会社を解散する場合には、会社の状態によって様々な手続きを選択する必要があります。
もくじ | |
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法人の解散手続は、次の3種類です。
司法書士に事業の将来性、借金の内容をご説明ください。
適切な選択肢をお知らせいたします。
借金がない・少ない ▼ |
借金が多い・返済不能 ▼ |
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私的整理(裁判所関与なし) | 法的整理(裁判所関与の元) | ||
法人を消滅したい▶ | 清算型 |
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法人を再建したい▶ | 再建型 |
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清算型手続というのは、手続終了後には会社が消滅する手続の総称です。
解散→清算 (通常の解散・清算) |
解散→特別清算 | 破産 | |
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不採算な子会社を親会社が消滅させるとき【1】 |
借金が返済できないとき |
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利用 |
〇法人 |
〇株式会社のみ ×特例有限会社 ×その他の会社 |
〇個人 〇法人 |
負債 | 全額返済が原則【2】 |
一部カット可能 A債権者との個別同意 B債権者との集団和解(協定) C割合的弁済 |
債権者の意向は無視。 財産を現金化し、債権額に応じて配当。
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法人代表 |
株主総会選任の清算人 (通常は法人の元代表者) |
裁判所選任の特別清算人(通常は法人の元代表者) |
裁判所選任の破産管財人(通常は弁護士) |
メリット |
裁判所の関与なし |
倒産イメージが小さく再起に有利。 破産より廉価(管財人報酬不要)。 否認制度なし |
債権者の同意を得る必要なし |
デメリット | 債権額の2/3以上の同意が得られないと進まない |
誰が破産管財人になるかわからない。 否認制度あり |
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費用 |
合計22万円程 司法書士報酬13万円程 実費9万円程 |
合計50万円~ 司法書士報酬30万円~ 実費20万円~ 【3】 |
合計50万円~ 司法書士報酬30万円~ 実費20万円~ 【4】 |
期間 |
解散から清算結了(法人消滅)まで 最低3か月 |
1~3年 | 6~12か月 |
根拠法 | 会社法第9章 | 会社法第9章第2節 | 破産法 |
当グループ各事務所で対応可能 |
当グループ各事務所で対応可能 |
当グループ各事務所で対応可能【5】 |
【1】外部負債は、親会社が予め債権者から買い取っておくか、親会社が肩代わり返済することで、親会社が負債総額の2/3以上を占める債権者になるようにしてから手続きを進めます。
【2】債務免除した際、債権者は無税償却できるか要打合。無税償却不可なら特別清算or破産を検討。
【3】債権者の同意書を添付できるかによって、実費額(裁判所へ手続開始時点で納める予納金額)に大きな開きが生じます。
【4】債権額・債権者数・事業所数により、必要な実費は異なります。
【5】法人の規模(解雇すべき従業員数、拠点数)によっては、大規模な法律事務所にご依頼された方が良い場合もあり、その場合には、法人破産手続に強い大規模法律事務所をご紹介します。
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