株式会社・有限会社・合同会社の清算では、法定清算しか認められていません。
しかし、合名会社・合資会社においては、解散の理由によっては、法定清算以外に「任意清算」という方法が認められています。
このコラムでは、法定清算と任意清算を比較します。
もくじ | |
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法定清算 | 任意清算 | |
概要 |
会社法に定める清算方法のこと。 ∴「法定」清算という。 |
定款又は総社員の同意で財産処分方法を決めることができる(会社668Ⅰ)【1】 |
清算担当者 |
清算人 |
解散時の業務執行社員・代表社員 |
債権者保護
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株式会社・有限会社・合同会社の場合 ☛「債権の申出をするよう」官報公告・個別催告必要 ☛債権者への弁済は、公告・催告から2か月間禁止(会社660Ⅰ但書) |
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合名会社・合資会社の法定清算の場合 ☛官報公告・個別催告不要 ☛債権者への弁済禁止期間なし ∵無限責任社員がいるから
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合名会社・合資会社の任意清算の場合 ☛「財産の処分方法に異議があれば申し出るよう」官報公告・個別催告必要 ☛1か月経過すれば債権者が任意清算を承認したものとみなされる(会社670Ⅱ但書) |
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株式会社 |
〇法定清算しか出来ない ∵株主は有限責任 |
× |
有限会社 |
〇法定清算しか出来ない ∵株主は有限責任 |
× |
合同会社 |
〇法定清算しか出来ない ∵社員は有限責任 |
× |
合名会社 合資会社 |
合名会社・合資会社は、解散の理由によって、法定清算、任意清算又はいずれも選択できるかが分かれます。 | |
【解散理由】 ④社員がゼロ ⑦解散を命ずる裁判 ▼ 法定清算しかできない
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【解散理由】 ①定款規定の存続期間満了で解散 ②定款規定の解散事由発生で解散 ③総社員の同意で解散 ▼ 任意清算できる(法定清算でも良い)。 ∵無限責任社員がいる。 |
【1】会社法「第三編持分会社」の「第8章清算」中の「第2節清算人」「第3節財産目録等」「第4節債務の弁済等」「第5節残余財産の分配」「第6節清算事務の終了等」が適用されない(会社法668Ⅱ)ため、法定の清算ではないということで「任意」清算といわれます。
合名会社・合資会社には無限責任社員がいますので、「法定清算」から「任意清算」への変更が認められます。会社法669条2項は、それを想定した規定です。総社員で同意のうえ、変更してください。
(令和1年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
総社員の同意で法定清算へと変更も可能です(上柳克郎ほか編・新版注釈会社法⑴473頁〔米沢明〕)。法定清算は、任意清算よりも手続きがより厳格ですので、債権者保護に反しないためと考えられます。
(令和1年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)