そんなとき、出来るだけ早くご相談ください。
負債総額など事情をお伺いし、通常解散に適合するか、ご相談ください。
株主総会で解散を決議します。当事務所グループ所属司法書士が清算人をお引き受けすることも可能です。
司法書士が解散登記と清算人選任登記を申請します。
次の項目が登記官の職権によって抹消されます(商業登記規則72)。
税理士が申告します。
顧問税理士がいない場合など、当グループオススメの税理士をご紹介します。
事業年度始期 | 事業年度末 | 申告 |
事業年度開始の日 |
解散した日 ☓定款で定めた事業年度 (会社法494Ⅰ) |
解散事業年度の法人税確定申告 (消費税の申告) |
解散日の翌日 |
解散日翌日から1年 ☓定款で定めた事業年度 (会社法494Ⅰ) |
清算事業年度の法人税確定申告 (消費税の申告) |
【合同会社の場合】
解散をしても事業年度の更新は発生しません(従来の事業年度のままです。)。株式会社が解散した場合に事業年度が更新されると定めた会社法494条1項に相当する文言が、合同会社が解散した場合の会社法658条にないためです。
売掛金を回収し、不動産を売却します。
140万円までの売掛金の回収なら当グループにお任せください。
不動産の売却も、当グループオススメの不動産会社をご紹介いたします。
官報公告掲載から2か月経過して以降、債権者に対して返済が可能です。
解散決議から1年以内に清算手続(財産の現金化、債務の返済)が完了しないときは、清算事業年度の確定申告が必要になります。
債務返済後、財産が残っていた場合には、株主(除斥された債権者を含む)に対して、配当を行ない、財産と負債をゼロにします。
残余財産の配当が完了したのち、株主総会を招集し、清算事務が無事に終わったことを承認してもらいます。
司法書士が清算結了登記の申請を行います。会社登記簿が閉鎖されます。
1週間程度で、登記が完了し、司法書士がチェックのうえ、お引渡しいたします。
税理士が申告します。
顧問税理士がいない場合など、当グループオススメの税理士をご紹介します。
官報公告期間は、弁済が禁止されるため解散登記後、2か月間は清算結了登記が申請できません。
このため、所要時間が長くなります。
清算型(=手続終了後、法人消滅) | 所要時間 |
通常解散・清算 | 3~4か月ほど |
業務の種類 | 司法書士の手数料※ | 実費 | |
|
143,000円(税込) 【2】【3】【4】 |
85,000円 | |
計 |
23万円ほど |
【1】代表者が把握していない保証債務などが出てきたときのためにも、官報公告をすることをオススメしております。官報公告を行わない場合には、代表者に過料が課されることがあります。
【2】株主総会のシナリオを作成ご要望の場合には、別途5.5万円(税込)~を申し受けます。株主総会への立会いをご依頼される場合には、別途5.5万円(税込)~を申し受けます。
【3】債権回収をご依頼いただく場合、別途、回収額の22%(税込)を報酬として申し受けます。
【4】債務の減額交渉をご依頼いただく場合、別途、減額した金額の22%(税込)を成功報酬として申し受けます。
株式会社を解散した場合は、遅滞なく解散公告を官報に掲載し、知っている債権者には個別に催告書を発送する必要があります(会社法499)。
この通知催告をすることによって、会社が知らない債権者が会社に届出をしなった場合には、その債権者を清算から除斥することが出来ます(除斥とは、届出をしなかった債権者は、届出債権者に分配した後の残余財産からしか分配を受けられない〔会社503Ⅱ〕。すなわち、株主と同じ扱いを受けるということ)。
また、債務の弁済は、債権申出期間満了後行う必要があるところ、公告をしない限り弁済をすることができません。そして、裁判所の許可を得ずなした弁済は、100万円以下の過料に処せられる可能性がございます(会社法976㉙)。
よって、リスク回避とペナルティーを回避するため、必ず官報公告と個別催告を行なう必要がございます(令和2年2月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。