合名会社は、全社員【1】が銀行など債権者に対して無限責任を負う営利企業の一種です。
合名会社自体の数が少ないため、書籍やインターネットにも情報が少なく、まとまって記載されているものも、わずかです。
相談を受けたのを機に情報をまとめましたので、掲載します。
たった一回の相談であっても、調べ尽くす
・・・それが「あなたのまちの司法書士事務所グループ」クオリティです。
他の司法書士事務所で「難しい。やったことが無い。」などと断わられた場合には、是非、当グループにご相談ください。
もくじ | |
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【事例】次のような事例をもとに、まとめてみました。
定款に「社員の相続人等の一般承継人が当該社員に変わって社員となる」旨の定め |
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あり【1】 | なし【1】 | ||
合 名 会 社 の 持 分 が 遺 贈 対 象 |
で あ る |
持分を承継した者(受遺者)が社員となる=持分承継による入退社の登記 ▼ その後、合同会社をどうするかは、受遺者の判断に委ねられる。
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社員資格の承継はなく社員は退社し(会607) 法人は当然に解散する(会641④) ▼ 社員がないことを理由に解散したときは ×任意清算・〇法定清算 清算人の選任 ▼ 清算手続 ▼ 清算結了登記 |
で な い |
持分を承継した者(相続人)が社員となる=持分承継による入退社の登記
▼ その後、合同会社をどうするかは、相続人の判断に委ねられる。 |
社員資格の承継はなく、社員は退社し(会607)、法人は当然に解散する(会641④)。 ▼ 残余財産の分配を受ける権利が「相続人」となる以外、上段と同じ。 |
【1】定款規定の有無によって手続きが大きく変わるのは、合名会社が解散していないときのみです。
合名会社が解散しているときには、定款規定の有無に関わらず、その一般承継人は、当該社員の持分を承継して社員となります(会675)。清算持分会社は清算のみを目的とし、営業活動ができないので、持分の承継を認めても、複雑な問題が生じる可能性が低いためとされます(商業登記申請メモ・持分会社編218頁)。
任意清算の手続については「合名会社・合資会社の解散・任意清算」をご参照ください。
もう解散かな?と思ったら・・・最寄りの当グループ事務所にご相談ください。
清算人は次の順序で決まります(会社法647)
①定款で定められた方、②社員の過半数で選ばれた方、③業務執行社員、④利害関係人の申立により裁判所が選んだ者
司法書士が担当します。
官報公告は、掲載申込みから掲載まで時間が掛かりますので、清算人に選任されたら、まず最初に官報の申込みをします。
税理士が担当します。
合名会社に未収金(売掛金など)がある場合には、債権回収をします。
不動産などを保有している場合には、売却して、現金化します。
官報掲載日の翌日から2週間は、清算人は、合名会社の債権者に対して弁済できません(会社661)。
上の期間満了後、清算人は、合名会社の債権者に対して弁済します。
上記手続きの完了後、合名会社にまだ財産が残っている場合には、社員は持分の払戻しを受けることができます(会611)
社員総会で、清算人が行なった清算事務を報告し、社員の承認を得ます。
清算が完了した(プラスの財産も、マイナスの財産も無くなった)ことを登記申請します。
司法書士が担当します。
所要時間 | |
特に現金化すべき財産がない場合 | 3~6か月 |
清算人がいない場合 | 6~12か月 |
現金化すべき財産(不動産など)がある場合 | 半年以上かかることもございます。 |
※ 顧問契約、従業員支援プログラム(EAP)を締結いただいている場合、割引きがございます。
業務の種類 | 司法書士手数料 | 実費 | |||
全部司法書士にお任せ |
22,000円(税込)/時間【1】 |
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(裁判所への) 清算人選任申立書作成・提出 |
220,000円(税込) |
予納金など | |||
解散・清算人選任・清算結了 |
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148,500円(税込) |
85,000円 |
【1】全部司法書士にお任せは、タイムチャージ(1時間時給2.2万円)でお引き受けいたします。毎月末に業務日誌を提出し、ご承認のうえ、お支払いいただきます。
【2】会社が解散したときには、官報公告が義務づけられています(会社法499、660)。さらに知れたる債権者がいる場合には、個別の通知(催告)が必要です。その場合に加算される費用は次のとおりです。