲渡制限のある株式会社 持分会社(合同会社・合名会社・合資会社) |